交通事故の診断書は必ず期日までに警察へ提出しましょう!
「診断書」と言えば、病気やケガの証明として、病院で発行してもらえる書類ということはご存じでしょう。
診断書は、交通事故では特に重要な意味を持つ書類です。
ここでは、「交通事故に遭ったけれど痛みが軽く、病院に行っていないので診断書が手元にない場合」や、「初回の通院が遅く、診断書を警察に提出できなかった場合」などに、どんな不利益を受けるかを説明します。
交通事故における診断書の意味を知り、適切な損害賠償金を受け取りましょう。
このコラムの目次
1.交通事故の診断書について
(1) 事故発生直後からの注意点
交通事故に遭ったときには、直後に病院で診察を受けておくようにしましょう。
たとえ怪我をしたという自覚がなくても、必ず病院に行くべきです。
病院で、医師に診察してもらった上で、レントゲン、CTなど、必要な検査を受けます。
交通事故が原因で身体に起こる異常のうち最も多い「むち打ち」では、一般的に、事故後しばらく経ってから自覚症状が出ます。
むち打ちの症状が出てから病院を受診した場合、事故からの日数によっては、「交通事故が原因で起こったむち打ち症である」と断言できなくなってしまいます。
交通事故と怪我との因果関係が証明できなければ、加害者側に治療費などを請求することもできなくなり、大変困ったことになります。
交通事故の直後の受診は、今後起こり得る症状に備えることができるという意味だけでなく、事故後に治療費などのお金を請求できるようにするという重要な意味も持ちます。
(2) 診断書作成の重要性
さて、交通事故で怪我をしてしまい、病院に行ったとします。
医師の診察を受けた後にやらなければならないことは、医師に診断書を作成してもらうことです。
診断書とは、病院に行った後医師に作ってもらえる書類で、病名や症状を証明するものになります。交通事故の後の様々な手続きで提出を要求されます。
診断書は、何も言わなくても発行してもらえるわけではなく、医師に「診断書を作成してください」と依頼する必要があります。
医師法の規定により、医師は正当な理由がなければ診断書の作成を拒否できません。医師にお願いさえすれば、診断書を作成、交付してもらえますから、遠慮せずにお願いしましょう。
診断書に記載してもらう事項は、患者の住所、氏名のほか、傷病名(例 頸椎捻挫)、治療開始日、症状の経過、治療の内容及び今後の見通し、主たる検査所見、入院・通院の期間などになります。
診断書の書式は病院でも用意されています。
ただし、自賠責保険に提出する診断書は、自賠責保険の定型の書式に記入してもらう必要がありますから、注意しておきましょう。
診断書があれば、交通事故でケガをし、病院で治療を受けたことを証明できます。
診断書の作成は、医師免許を持った医師に依頼しなければなりません。
交通事故でケガをした場合、整骨院、接骨院、鍼灸院などで施術を受けることがありますが、これらの場所では医師が治療を行っているわけではないので、診断書を作成してもらうことはできません。
整骨院等で施術を受けたいときにも、先に病院を受診し、医師に診断書を発行してもらえるようにしておくことが大切です。
また、診断書は無料で作成してもらえるわけではなく、医師に手数料を払う必要があります。
診断書の作成手数料は、病院が独自に定めているため、受診する病院によって変わります。診断書の作成手数料の相場は、数千円〜1万円程度です。
交通事故で診断書(自賠責保険提出用,警察提出用)を作成してもらうためにかかった費用も、交通事故で発生した損害と言えますから、加害者側に請求できます。
2.交通事故診断書の提出先
交通事故の診断書を必ず提出しなければならないところは、警察と自賠責保険の2か所です。
それぞれ、診断書提出にどのような意味があるのかを押さえておきましょう。
(1) 警察に診断書を提出すれば人身事故扱いになる
交通事故には「物損事故」と「人身事故」の2種類がありますが、診断書を警察に提出すれば、人身事故として扱ってもらえます。
事故当初は物損事故として届出していても、診断書を提出すれば、人身事故へ切り替えできます。
(2) 自賠責保険に診断書を提出すれば保険金がもらえる
交通事故の診断書を自賠責保険に提出することで、自賠責保険から保険金を受け取ることができます。
自賠責保険でカバーされるのは人身事故のみなので、保険金の受け取りには診断書の提出が要件となっています。
自賠責保険から保険金を受け取る方法としては次の2つがあり、診断書の提出方法が異なります。
ア.被害者請求
被害者が自分で自賠責保険に保険金の請求手続きを行い、自賠責から直接お金を受け取る方法です。
被害者請求する場合には、被害者自身が診断書を用意しなければなりません。
診察を受けた医師に依頼し、自賠責保険提出用の診断書書式に記載してもらう必要があります。
イ.一括払い
任意保険会社に、任意保険の分と一緒に自賠責の分も一括して払ってもらう方法です。「加害者請求」とも言います。
一括払いの場合には、自賠責保険の請求に必要な書類は保険会社の方で取ってもらえます。
そのため、被害者が自分で医師に診断書の作成を依頼する必要がありません。
3.交通事故診断書の提出期限
物損事故から人身事故に切り替えたい場合には、事故の後できるだけ早く警察に診断書を提出する必要があります。
日数が経ってから診断書を提出しても、事故との因果関係がないとして、警察が診断書を受け取らないことがあります。
警察への診断書提出について、「いつまでに提出しなければならない」などという法令上明確な提出期限はありませんが、事故後10日以内に提出するのが良いでしょう。
事故後2週間を過ぎてしまうと、人身事故への切り替えができない可能性が高くなります。
また、自賠責保険の請求には、事故後3年以内という法律上の期限があります。
診断書の提出期限も、事故後3年以内ということになります。
4. 診断書が提出できなかった場合
交通事故で怪我をしたにも関わらず、警察に診断書を出せなかった場合には、交通事故は物損事故として扱われます。
人身事故では、加害者には刑事上の責任が発生し、加害者は刑罰を受ける可能性があります。
刑事事件になれば、警察は事故現場で実況見分を行い、実況見分調書を作成します。一方、物損事故の場合には、加害者には刑事責任は発生しません。
警察が捜査を行うこともなく、実況見分調書などの書類も作成されないことになります。
人身事故にしてもらえなかったら、「ケガの治療費などが受け取れないのでは?」と心配になる方が多いと思います。
実際には、人身事故の届出を行っていない場合でも、「交通事故証明書」や「人身事故証明書入手不能理由書」の提出により、通常、保険会社から治療費等を受け取ることはできます。
しかし、警察への人身事故の届出を行っていない以上、刑事事件とはならないため、警察による実況見分調書の作成は行われません。
例えば、交通事故では過失割合により賠償金額が増減しますが、実況見分調書がなければ過失割合が争いとなった際に立証資料が不足し、示談交渉時に不利になってしまうことがあります。
5.交通事故案件のサポートなら泉総合法律事務所へ
交通事故でケガをしても、診断書を速やかに警察に提出できなければ、人身事故扱いしてもらえません。
人身事故扱いしてもらえなかったら、治療費や慰謝料など、十分な補償が受けられなくなってしまう可能性があります。
治療費の請求、後遺障害等級申請など、交通事故でお悩みの方は、弁護士に相談することで、悩みの解決に向けたアドバイスが受けられます。
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