法人破産をしたいけれど資産がない…お金がなくても会社破産は可能?
志をもって事業をはじめ、株式会社などの法人を設立していたものの、どうしても事業がたちゆかず、債務の返済におわれるようになってしまった場合、経営者や従業員を救いまた一からの再生を目指す最後のひとつとして法人破産という手段があります。
しかしながら、法人破産をするにも一定額のお金が必要になることをご存知でしょうか。
お金がないから法人破産をしようとしているのに逆説的に思われるかもしれませんが、法人破産に必要となるお金を事前に知っておき、ベストなタイミングで決断することが必要です。
ここでは法人破産に必要となる費用について説明します。
このコラムの目次
1.法人破産のメリットとデメリット
法人は、法律によってあたかも団体が人であるように人格が与えられたものとみなされるものです。
これに対して、人は自然人という言い方をしたりもしますが、法人格が付与されると、法人も借金をしたり(債務を負う)、債権をもったりすることができます。
ひとつの人格であると擬制されるので、たとえば一人会社であったとしても会社とその設立者が別人格であるということになります。
自然人について自己破産があるのと同様に、法人にも破産手続きがあります。法人破産が認められると、法人がおっていた借金からは免除されることになり、残余財産を債務者が分配を受けるという手続きに入ることができます。
借金をどうにも返済できる見込みがなかった会社側からすると、もちろん債務が免除されて再出発をはかれるという点が最大のメリットになります。
デメリットとしては、その法人は消滅しますので、その法人が営業努力によって築き上げてきた信用や営業力、いわゆるのれんのようなものは消滅してしまいます。
文字通り、一から出直す、再出発をするということになるのです。
2.法人破産に必要な費用
法人破産に必要な費用は、大きく分けて裁判所への予納金と弁護士費用の2種類があります。それぞれについて説明します。
(1) 裁判所への予納金
予納金とは破産手続きのために裁判所に支払うお金です。
破産手続きには、会社にまだ少し資産が残っている場合にとられる手続きである管財事件と、ほとんどゼロに近い場合にとられる少額管財事件があり、どちらに分類されるかで、予納金の金額が変わってきます。
①管財事件とは
上述のように残っている財産について管理する破産管財人という役割を担う人を裁判所が選任します。
破産管財人は、残っている財産を正確に把握するために財産調査を行い、現金化できる資産は換価し、それを債権者(会社にお金を貸している人たち)に分配をします。
このようにさまざまな手続きを行う必要があるので、所用期間としては1年間ほどかかりますし、手間もかかりますので、予納金の金額は以下に述べる少額管財事件よりも高額となります。
金額は、その法人がおっている負債の額に応じて異なり、以下のようになります。
負債金額 |
予納金 |
---|---|
5千万円未満 |
70万円 |
5千万円以上1億円未満 |
100万円 |
1億円以上5億円未満 |
200万円 |
5億円以上10億円未満 |
300万円 |
10億円以上50億円未満 |
400万円 |
50億円以上100億円未満 |
500万円 |
100億円以上 |
700万円 |
②少額管財事件とは
会社にめぼしい財産がもうないという状態であれば、整理したり分配したりするべき対象がないということになりますので、法人破産の開始決定とあわせてその法人破産の手続きを終結させるということになります。これを少額管財事件とよびます。
当然ながら手続き期間が短いので、予納金の金額は安くなります。
一概にはいえませんが、中小企業は体力がないことが多いことから、法人破産になる場合は少額管財事件となることが多いようです。
負債額にかかわらず予納金は一律20万円となります。
(2) 弁護士費用
法人破産手続きは裁判上の手続きのため、多くの場合、弁護士に依頼します。
弁護士に依頼すると弁護士費用が発生します。弁護士費用は各事務所により定めるものとされていますが、弁護士会の旧報酬規定にのっとっている場合が多いですので、そう大きくは変わらないかもしれません。
なお、少額管財事件については、必ず弁護士を代理人とする必要があります。
管財事件に関してはご自身でやることは不可能ではないですが、法的に複雑な手続きが絡みますし、非常に時間と手間がかかります。
また、法人の破産には利害関係者がたくさんいます。従業員もそうですし、債務者や取引先にも説明が必要です。
そのようなプレッシャーの中で、裁判手続きをご自身でこなすのはなかなか困難なものがありますし、間違えてトラブルがあったときの影響も大きく、やはり法人破産分野に詳しい弁護士に依頼することが現実的な選択肢であるといえるでしょう。
3.法人破産のタイミング
上記のように法人破産手続きには一定程度費用がかかってきます。
そのため、もうくびが全く回らないという状態のときではなく、できる限り資金にまだ余裕があるときに法人破産をするべきであるといえるでしょう。
余裕がある状態とは、少なくとも、会社が一ヶ月ほど通常営業できるくらいの資金がある状態であることが必要です。
自転車操業状態に陥っていると、まだ来月の売り上げで会社が継続できるかもしれないという淡い期待を抱いてしまうかもしれませんが、法人破産さえできない状態に陥らないように早めの決断が大切です。
なお、破産をしようというときに、資金が全くないとご自身では思っていた場合でも、弁護士に相談することで、決算書、会社内の換金できるものなどをチェックして、それを換価することで、法人破産の費用を捻出できることがありますので、諦めずに相談してみましょう。
4.法人破産をしないとどうなるか
法人破産をすると取引先に迷惑がかかってしまうと考えて、法人破産に踏み切れない経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、債務を清算しない限りは、その債務には遅延利息がかかってきます。何も契約がない場合は商事利息の6%がかかってきますし、契約で14%代の遅延損害金を定めている場合も少なくないと思います。
債務の額が大きくなるほど、利息もばかにならないので、債務が膨らんでいきます。
また、取引先のほうも、法人破産がされないままに弁済がされないと損金として計上することもできないので余計に迷惑がかかってしまいます。
小さい法人の場合は役員が連帯保証をしている場合もあると思いますが、こういった場合役員個人に債権請求がかけられて、個人ではどうしようもなくなってしまい自己破産もあわせて行わなければならない事態になると大変です。
事業は開始と同時に、撤退にも決断力が求められるといえるでしょう。
5.法人破産をお考えの方はお早めに弁護士へご相談を
いかがでしたでしょうか。法人破産にも費用がかかりますので、予算がぎりぎりになる前に、早めの弁護士相談が大切です。
泉総合法律事務所は、法人破産の解決実績も豊富にございます。法人破産資金が全くなく困っているという方も、弁護士が調査することで費用を捻出できる可能性があります。
ご自身や従業員、取引先を守るためにも、一人で悩まずにまずは専門家である弁護士にご相談ください。
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