債務整理

借金の消滅時効とは|借りたお金を返さなくて良い?

借金の消滅時効とは。借りたお金を返さなくてよい?

かなり昔に借りたお金について、突然返還を請求されたことはありませんか?

借金をしたが返済できず、長期間そのまま放置していた場合、消滅時効が成立しており、法律上、返還をする必要がない場合があります。

ここでは、「消滅時効」の要件や援用の方法、信用情報との関係等について説明します。

1.借金の消滅時効とは

刑事事件で時効が成立した等のニュースは聞くことがありますが、民事においても、時効制度というものがあります。

民法は、債権者が債務者に対して貸したお金の返還を請求せずに、法律で定められた一定期間が経過した場合に、債権者の権利を消滅させる消滅時効制度というものを定めています。

消滅時効により債権者の権利が消滅することになる以上、債務者の借金を返済する義務もなくなるというわけです。

2.消滅時効が完成するのに何年かかる?

消滅時効が完成するまでの時効期間は以下の通りです。
①「権利を行使することができるときから10年」
②「権利を行使することができることを知った時から5年」

すなわち、ほとんどのケースは契約時に支払期限を認識しているため、その場合は5年で消滅時効にかかり、営利目的か否かは問題となりません。

※ちなみに、改正民法の施行前(2020年3月31日まで)にした借金については、改正前の民法のルールが適用されます。詳しくは弁護士にご確認ください。

【借金の消滅時効の起算点】
借金は契約で返済日が決まっていることが多く、この場合は、返済日の翌日が消滅時効の起算点なります。返済日が決まっていない場合は、最後に返済をした日の翌日、一度も返済をしていないときは、契約が成立した日の翌日が起算点となります。
起算点から5年経過していれば、消滅時効は完成していますが、訴訟や、支払督促を起こされている場合は、判決や支払督促確定の日が新たな起算点となりそこから10年新たに消滅時効が始まります。

しかし、消滅時効について、時効期間の経過により、自動的に相手方の権利が消滅するわけではありません。
援用」によって、はじめて時効完成の効果が生じ、借金を返済する必要がなくなることになります。

時効の援用とは、時効制度を利用する意思があることを相手方に伝えることを言います。

3.消滅時効の援用が失敗するケース

(1) 時効更新事由について

民法は、時効の完成により不利益を受ける者のため、時効を止めるための措置として、「時効更新」(中断)という制度を用意しています。

債権者が時効更新事由に該当する手段をとることによって、時効の進行は停止し、それまで進行していた時効期間についてもリセットされることになります。

民法は、時効更新事由として、

①裁判上の請求
②強制執行等
③承認

の3つを定めています。

①は、借金の場合、訴訟や支払督促、 和解および調停の申立て、破産手続き参加などのことです。裁判外での請求は、時効更新事由としての請求には該当しません。
②は、強制執行・担保権実行・形式競売・財産開示などのことです。
③は、債務者の方で、債権者に権利があること(債権の存在など)を認めることを言います。

(2) 訴訟や支払督促などによる失敗の対処法

借金の消滅時効の援用に失敗する例として典型的なものは、時効期間が経過したと思って援用したが、訴訟や支払督促を起こされていたという①のケースです。

こういった失敗を回避するには、

  • 裁判所から訴状や支払督促といった特別送達が届いていないか確認する
  • 時効の起算点を確認する
  • 時効期間を確認する

といったことが必要です。

(3) 借金の消滅時効の援用が失敗した場合のデメリット

もし、時効援用に失敗してしまったら、取り立てが再開する可能性は高く、支払督促や裁判を起こされる場合もあるでしょう。

また、時効完成後に債務の承認をすると、援用権を喪失してしまいます。心配な方は、弁護士にご相談ください。

4.借金の消滅時効援用の手続きと費用

(1) 時効援用の手続き

時効援用の方法について、法律上規定はなく、時効制度を利用する意思があることを相手方に伝える、これだけです。口頭での援用も可能です。
ただし、後々援用の有無を巡って紛争になった場合に備える必要があります。

そこで、「時効の援用をした」という証拠を残すために、援用については、内容証明郵便を利用して債権者に対して時効援用通知書を送るという方法が一般的となっています。

時効援用通知書の書き方としては、次の事項を記載する必要があります。

  • 債権の内容が特定できる事項
  • 消滅時効が完成していること
  • 消滅時効の援用をすること
  • 時効援用の日付、差出人(時効援用者)の連絡先などの情報

消滅時効の援用は、債務者自身でもできることは確かです。ただし、前述したような失敗も考えられます。

確実に援用するためには、やはり弁護士にお願いしたいところです。

(2) 時効援用の費用

弁護士に依頼する場合、時効援用について1件3万円くらいからと考えておけばいいでしょう。

泉総合法律事務所藤沢支店でも1件3.3万円(税込。別途事務手数料が発生します)でお引き受けいたしております。

【時効援用と信用情報】
時効援用をすれば、借金は消滅するはずです。では、時効を援用した場合に信用情報、いわゆるブラックリストはどうなるのでしょうか。
結論から言えば、消滅時効を援用した場合でも、その後、5~10年は記録が残ってしまう可能性があります。時効で借金がなくなったからといって、自動的にブラックリストから消えるというわけではないので注意が必要です。

5.まとめ

以上、時効制度について簡単に説明してきましたが、自分のケースで消滅時効が成立しているのかを判断するのは意外と難しいものです。

泉総合法律事務所では、時効の援用についても無料法律相談を行っているので、消滅時効が成立しているのか判断に迷った際は、お気軽にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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