バイク事故の特徴|気になる過失割合と慰謝料
交通事故の被害にあった時に特に気になるものとして、「過失割合」や「慰謝料」が挙げられます。
バイクに乗っていて交通事故に遭ってしまった場合、過失割合や慰謝料について、自動車同士の事故と何か異なる点はあるのでしょうか?
この記事では、自動車対自動車の交通事故と、バイク対自動車の交通事故を比較した時に、多くの方が気にされるであろう「過失割合」と「慰謝料」がどうなるのかについて、解説をしていきます。
このコラムの目次
1.バイクと自動車との違い
バイクは、車の死角に入りやすいなど、事故に遭いやすいという特徴があります。
さらに、バイクは自動車に比べると安定性に欠けるため転倒しやすく、また、自動車に乗っている人に比べてバイクに乗っている人は生身であるため、交通事故が起こると大きなけがをしやすい、致死率も高くなるという特徴もあります。
バイクのこのような特徴から、過失割合や慰謝料にも一定の影響を与えます。
2.バイクの交通事故の過失割合
交通事故の過失割合は、実務上、東京地方裁判所の民事交通訴訟研究会が発行している「別冊判例タイムズ38号」という本が参考にされています。
この本には、交通事故の類型別に、加害者と被害者の基本の過失割合が掲載されています。
さらに、その事案ごとの個別の事情は、修正要素として考慮されることになっています。
別冊判例タイムズ38号では、基本的に自動車とバイクの交通事故の過失割合は、自動車同士の事故よりも、バイクの過失割合が低めに設定されています。
例えば、交差点での衝突事故の場合で比較してみます。
自動車Aが赤信号、自動車Bが、黄色信号で交差点に進入して衝突した場合、自動車Aと自動車の基本の過失割合は、「80対20」です。
これに対して、自動車Aが赤信号、バイクが黄色信号で交差点に進入して衝突した場合の基本の過失割合は、「90:10」になっています。
自動車同士が黄色信号で交差点に進入した自動車Bの過失割合は、「20」なのに対して、バイクだと「10」と低めに設定されていることが分かります。
さらに、バイクが赤信号、自動車Bが黄色信号で交差点に進入して衝突した場合、バイクと自動車Bとの過失割合は、「70:30」になります。
自動車同士の場合には、赤信号を無視して交差点に進入した自動車Aの過失割合が「80」とされるのに対して、赤信号を無視したバイクの過失割合は「70」と低めになっていることが分かります。
これは、バイクには転倒の危険があるため、信号が青から黄色に変わったときに、自動車よりも急停止しにくいという特徴があるためです。
さらに、交差点での右折車と直進車との衝突事故で比べてみます。
青信号で、自動車Aが直進で、自動車Bが右折で交差点に進入して衝突した場合、自動車Aと自動車Bとの間の基本の過失割合は、「20:80」です。
しかし、同じ状況で、バイクが直進、自動車Bが右折だった場合には、バイクと自動車Bとの間の基本の過失割合は、「15:85」になります。
同じ状況で、自動車Aは「20」の過失割合と判断されるのに対して、バイクは「15」と低い過失割合であることが分かります。
さらに、同じ状況で、自動車Aが直進、バイクが右折だった場合、自動車Aとバイクとの間の基本の過失割合は、「30:70」になります。
右折車が自動車だった場合、自動車Bの過失割合は、「80」でしたが、右折車がバイクだった場合は、「70」となっています。
自動車は、バイクの動向により気を付けなければならないと言えるでしょう。
3.慰謝料の計算方法
次に、バイク事故における慰謝料の計算方法について解説します。
(1) 交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料</b、死亡慰謝料の3つがあります。
入通院慰謝料とは、交通事故の発生から完治もしくは症状固定までの間に、入院や通院しなければならなかったことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で負った傷害が完治せず後遺障害が残った場合に、その後遺障害の内容に応じて支払われる慰謝料のことです。
死亡慰謝料とは、交通事故によって、被害者が死亡した場合に死亡した本人及び近親者の慰謝料として支払わるものです。
本人に発生した慰謝料は可分債権であるため、法定相続人が法定相続分に従って相続します。
(2) 入通院慰謝料の算定基準
入通院慰謝料は、ケガの内容、重症度と、症状固定までの入院及び通院の日数や期間によって計算されます。
例えば、交通事故後、1か月間入院し、3か月間通院した場合の慰謝料は、約120万円です
また、重症を負って、3か月間入院し、1年間通院した場合、慰謝料は、約300万円です。
ただし、トータルの通院期間が長くても、通院日数が少ない場合は、慰謝料も少なくなります。
このような慰謝料を算定する方法は、自動車同士の交通事故でも自動車とバイクとの交通事故でも同じです。
ただし、バイクで交通事故に遭ってケガをする方が、自動車に乗っていて交通事故に遭ってケガをするよりも、生身である分大きなけがになりやすいため、症状固定までに日数がかかり、結果的に入通院慰謝料が高額になりやすいという傾向はあります。
(3) 後遺障害慰謝料の算定基準
後遺障害慰謝料は、症状固定後に残存した症状が自賠責後遺障害等級表に定められている後遺障害等級に認定された場合に、その等級に応じて支払われる慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の内容に応じて決まりますので、事故の態様が自動車対自動車だったか、自動車対バイクだったということが考慮されることはありません。
ただ、入通院慰謝料と同じく、バイクの方が、大きなけがを負いやすく、その結果、重い後遺障害が残存して後遺障害慰謝料も高額になるということはあります。
(4) 死亡慰謝料の算定基準
死亡慰謝料は、被害者が家族の支柱だった場合(家族が主に被害者の収入によって暮らしていた場合)は2,800万円、それ以外の場合には2,000万円~2,500万円というのが基準になります。
ただし、加害者が飲酒運転や無免許運転など悪質であった場合には慰謝料の増額原因になりますし、相続人が被害者と疎遠であったなどの事情があると慰謝料の減額原因になるなど、事案によっては増減があります。
もっとも、被害者がバイクだったからという事情だけで、慰謝料が増減することはありません。
4.バイク事故の被害は泉総合法律事務所へ
このように、過失割合は、バイクで交通事故に遭った場合には、基本的にバイクの方が低めになっています。
しかし、事案に応じた修正要素もありますので、実際にはケースバイケースであると言えます。
一方、慰謝料については、自動車だからとかバイクだからとかいうこととは関係なく、傷害の内容や治療期間、後遺障害の内容によって算定することになっています。
バイクで交通事故に遭い、保険会社から提示された過失割合や慰謝料に納得がいかないという方は、お早めに交通事故に強い泉総合法律事務所_支店の弁護士にご相談ください。
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