法人破産

神奈川県藤沢市法人破産事情|藤沢市の倒産は多いか少ないか

神奈川県藤沢市法人破産事情|藤沢市の倒産は多いか少ないか

神奈川県藤沢市には相模湾があり、さまざまなマリンスポーツを楽しめる海の街としても有名です。

湘南地域では、最大級の人口が住んでいる街でもあり、きれいな街並みを楽しめる地域でもあります。

藤沢市で事業を営んでいる方も多く、経営者の方は地域の経済発展にも大きな関心を寄せておられるでしょう。

多くの商業・産業が育ち、良い経済効果が生まれることは良いことです。しかし、残念ながら倒産してしまう企業も必ず存在します。

近年の司法統計では、神奈川県内での法人破産は減少傾向にありますが、今後の行方が気になるところです。

今回は、藤沢市の法人破産事情を司法統計や民間データから紐解きお伝えします。

同時に、地域の裁判所情報や法人破産の流れもご説明いたします。

1.神奈川県藤沢市の法人破産事情

まずは、近年の日本、神奈川県全体、法人破産件数、そして藤沢市の倒産件数を見ていきましょう。

(1) 平成28年度日本の破産は減少 横浜県も減少傾向にあり

まずは、近年の破産事件件数を見ていきましょう。

司法統計では、毎年破産件数が報告されています。最新は平成28年で2016年のものとなります。

平成28年度、日本全国では71,316件の破産事件がありました。このうち法人破産は、7,201件です。

前年の平成27年度では、総数が72,026件、法人破産のみで7846件という結果でした。前年と比較すると、日本全体の破産は減少傾向にあることがわかります。

次に、横浜地方裁判所で扱われた破産事件の総数を見てみましょう。

平成28年度は、新受が4,408件、既済は4,218件、未済が1,235件となっています。

他方、平成27年度は、新受が5,034件、既済は4,949件、未済は1,320件、という結果です。

新受とは、その年に申し立てられた事件の数、既済は終了した事件の数、未済は終了しなかった事件の数を指しています。横浜地方裁判所で、申し立てられた破産事件は、日本全体の結果と同様であり、減少傾向にあるといえます。

神奈川県内だけで1,000件以上もの破産件数の減少があるということは、地元経済が上手く回っている状況といえるかもしれません。

また、統計では興味深い数字も出ています。法人破産の場合は、ほとんどが管財事件となるのが通常であり、平成28年度でも法人破産で同時廃止となったのはたった3件です。

しかし、異時廃止といって、途中で廃止事件に移行した事件は5,201件もあります。

管財事件となり無事債権者に配当された事件は1,825件であるため、3倍近い数の管財事件が異時廃止として終了していることになります。

異時廃止となるケースは、申立て当初に予想していたよりも、資産が少なく、分配するほどの資産が残っていなかった事案を指します。

そのため、多くの法人が債権者に配分する資金がほとんどない状況で自己破産手続きを行ったということです。

このように、神奈川県の法人破産は減少傾向にあります。さらに最新のデータではどのような結果となっているのでしょうか。

次は、民間データをチェックしていきましょう。

(2) 神奈川県内の最新倒産件数

司法統計は平成28年度(2016年)が最新であり、平成29年度分はまだ調査結果が公表されていません。そのため、最新データについては、民間企業の帝国データバンクが収集した調査結果を見ていきます。

平成29年度は、神奈川県内で519件の倒産がありました。平成28年度は537件であったため、減少しています。

前年比では-1.5%です。倒産以外にも、休廃業・解散を選択した企業は1,163件報告されています。

倒産件数としては、横浜市が一番多く、519件報告されており、次に多いのが前縁で234件です。皆さんがお住まいの藤沢市では、21件の企業が倒産しました。

倒産には至らずとも、事実上の倒産と言える休廃業・解散が多くなっており、これは中小企業の高齢化が原因とされています。後継者に引き継ぐことができず、そのまま廃業してしまうケースが増えているようです。

このように、最新データでは、神奈川県内の倒産(法人破産)は減少傾向にあります。しかし、今後倒産せずとも廃業に至るケースは増える可能性があるでしょう。(参考文献:帝国データバンク

2.神奈川県藤沢市で法人破産 裁判所はどこ?

次に、神奈川県藤沢市で法人破産をする場合の裁判所情報をお伝えします。

破産事件の管轄についてご説明した後に、藤沢市の管轄裁判所をご説明します。

(1) 破産事件の管轄とは?

法人破産の手続きを行う場合、どこの裁判所に申立てるのが正解なのでしょうか。

法人破産を含む自己破産は破産法によってルールが定められています。申立てに関することはもちろん、破産が裁判所に認められるかどうかの基準まで規定されています。

そして、申立てを行う裁判所についてももちろん規定されています。

破産法5条1項では、「破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地…を管轄する地方裁判所が管轄」すると規定しています。

主たる営業所とは、企業の本社を指します。つまり、法人破産を申立てる場合は、本社所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行わなければいけません。

ちなみに、裁判管轄とは、当該申立てや訴えの分担に関するルールのことです。高裁、地裁、簡裁などの事物管轄と、東京地裁、大阪地裁などの土地管轄などがあります。

このように、破産事件については、法人の主たる営業所がある場所の地方裁判所に申立てる必要があります。

(2) 藤沢市の破産事件 管轄裁判所はどこ?

では、藤沢市で破産事件の申立てを行う場合は、どこの裁判所にいけば良いのでしょうか。

お住まいの住所や、本社所在地の住所がどこの管轄に属するかについては、裁判所ホームページの管轄区域表に記載があります。

神奈川県内では、横浜地方裁判所本庁、川崎支部、相模原支部、横須賀支部、小田原支部の合計5つの地方裁判所(支部)があり、各裁判所が住所によって配分されています。

藤沢市の管轄裁判所は、横浜地方裁判所です。藤沢市以外でも、茅ケ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,高座郡(寒川町)は同じ地方裁判所の管轄です。以下、住所となります。

横浜地方裁判所
〒231-8502
神奈川県横浜市中区日本大通9 (みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分,JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分)

このように、藤沢市や近隣の市に法人所在地がある方は、横浜地方裁判所に対し破産脳申立てを行います。

3.藤沢市の法人破産の流れと裁判所費用

最後に、法人破産の流れと裁判所費用について解説いたします。

(1) 藤沢市で法人破産を行う場合の流れ

では、藤沢市で法人破産を行う場合どのような流れで進んで行くのでしょうか。

一般的には以下のよう流れで進みます。

  1. 弁護士に相談→申立て準備
  2. 横浜地方裁判所に破産手続きを申立て→開始決定→破産管財人を選任
  3. 破産管財人の調査開始→債権者集会(1、2回)→配当
  4. 破産手続き終了

法人破産の場合は、法律の知識のない方がご自身で手続きを行うことは難しくなっています。

不可能ではありませんが、弁護士に依頼すれば「少額管財」という裁判所費用を安く抑える制度を利用でき、手続きも通常より早く進みます。そのため、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼後は、受任通知を債権者に送り、各種必要書類の作成を始めます。

書類の作成が終わったら、横浜地裁に破産手続きを申立てます。開始決定までは1週間程度です。開始決定と同時に破産管財人が選任され、財産や債権者の調査が開始されます。

調査開始後、担保の売却などを行い、換価処分を行います。金銭となった財産は、抵当権の順位などを考慮した上で平等に債権者に配分されます。

これで破産手続きは終了です。準備から終了までは、半年〜1年程度を想定しておきましょう。

以上が、藤沢市で法人破産を行う場合の一般的流れとなります。

(2) 横浜地方裁判所の法人破産の裁判所費用

では、横浜地裁で法人破産をする場合、裁判所費用はどれくらいかかるのでしょうか。

裁判所費用としては、収入印紙、予納郵便切手、予納金の3つが主にかかります。

個人破産と法人破産で金額も異なりますが、同時廃止と管財事件で金額も変わってきます。

法人破産の場合は、管財事件が一般的ですので、管財事件の場合の裁判所費用をご説明します。

《小規模な法人破産のケース》
・収入印紙1,000円(本人申立ての場合は1,500円)
・予納郵便切手940円分
・予納金(官報広告費用)13,197円
・管財人への引き継ぎ予納金 少額管財20万円(本人申立ての場合は50万円)
合計 21万5,137円〜51万5,137円 程度

《大規模事件(債権者100名以上)のケース》
・収入印紙1,000円(本人申立ての場合は1,500円)
・予納郵便切手940円分
・予納金(官報広告費用)13,197円
・予納金 債務総額5,000万円未満で70万円、1億円未満で100万円(※1億円以上はさらに高額となる)
合計 71万円5,137円〜

以上が、横浜地裁で法人破産を行う場合にかかる裁判所費用となります。

参考文献:横浜地裁 破産・免責申立手続事件の郵券・予納金・収入印紙一覧表

4.藤沢市で法人破産をご検討の場合は弁護士へご相談を

法人破産をご検討の場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

法人破産は個人の破産とは異なり、多くの利害関係者が関わることから法律関係が複雑になりがちです。法律の知識のない方が、破産手続きを行うことは非常に困難といえます。

また、法人破産の場合は、同時に経営者(代表者)の方が自己破産をするケースも非常に多いのが特徴です。

法人の分だけでなく、ご自身の分も破産手続きを行わなければならず、1人ではスムーズに手続きを進めることが大変となってしまいます。

そんなときこそ、専門家である弁護士にご相談ください。

倒産となる場合、心理的負担も大きいはずです。信頼できる専門家にサポートをしてもらうことで、心労も少しは軽くなります。

藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方法人破産をご検討の場合は、ぜひ、泉総合法律事務所藤沢支店の弁護士にお手伝いさせてください。ご相談は無料となっております。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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