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交通事故に遭った場合、弁護士費用特約を使わないと損?

交通事故に遭った場合、弁護士費用特約を使わないと損?

交通事故に遭った際、弁護士を付けずに保険会社の担当者と自分で交渉したという方が身近にいらっしゃいませんでしょうか?

相手方の保険会社担当者に言われるがまま、相手方の保険会社の内部基準で算定した金額で示談した場合、弁護士を付けて交渉した場合と比べて損害賠償金額がかなり低くなってしまう可能性があります。

そして、弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を保険でまかなうことも可能なのです。

このコラムでは、どのような場合に弁護士費用特約が使えるのか、弁護士費用特約を使った際のメリットなどを説明していきます。

1.弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約というのは、自動車保険などの損害保険に任意でつけることができる特約で、交通事故に遭った時などに、自分が依頼する弁護士の費用を保険金で賄うことが出来るというものです。

自分で加入していない保険であっても、家族が加入している保険が使えることがあったり、運転していた自動車の所有者が加入している保険が使える場合があったり、自分では気づかずに弁護士費用特約を使える場合があります。

また、過去に加入した損害保険に実は弁護士費用特約が付いていて、本人も気づいていないというケースも多々あります。

さらに、自動車保険以外の保険でも弁護士費用特約が付いている場合があります。

そのため、自分又はご家族において交通事故に遭われた場合には、一度加入しているすべての保険内容を確認してみた方がいいでしょう。

ただ、無免許運転や酒気帯び運転など、運転者に重大な過失がある場合など、一定のケースでは弁護士費用特約が使えない場合もあります。

また、保険でまかなえる弁護士費用には限度がありますので、被害額が高額になることが予想される重大な事故では、その全てを保険で賄えない場合もありますので、実際に利用される場合には、事前に保険会社などに保険の内容を確認したほうが良いでしょう。

2.弁護士費用特約を使ったときのメリット

弁護士費用特約を使った場合には、弁護士に相談した場合の相談料や、実際に弁護士に事故加害者との示談交渉を依頼した場合の弁護士費用などを、その保険を通じて賄うことができる場合があります。

そのため、加害者の保険担当者から提示された示談金が適正な金額かどうか弁護士に相談することができ、実際に交渉を依頼することもできます。

また、加害者の保険担当者との示談交渉をするという心理的負担や手間を軽減することもできます。

3.弁護士費用特約を使った場合のデメリット

新たに弁護士費用特約を付加すると、当該保険会社の基準に従った保険料がかかります。

ただ、既に特約が付加されている保険で、弁護士費用特約を実際に使ったからといって、翌年から保険料が増額になったりはしないようなので、既に付加されている場合には安心して特約を使うことができます。

4.まとめ

泉総合法律事務所では、これまでに数多くの交通事故被害者の方からご相談いただき、解決してきました。その中で培われた実績や経験値、キャリアには絶対の自信があります。

弁護士費用特約を使ってのご相談も、もちろん可能ですので、お気軽にご相談ください。

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