家族が交通事故で遷延性意識障害(植物状態)になってしまったら
このコラムの目次
1.遷延性意識障害とは
交通事故で、脳に重大な障害を負った結果、自発呼吸があり、生命活動は維持されているものの、自力移動や自力で食事をとることが出来ず、意識不明などの昏睡状態が3ヶ月以上続いた場合などの要件が備わった場合に、遷延性意識障害(植物状態)と診断されます。
遷延性意識障害となった患者さんは、一生意識が回復することはないのでしょうか?
実は、そんなことは、決してありません。
遷延性意識障害と診断された患者さんが、後に一定程度のコミュニケーションをとれるまでに回復したケースもあります。
医学的に因果関係が証明されてはいるわけではありませんが、回復を願う家族が長期間にわたって声掛けを行い、電気刺激治療などの先端医療を積極的に受けさせていたようなケースで、後に家族との一定程度の意思疎通ができるようになったケースが実際にあります。
2.遷延性意識障害と賠償金
遷延性意識障害を負った患者さんのご家族の方にまず考えていただく必要があるのが、後見開始の審判の申立です。
遷延性意識障害を負った患者さんの症状が固定した場合には、一定期間を経過したのちに病院から退院を求められることがあります。
しかし、施設へ入居するとしても多大な費用がかかり、自宅で療養するとしても、遷延性意識障害を負った患者さんを看護するためには、その準備のためにも多大な資金が必要となるため、いずれの場合であっても、事故の加害者から賠償金の一部前払いをしてもらう必要が生じることが多いのです。
事故の加害者から被害者が受領すべき賠償金を受け取るためには、法律上、被害者の意思を相手方に表示する能力が必要となります(これを意思能力といいます)。
被害者に意識障害がある場合には、そのままでは意思表示ができないため、被害者に代わって法律行為をしてもらうための後見人などを付ける必要があります。
後見人などを付けるためには、裁判所に後見開始の審判の申立をする必要があるのです。
3.遷延性意識障害で多額の資金が必要な理由
(1) 周囲の環境に十分に配慮する必要
遷延性意識障害の患者さんは、自力で移動や食事、排せつなどができないため、完全看護が必要となります。
また、自宅で家族が看護する場合であっても、遷延性意識障害の患者さんは、体温調節や自力移動、反射的な防御活動ができないため、自宅や通院のための移動車を改造する必要が生じることが多いようです。
これらは、少し大げさに感じるかもしれませんが、遷延性意識障害の患者さんは、体温調節ができないため、長時間外気に触れたままにしておくことは危険ですし、移動の際に誤って転倒などした場合には反射的な防御行動が一切とれないために、ちょっとしたことが重大事故につながる可能性もあります。
そのため、通常は何でもないことでも、遷延性意識障害のご家族は、周囲の環境に十分に配慮する必要があるのです。
(2) 多大な費用がかかります
このような自宅改造費用や車などの改造費用などは、時には何千万円とかかることもあり、ご家族の自己資金では到底賄えないケースも多々あります。
さらに、家族の方が看護する場合には、仕事を休む必要があるため、当面の家族の生活費も工面する必要があり、賠償金としてこれらの費用を相手方に前もって請求する必要が生じることもあるのです。
以上のように、施設への入居の場合であっても、自宅療養に切り替る場合であっても、遷延性意識障害という特殊性から、様々な事前準備や多大な費用が必要となるのです。
4.交通事故による遷延性意識障害は泉総合法律事務所へ
交通事故で不運にも遷延性意識障害を負った患者さんのご家族の方は、多大に精神的、経済的負担を強いられることとなります。
このような場合に、経済的な面での負担をできる限り軽減させる必要があり、そのためには、事故の加害者からの賠償金や行政からの補助金などを適切に受け取る必要があります。
また、上記以外にも、事故の加害者に請求できる賠償金項目はたくさんありますので、早期に専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
交通事故による遷延性意識障害は泉総合法律事務所藤沢支店へご相談下さい。
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