交通事故

交通事故の初期対応の流れと弁護士費用特約を使うタイミング

交通事故の初期対応の流れと弁護士特約を使うタイミング

事故時の初期対応。行うべき対応に不安はありませんか?

交通事故は突然起きるものです。普段から運転に気を付けているドライバーの方でさえも、自分が被害者として巻き込まれる事故は避けようがありません。

いざ、事故に遭ってしまうと、初期対応の方法として「これで正しいのかな?」と不安になることもあるでしょう。事故のショックで動揺しているのですから、不安になってしまうのは当然です。

そのため、できれば事故に巻き込まれる前に初期対応を学んでおきたいところです。

そこで今回は、交通事故被害者が知っておくべき事故の初期対応をわかりやすく説明します。

事故に気をつけるべきことから、初期対応の流れ弁護士費用特約の活用法までしっかり説明します。

1.交通事故後に気をつけるべきこと

①病院へ行くこと
②警察に連絡

(1) 必ず病院へ行くこと

軽い接触事故は、交通事故の中でもメジャーな事故といえます。

大規模な事故であれば、大きな怪我で救急車がすぐに呼ばれ病院で治療というケースが通常ですが、軽い事故であれば救急車を呼ぶことは少ないでしょう。

事故後に警察を呼び対応が終われば、病院に行かず通常の日常に戻っていく方が多いものです。

しかし、これはあまり良くない対応といえます。というのも、事故直後に必ず病院へ行くべきだからです。

軽い事故でよくあるのは「むち打ち症」という怪我です。これは追突事故時の衝撃が首に加わることにより首の筋肉や神経を損傷してしまうことにより起きる症状です。

むち打ち症が厄介なのは、すぐに痛みなどの自覚症状が発生しないことが多いことです。

数日経ってから、首に痛みが生じることもあります。そのため、自覚症状がなくても事故後すぐに病院へ行くことが大切なのです。

仮に病院に行かずに、数日または一週間経ってから痛みが発症した場合は、事故との因果関係が否定されてしまう可能性もあります。

したがって事故直後にレントゲンなどの検査を受け、体に異常がないか確かめることが大切です。

また、病院で診断書をもらえないと、保険会社に治療費を請求することもできません。

このように、事故直後に病院へ行くことは大切です。軽い事故だと見落としがちなので、皆さんも気をつけるようにしましょう。

(2) 必ず警察を呼ぶこと

物損事故や軽傷事故の場合、警察を呼ばずに当事者同士で対応する方は意外と多いと聞きます。

しかし、これは事故被害者の初期対応としては間違ったものです。

仮に加害者が「治療費や慰謝料は支払うので警察を呼ばないで欲しい」と言ったとしても、必ず断り、警察に連絡するようにしてください。

警察に通報しないと、事故証明が手に入りません。事故証明がないと、相手方の加入する任意保険会社に損害賠償請求などができなくなってしまいます。

「警察を呼ばない」という理由は、さまざまです。単に、警察が来ると面倒という方もいれば、タクシー運転手など職業として運転することが必要な方は、仕事ができなくなってしまうという理由もあるかもしれません。相手方の状況に同情することもあるでしょう。

しかし、警察を呼ばないということは、任意保険会社にも連絡しないということです。

本当に加害者が治療費や修理費を支払ってくれる保証はありませんし、言葉だけで支払う気がないかもしれません。

被害者としては無駄なリスクを犯さず、警察に連絡することをおすすめします。

このように、どんな事故でも警察を呼び、事故証明を受け取ることが大切です。

2.交通事故後の初期対応

けが人確認〜保険会社に連絡まで

(1) 事故発生後

ケガ人救助、二次被害の防止、警察へ連絡

まずは、事故発生時から時系列順にすべきことをご説明します。一般的な流れとしては、

  1. ケガ人救助
  2. 二次被害の防止
  3. 警察への連絡

の順に行います。以下、それぞれ詳しくご説明します。

①救助すべきケガ人がいないか確かめる

事故が発生したら、まずあなた自身にケガがないかどうかを確認します。無傷か軽傷である場合は、車外へ出て相手や通行人の状況を確認します。

誰かがケガをしている場合は、救急車を呼びましょう。

あなた自身が動けない場合は、窓をあけて助けを呼ぶか携帯電話で救急車を呼びます。

②二次被害を防止する

あなた自身が動ける状態である場合は、二次被害防止措置をとりましょう。発煙筒や停止表示器材で後ろの車に対し事故があったことを伝えます。

また、あなた自身が二次被害の対象にならないよう周囲を歩き回ることはやめましょう。

車は故障して発火の危険があるため、車内で待つのではなく、車外の安全な場所に移動してください。

③警察へ連絡する

けが人の確認、二次被害防止措置が終わったら、警察へ連絡します。

物損事故の場合は警察への連絡が必要ないと思っている方も多いですが、実は物損事故でも警察への通報義務があります。

これを怠ると3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金(道路交通法72条)が科せられる可能性がありますので、気をつけてください。

また、先に説明したように事故証明は修理費や治療費等の請求のために必ず必要です。

(2) 警察へ連絡後

証拠保全と相手の身元確認、実況見分、保険会社へ連絡

次に、警察に通報後にすべき初期対応について説明します。流れとしては、

  1. 証拠保全と相手の身元確認
  2. 実況見分
  3. 保険会社に連絡

の順に行います。以下、詳しく説明します。

①証拠保全と相手の身元を確認

警察に通報したら数分で警察車両が到着します。この到着までの間に余裕がある場合は、事故現場の写真をとっておきましょう。

車の傷や位置関係、タイヤ痕の状況、ガードレール等の破損状況などさまざまな角度からスマホカメラで撮影しておくことをおすすめします。

物損事故の場合は、実況見分は行われません。事故の状況は過失割合にも影響しますので、ご自身で証拠を集めておくことをおすすめします。

また、相手の身元(氏名、住所、連絡先、加入中の任意保険会社、車両ナンバー)についても必ず確認するようにしましょう。

名刺をもらう、保険証書を撮影させてもらうなどが確実です。

②実況見分

警察が到着すると、実況見分が始まります。

仮にどこにも怪我や痛みがない場合は、物損事故として処理されるため、簡単な状況確認のみで終了するでしょう。

人身事故の場合は、実況見分後に車両や道路の撮影が行われます。いつブレーキを踏んだか、どのようにぶつかってきたのかなどを詳しく聞かれますので、できる限り詳細に応えるようにしましょう。

③保険会社に連絡

警察の実況見分が終わったら、保険会社に連絡します。

ほとんどのドライバーは自賠責保険以外に、任意保険会社の保険に加入していることと思います。まずはご自身が加入する任意保険会社に連絡します。

相手にも相手が加入する保険会社に連絡してもらいましょう。状況を伝えて、報告すれば次にどのように対応すべきかを教えてもらえます。

ちなみに、被害者に過失が一切ない状況の場合はご自身が加入する任意保険会社は示談交渉の対応はしてくれません。ですが、念のために連絡はするようにしましょう。

このとき、弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認しておくと、のちにスムーズに対応できるでしょう。

3.弁護士費用特約を使うタイミング

最後に、弁護士費用特約を利用する時期について説明します。

(1) 弁護士費用特約は事故直後から使ってOK

最近では、多くの保険に弁護士費用特約が付帯しています。

弁護士費用特約とは、交通事故時に弁護士費用を300万円まで保障してくれる特約です。最初からパックで付帯しているものもあれば、数百円でオプションとして追加できるものもあるようです。

交通事故で示談交渉に不安がある場合は、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば費用負担ゼロで交渉ごとすべてを任せることができます。

先に説明した通り、任意保険会社への連絡時に「弁護士費用特約に加入中でしょうか?」と聞いてしまうのが一番スムーズです。

聞かなかった場合は、ご自身の保険証書をご確認ください。弁護士費用特約の有無が記載されています。

もっとも、いつ弁護士に相談するのがベストか迷ってしまうこともあります。

弁護士費用特約に加入中の場合は、事故直後すぐにでも連絡するのがベストです。というのも、費用負担の心配がないため、事故直後の対応から弁護士に任せてしまうのが一番お得だからです。

弁護士に最初から一任出来るので、被害者の方は治療や日常生活に専念できます。依頼した弁護士は、あなたの味方ですので交渉時でもあなたのメリットになるように最大限サポートしてくれます。

このように、弁護士費用特約がある場合は早めに依頼することをおすすめします。最大限特約のメリットを活かしてください。

(2) 弁護士費用特約がない場合

治療終了時・症状固定時に相談

保険証書を確認したところ、「弁護士費用特約に加入していなかった…」という方もいるでしょう。

それでも示談交渉などで損をしたくないという気持ちはあるはずです。

もっとも、弁護士費用で損してしまうことは避けたいでしょう。費用面の心配がある場合は、治療終了時または症状固定時に相談して下さい。

任意保険会社とのすべてのやりとりを任せることはできなくなってしまいますが、費用面での心配は少なくなります。

相談時にどれくらいの損害賠償が受け取れそうか、費用面ではどれくらいかかるのかについて弁護士が説明するので、安心して依頼を検討することが出来ます。

治療終了時は、示談交渉の開始時期です。そのため、過失割合や慰謝料の額に不満が出る可能性があります。

このとき、弁護士に相談すれば相場や交渉の落としどころなどもの説明を受けることが出来ます。

症状固定時は、後遺障害等級認定申請を行う時期です。

等級次第で慰謝料額が大きく変わるため、この時期に依頼すれば、後遺障害認定申請のサポートを受けられます。

ちなみに、弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料等の算定を行うため、損害賠償額は任意保険会社提示額より増額できます。

このように、弁護士費用特約がない場合でも、交渉に不満がある場合はぜひ弁護士事務所に連絡して下さい。

治療終了時または症状固定時がベストタイミングです。

4.交通事故の示談でお悩みの方は泉総合法律事務所に相談を

事故は初期対応が肝心です。必ず警察への連絡と病院へ行くことは忘れないようにしてください。

交通事故被害に遭った方は、心身ともに疲弊した状態にあることでしょう。

治療しなければいけないのにもかかわらず、相手方の保険会社との対応もしなければならず忙しい日々を送っている方もいると思います。

示談交渉では、保険会社の主張に納得できず「これだけしか受け取れないの?」と落胆している方もいるかも知れません。

そんなときこそ、弁護士にご相談下さい。

弁護士費用特約があれば、費用負担ゼロで交渉ごとすべてを任せることができます。費用面の不安も初回相談次にしっかりとご説明させていただきますので、安心してご利用いただけます。

泉総合法律事務所は、交通事故の案件を多く取り扱っており、実績も豊富な弁護士が揃っています。

示談内容でお悩みの場合は、どんなことでもお気軽にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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