刑事事件に関する質問

Q

逮捕されると身柄拘束はどれくらいになる?

A

逮捕とは,短期間の身柄拘束のことです。逮捕の期間は,身柄拘束が始まった時点から72時間です。
勾留とは,比較的長期の身柄拘束です。被疑者勾留には必ず逮捕をしなければならないことになっています(逮捕前置主義)。被疑者の勾留の手続きは検察官が取り調べを行い勾留の必要性などを判断し、必要性があると判断すれば裁判官に勾留請求し、裁判官が被疑者の勾留質問で勾留するかどうか判断する仕組みになっています。裁判官が勾留決定すると被疑者は勾留されますが、疑者勾留の期間は,検察官による勾留請求から10日間です。ただし,10日を限度として勾留の延長がされることがあります。
上記のとおりなので,逮捕されると,途中で釈放されない限り,72時間(3日間)は警察署等に留め置かれます。そして,勾留が付くかどうかですが,経験上は逮捕された事件については勾留請求がされて10日間の勾留が付くことが多いです。
また,被疑者勾留の制度趣旨は,身柄拘束の間に,検察官がその事件について起訴するか否かを判断するための資料を集めることにあります。したがって,否認事件で証拠集めに時間がかかったり,事件が重大で複雑であったりする場合,勾留延長としてさらに10日間が追加されることが多いです。
さらに,余罪事件があると,理論上はその余罪についても逮捕・勾留が付く可能性があります。
以上のとおりですが,事件の内容や示談状況等によって,身柄拘束期間は変わり得るので,詳しくは刑事弁護経験豊富な弁護士に相談してください。

[質問ID: c57]
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