交通事故

交通事故でむち打ちを発症した場合の治療期間や慰謝料

交通事故でむち打ちを発症した場合の治療期間や慰謝料

交通事故の被害者になってしまい、怪我の治療は一通り終わったものの、後遺症としてむち打ちが残ってしまうというケースがあります。

むち打ちになられたご本人としては、治療にどれくらい時間がかかるのか、慰謝料はどのくらいもらえるのかということがとてもご心配でしょう。

むち打ちのように外見から見えづらい症状については、なかなか慰謝料が認められづらいです。

この記事では、交通事故でむち打ちを発症してしまった場合の治療期間や慰謝料がどのくらいもらえるのか、慰謝料をもらうためにどのように行動したらよいか、ということについて解説します。

1.交通事故のむち打ちの治療期間

治療期間は3ヶ月程度が一般的

追突事故などに遭ってしまい大きな衝撃を受けると、首の神経を痛めてしまい、事故後暫く経っても、耳鳴り、頭痛、微熱などに悩まされることがあります。

このような場合に病院を受診したところ、むち打ちと診断されることがあります。

むち打ちは頚椎疾患に分類され、神経にダメージを受けることにより発症するので、表面には見えづらく交通事故直後には目立った自覚症状もないことが多く、他人からは理解されづらいです。

一方、頭部に近いあたりに症状が出るので、私生活に影響が出やすいつらい症状であるといえます。

むち打ちは病院に通院して治療することが一般的です。神経のけがですので個人差はありますが、治療期間は3ヶ月程度が一般的なようです。

3ヶ月程度治療をすると、多くの場合、これ以上の治療により大きな改善も悪化もしない状態となります。

医師も本人もそのように判断、納得した場合は、この状態を「症状固定」として医師が判断します。

2.むち打ちの慰謝料

むち打ちの慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。

(1) 入通院慰謝料

慰謝料は損害賠償金とも保険金とも呼ばれ、交通事故により精神的・肉体的苦痛を負ったことについて、加害者が被害者に金銭で補償するというものです。

根拠は民法709条で、他人の生命、身体、財産に、故意または過失により損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負うとされています。

日本法における損害賠償制度は実損填補といわれており、現実に被害者が被った損害について賠償するべきとされています。

現実に被害者が被った損害とは何かということは、個別具体的な事情によるのでなかなか一概にはいえないですが、少なくとも怪我の治療のために病院に支払う入通院の費用や、病院にかかるために要した交通費は事故が損害賠償の対象となることはイメージしていただきやすいと思います。

これが入通院慰謝料です。

(2) 後遺障害慰謝料

一定期間入通院すると、症状もある程度落ち着いてきます。それで完治すればよいのですが、慢性疾患が残ってしまった場合は、どこかのタイミングで上述の「症状固定」が行われます。

症状固定のあとに残った後遺症については、一定の基準を満たした場合、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が発生します。

症状固定がなされると、入通院慰謝料の支払いは打ち切りになります。そのため、加害者の保険会社としては、早く支払いをとめたいという気持ちがはたらき、そろそろ症状固定しませんか、と被害者に持ちかけてくることがあります。

しかし、症状固定は医学的な判断ですので、保険会社ではなく、医師と患者である被害者が相談して決めるものです。

まだ治療により改善の見込みがあると思われる場合は、医師とよく相談して、納得がいくまで治療を続けましょう。

3.後遺障害等級認定申請

後遺障害慰謝料は、後遺症について、自賠責事務所という審査機関に、後遺障害等級認定を申請し、等級が認定された場合に支払われます。

等級は1級から14級まであり、等級が若いほど症状が重篤であることを意味し、損害賠償金も高額となります。

後遺障害慰謝料の等級認定審査は、書面主義といって、提出された書面のみで審査が行われます。

申請方法としては、事前認定と被害者請求の2種類があります。

(1) 事前認定

事前認定は、加害者の任意保険会社が被害者を代理して自賠責事務所に等級認定申請を行う手続きです。

相手方である加害者側の保険会社がなぜ、と不思議に思われるかもしれませんが、任意保険会社は自賠責から支払われる慰謝料を、自社が支払う慰謝料と合算して被害者に支払うため、自賠責から支払われる金額を事前に知っておき、後から自賠責に求償する必要があるからです。

被害者から見るとこの制度は、加害者側の任意保険会社が面倒な手続きをすべて代行してくれるというメリットがあります。

(2) 被害者請求

しかしながら、むち打ちの被害者の方は、被害者請求を検討してみることをおすすめします。

被害者請求はその名のとおり、被害者自らが自賠責事務所に対して後遺障害等級認定申請を行うことです。

後遺障害等級認定申請に際しては、後遺障害の存在を医学的に証明することと、それが交通事故を原因とするものであるという因果関係の説明が必要になります。

こういった資料を用意することは手間ではありますが、むち打ちなど外形上あらわれない症状の場合、この点に工夫や努力をするか否かで、認定結果が異なることがあります。

加害者の任意保険会社は、どうしてもとおりいっぺんの申請資料となってしまいがちです。

十分に納得がいくまで資料作成の準備ができるということは結果につながる可能性も高いので、被害者にとって一考の価値がある請求方法といえます。

4.慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準は弁護士基準がもっとも被害者に有利です

入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、算定基準は3つあります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。

この3つの中では、自賠責基準がもっとも金額が低く、弁護士基準がもっとも金額が高いということになります。

(1) 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責法にのっとった基準です。

自賠責法は交通事故の被害者に最低限の保障を行うことを目的に、全運転者に自賠責の加入を義務付ける法律ですので、最低限の補償額ということで、どうしても金額は低くなってしまうのです。

(2) 任意保険基準

任意保険基準は、加害者が加入している任意保険会社が独自に定める基準です。

保険会社によって異なりますが、自賠責基準と弁護士基準の間くらいの金額であることが多いです。

(3) 弁護士基準

弁護士基準は別名裁判基準ともいい、一言で言えば、過去の判例の蓄積をベンチマークにしたものです。

これまで日本の交通事故について損害賠償金をめぐって提起された全国の訴訟で裁判官が下してきた判断をまとめたもので、代表的なものに通称「赤い本」とよばれる東京地裁交通部がまとめた書籍による基準があります。

裁判官は、当該事故について、この基準で近い事例について認められた金額をもとに損害賠償額を決定します。

必ずこの基準にしたがわないといけないというものではないのですが、先輩裁判官が累々とつみあげてきた判断結果を、裁判官は尊重し参考にしますので、よほど変わった事象がない限り、この基準から大きく外れた判断はしないといってよいでしょう。

このように、弁護士基準は裁判実務で使われている基準ですので、弁護士もこの基準をもとに提案や交渉を行います。そのため、弁護士基準とよばれているのです。

弁護士基準が3つのうちでもっとも高い損害賠償額になりますので、被害者としてはこの基準をベースに主張をしていくのがよいでしょう。

5.むち打ちの後遺障害等級

むち打ちについて認められる後遺障害等級は12級か14級

上記で説明したように、後遺障害慰謝料は、自賠責事務所が認定した等級により金額が異なります。

むち打ちについて認められうる基準は、もっとも軽い認定である14級または12級になります。MRIやレントゲンなどのように画像データに変異が客観的にでているような場合は、12級の認定が期待できます。

むち打ちの多くの場合は画像データにあらわれないので、その場合は後遺障害診断書をはじめとする医師の診断書類で後遺障害の存在や因果関係をうまく説明してもらう必要があります。

また、医学的検査を追加で受けることで有力な資料が準備できる場合もあります。

例えば、むち打ちの症状のひとつである耳鳴りについては、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査という検査がよく活用されています。

これらの診断書や検査結果などに加え、症状の訴えなどが事故後に発生して一定的に続いているなど矛盾のないことを十分に説明できれば、14級の認定を期待することができます。

なお、14級が認定された場合の後遺障害慰謝料は自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円、12級が認定された場合は、自賠責基準で93万円、弁護士基準で290万円となります。

等級や基準によって8倍以上の差がでることがあるので、いかに後遺障害等級申請の準備が大切か、また示談交渉では弁護士基準での賠償をきちんと主張していくことが大切かイメージしていただけると思います。

6.交通事故でむち打ちを発症した場合、弁護士に相談を

交通事故により発症したむち打ちについては、後遺障害等級認定を受けて後遺障害慰謝料をもらえる可能性があります。

後遺障害等級認定を受けるためには、むち打ちについて事故との因果関係を明確に示す創意工夫が必要です。また、最も金額が高い弁護士基準での正当な金額での慰謝料の交渉がおすすめです。

後遺障害等級認の申請方法や慰謝料交渉に不安がある方は、泉総合法律事務所の弁護士に是非一度相ご談してみてください。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-023-474
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ