債務整理に関する質問

Q

任意整理ができるのはどのような場合ですか?

A

任意整理は、全ての借金をゼロにする(免責と言います)破産や借金総額を圧縮し減額する個人再生とは異なり、原則として借金の全額を支払うものです。したがって、それに見合った収入、資力が必要になります。
具体的には、現在の借金の総額を3~5年間で支払い終えることができるか?がひとつの基準になります。つまり、あなたの毎月の手取収入から、生活費や家賃などの必要な支出を引いた額が、借金総額の36分の1以上である場合、任意整理が現実的な債務整理手段になります。
このような余裕がない場合は、破産や個人再生を選択すべきでしょう。収入や生活状況に見合わない無理な返済計画で任意整理をしても、結局支払いきれずに自己破産しなければならなくなった…という結末になってしまっては意味がありません。債務整理は経済的に立ち直ることを目的とした手続ですので、ご自分の状況にあった債務整理の手続を取るべきです。

[質問ID: c16]
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