交通事故

交通事故の休業損害の計算方法について|職業別解説

交通事故の休業損害の計算方法について|職業別解説

交通事故でケガをした場合には、入通院や治療のために仕事を休まなければならないことがあります。

この場合、仕事を休むことによって減ってしまった収入は休業損害となり、加害者側に休業損害に対する賠償を請求できます。

ここでは、交通事故の被害に遭ったときに受けられる休業損害に対する賠償の計算方法について解説します。

1. 交通事故の休業損害とは?

(1) 交通事故で受けられる補償は大きく分けて2つ

交通事故の被害に遭い、損害を被った場合には、加害者側に損害賠償金を請求できます。

交通事故の損害は、財産的損害と精神的損害の2つに大きく分かれます。

財産的損害とは財産上の損失で、ケガの治療費が代表的なものです。

精神的損害とは、交通事故による精神的苦痛を損害ととらえたものです。精神的損害に対する賠償金は、慰謝料と呼ばれます。

(2) 休業損害は財産的損害のうちの消極損害

財産的損害は、さらに積極損害と消極損害とに分かれます。

積極損害とは、事故に遭ったことにより実際にかかったお金で、ケガの治療費は積極損害になります。

これに対し、消極損害とは、事故に遭わなかったら得られていたはずのお金のことです。事故が原因で仕事を休み、収入が減少したら、消極損害が発生していることになります。

休業損害とは、事故により発生した収入の減少分を填補するものです。

(3) 休業損害に対する賠償はいつまで受けられる?

交通事故で休業損害に対する賠償が受けられるのは、事故発生時からケガが治癒したとき、または症状固定したときまでになります。

ケガが治らず後遺障害になった場合、症状固定後の収入減少分は「逸失利益」という形で加害者側に請求することになります。

2. 交通事故の休業損害賠償金の計算方法

休業損害に対する賠償金額を計算するときには、基本的には次の計算式で計算します。

「休業損害」=「1日当たりの収入」×「休業日数」

休業日数は、現実に仕事を休んだ日数です。

ただし、事故後に仕事を休んだ日のすべてを休業日数に当然に含めてよいわけではありません。

交通事故によるケガと仕事を休んだこととの間に因果関係(相当因果関係)が必要とされています。

また、1日当たりの収入をどのように算出するかは、職業によって計算方法が変わってきます。

(1) 職業別 休業損害補償金の計算方法

①給与所得者の休業損害の計算方法

会社員のほかパートやアルバイトの人など、給料をもらって働いている人については、月々の給料から1日当たりの収入を算出することができます。

計算方法としては、事故前3か月間の給料を90日で割る方法と、3か月間の実稼働日数で割る方法があり、実稼働日数で割った方が休業損害の額が大きく、被害者にとっては有利になるケースもあり、裁判例も分かれています。

② 自営業者の休業損害の計算方法

自営業者の場合には、会社員と違い、売上の増減により収入が毎月変わります。

確定申告書をもとに前年度所得を365日で割って1日当たりの収入を算出する方法もありますが、それが必ずしも妥当とは限りません。

自営業者の休業損害の計算方法について明確な基準はなく、事案に応じて検討する必要があります。

③専業主婦の休業損害の計算方法

働いて収入を得ていない専業主婦でも、休業損害を請求することは可能とされています。

専業主婦の場合には、賃金センサス(厚生労働省の実施する「賃金構造基本統計調査」)の女性学歴計・全年齢平均収入の数値を使って計算します(東京地方裁判所の運用例で、異なる裁判所もあります)。

これによると、1日当たりの休業損害は、約10,351円になります(平成29年度統計より)。

④学生の休業損害の計算方法

収入のない学生は、交通事故の休業損害を請求することはできません。

ただし、学生でもアルバイトをしていれば、事故前3か月間の給料をもとに1日当たりの収入を算出し、休業損害を請求することができます。

⑤不労所得者は休業損害をもらえる?

不動産収入や年金などの不労所得により生計を立てている場合には、仕事を休んで収入が減るということはありません。

不労所得者には基本的に休業損害は発生しないので、補償は受けられないことになります。

(2) 交通事故のケガで有給休暇を取ったら休業損害は請求できない?

①有給休暇を取った場合には収入は減少していない

交通事故でケガをし、入院や通院のために有給休暇を取ることもあるはずです。

有給休暇を取得した場合、現実の収入減少は生じていないため、「休業損害を請求できないのでは?」という疑問が生じると思います。

②有給休暇には財産的価値がある

有給休暇には財産的価値があると考えられており、有給休暇を取得しても休業損害は請求できるとされています。

交通事故のために有給休暇を使うと、本来自分の好きなように使えたはずの有給休暇を使えなくなってしまいます。

つまり、有給休暇の価値に相当する金額の損害が発生していると考えられるのです。

3.交通事故の休業損害はどのようにして請求する?

(1) 保険会社から支払われる休業損害の金額

①自賠責保険から支払われる休業損害

交通事故の被害に遭ったとき、発生した損害に対して最低限の賠償金を払ってくれるのが自賠責保険になります。

自賠責保険から支払われる金額は、国によって基準が定められており、「自賠責基準」と呼ばれることがあります。

自賠責基準の休業損害金は、原則として1日につき6,100円とされています(※なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円となります)。

ただし、1日6,100円(2020年3月31日以前の事故は5,700円)を超える休業損害があることを証明する資料を提出すれば、1日1万9,000円を上限として、実額を払ってもらうことができます。

②任意保険から支払われる休業損害

任意保険は、自賠責保険に上乗せする補償を行うものです。

休業損害として、自賠責保険から支払われる金額よりも多くを受け取る場合、自賠責超過分については任意保険会社に払ってもらう必要があります。

任意保険会社の支払基準は、「任意保険基準」と呼ばれ、各保険会社独自の基準となっています。

任意保険基準での休業損害の計算方法や支払限度額については公開されておらず、具体的な内容を知ることはできません。

(2) 交通事故の休業損害の請求方法

①通常は任意保険会社に請求

交通事故の損害賠償金は、自賠責保険の分も任意保険会社が立て替えて、被害者に一括払いするのが一般的です。

加害者が任意保険に加入している場合には、休業損害についても、自賠責分と任意保険分を合わせて、任意保険会社に請求することになります。

ただし、請求した金額をそのまま払ってもらえるわけではありません。任意保険会社から支払われるのは、あくまで示談交渉において合意した金額です。

②自賠責分は被害者請求により直接請求することも可能

自賠責保険から支払われる休業損害については、任意保険会社を通すことなく、被害者が直接自賠責保険に請求することも可能です。

被害者自らが自賠責保険へ請求を行うことを「被害者請求」と言います。

被害者請求をすれば、自賠責分の休業損害については、任意保険会社との示談成立前に、直接受け取ることができます。

③納得がいかない場合最終的には裁判で請求

休業損害の金額について、任意保険会社と折り合いがつかない場合、最終的には裁判で解決することになります。

裁判には時間や費用がかかりますが、裁判官に客観的で公正な判断をしてもらえます。

示談に応じられない場合、裁判にまで持ち込んだら、休業損害賠償金として適切な金額を得られるということです。

(3) 休業損害を請求するために必要な書類

自賠責保険または任意保険に休業補償を請求する際には、休業損害を証明する書類が必要になります。

パート・アルバイトを含む給与所得者の場合には、自賠責保険で用意されている「休業損害証明書」を提出します。

休業損害証明書には、仕事を休んだ期間、有給休暇取得の有無、休業期間中の給与支払状況、事故前3か月間に支給された給与額、社会保険(労災保険含む)からの傷病手当金・休業補償給付の受給の有無などを雇用主が記載し、事故前年度の源泉徴収票を貼付します。

4.労災保険にも休業補償を請求できる?

 

(1) 労災保険とは

労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対し、給付を行う社会保険(労働保険)です。

通勤途中または仕事中に交通事故に遭った場合には、労災保険から給付を受けられます。

(2) 労災保険にも休業補償給付がある

労災保険には何種類か給付がありますが、そのうちの1つが休業補償給付です。休業補償給付は、労働者が療養のために会社を休み、賃金が支払われないときに、休業4日目から給付基礎日額(平均賃金)の60%相当額が支給されるというものです。

ただし、労災保険と自賠責保険はどちらも国によって設けられている制度ですから、両方から二重に休業補償を受け取ることはできません

(3) 交通事故で労災保険を請求するメリット

保険会社に交通事故の休業補償給付を請求する場合には、休業損害の100%の金額を請求できます。

そのため、通勤中・勤務中の交通事故の場合には、保険会社にのみ休業損害に対する賠償を請求し、労災保険の申請は考えないことも多いと思います。

しかし、保険会社から休業損害に対する賠償を受け取る場合でも、労災保険の「休業特別支給金」は受け取ることができます。

休業特別支給金は、休業補償給付とは分けて支給されるもので、休業4日目から給付基礎日額の20%の支給を受けることができます。

通勤中・勤務中の交通事故の場合には、労災保険の申請もしておけば、より充実した補償が受けられるケースがあります。

5.交通事故の休業損害をできるだけ多く獲得したいなら

(1) 十分な休業損害を払ってもらうには保険会社と交渉が必要

交通事故で休業損害を受け取るには、任意保険会社との交渉が必要になります。任意保険会社における休業損害の支払基準は公開されていないため、どの程度まで払ってもらえるのかが被害者側からはなかなかわかりません。

被害者側で休業損害を積極的に主張しなければ、自賠責基準の金額の支払いしか受けられないこともあります。

(2) 弁護士基準で休業損害を算定する

交通事故で正当な休業損害を請求したい場合には、弁護士に依頼するのがいちばんおすすめの方法です。

弁護士は、自賠責基準でも任意保険基準でもない「弁護士基準(裁判所基準)」で休業損害を算定し、任意保険会社と交渉を行います。

弁護士基準は過去の裁判例をもとにした基準で、裁判で解決する場合に得られるであろう金額です。

3つの基準の中で弁護士基準の金額が最も高いため、弁護士が介入することで、十分な休業補償を獲得できる可能性が高くなります。

6.まとめ

交通事故の休業損害の計算方法は、職業によって変わります。

しかし、算定基準が明確になっていない部分も多く、計算式に当てはめるだけでは適切な休業損害を算定できないことがあります。

弁護士に相談すれば、休業損害としてどれくらいの金額が妥当かを算定してもらえます。

弁護士に保険会社との交渉を任せることで、獲得できる休業損害の金額が上がる可能性が高くなるのです。

交通事故に遭ってしまったことで働けず、休業損害でお困りの方、賠償金のことでお悩みの方は、お早めに泉総合法律事務所藤沢支店の弁護士にご相談ください。

適正な賠償金の獲得のために、親身になってサポートさせて頂きます。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-023-474
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ