債務整理

個人再生手続で載る「官報」とは?

個人再生手続で載る「官報」とは?

個人再生手続で載る「官報」とは?

債務整理手続きをするとき、「手続きをしたことが家族や勤務先、知人に知られることは無いですか?」と質問を受けることが多いです。

やはり借金を負っていることはできる限り秘密にしたいと思うところでしょう。

また、多くの方から「官報に載ると、手続していることが知られてしまいますよね?」と聞かれることが多いです。

確かに、官報は誰でも見られる発刊物ですから、「絶対に知られることはありません!」とは断言できません。

そもそも、官報とはどんな資料で、どのような情報が載るのでしょうか。

ここでは、官報と個人再生手続の関係を簡単に説明いたします。

1.官報とは

官報とは、政府が発行する「新聞」とイメージしていただくと良いかもしれません。

行政機関の休日を除き毎日発刊され、「官報販売所」という専門機関で販売されています。

なお現在はインターネット版官報もあり、閲覧することも可能ですが、古いものについては有料となるようです。

官報の内容は主に法令の交付や政令等の改正、会社の合併情報、破産手続、個人再生手続等の裁判結果の広告と様々な情報が掲載されます。

では、実際に個人再生手続をとった場合、いつどのような情報が載ってしまうのでしょうか。

2.個人再生手続手続きの裁判開始 ~官報掲載1回目~

個人再生手続はおおよそ1/5まで借金を減額し、それを3年から5年の分割で支払いをする裁判手続きになります。

そのため裁判所への申立が必要となります。

まず裁判所への申立(資料提出)段階では、官報に掲載はされません。

実際に裁判が開始となった場合に初めて官報に掲載されます。

裁判所へ申立をすると、裁判所の審査、場合によっては申立書の内容について補正の指示等がなされることがあります。

そして、裁判所の審査が終了し、法律に違反することが無ければ裁判が開始となります。

なお一般的には申立をしてから裁判が開始するまでには1か月程度の時間がかかります。

そして、裁判所が個人再生手続き裁判開始を決定すると、これが官報に掲載されます。

なおこれが最初の官報掲載になります。

3.書面決議・意見聴衆 ~官報掲載2回目~

個人再生手続では、借金をいくら免除し、免除した金額をどのように(何回分割にするか)返済するかを定めた再生計画案を作成することになります。

この再生計画案は提出期限が裁判所によって定められ、この期日に提出できなかった場合「廃止」(手続打切り)されてしまう程重要な書類になります。

この書類を作成し、裁判所へ提出すると、内容に不備が無ければ、裁判所は債権者全員に計画案を配る決定をします。

そしてこの時の決定が、個人再生手続で2回目の官報掲載となります。

なお小規模個人再生手続を選択している場合、過半数以上の債権者または債権額の過半額を占める債権者が提出した再生計画案に反対すると手続が「廃止」となってしまうことなりますが、給与所得者等再生手続きの場合は、債権者からの同意を得る必要はありません。

4.認可決定 ~官報掲載3回目~

個人再生手続は3年間から5年かけて、再生計画に従って返済をする手続きになります。

そのため裁判所は「しっかりと返済できる能力があるか」を最終的には判断します。

この判断材料となるのが「履行テスト」と呼ばれる積立や「家計簿」の提出になります。

これらの資料から、裁判所がしっかりと返済能力があると認め、また法律の要件に違反が無い場合、手続きは無事認可となります。

反対に、法律の要件に違反している場合は不認可となり、手続は認められず終結することになります。

そして、この裁判の終結結果が、個人再生手続で3回目(最後)の官報掲載となります。

5.官報に載る情報

官報に掲載されるのは、まずは裁判所の決定事項が記載されます。

具体的には「開始決定」、「書面決議(意見聴取)に付す決定」、「認可(不認可)決定」。

そして、「債務者名」、「債務者の住所」、「決定の日付」、「管轄の裁判所」、「裁判所の事件番号」等が掲載されます。

そもそも官報に手続きを取ったことが載ってしまう理由は、もし債権者を忘れてしまっていた場合、忘れられていた債権者は権利を行使できずに裁判が終結してしまうことと関係します。

債権者としてはとても不利益を被ることになるため、事実を一般に広く知らせる手段として官報への掲載が用いられているのです。

そのためある程度、個人が特定できる情報が掲載されてしまいます。

6.借金問題は泉総合法律事務所へご相談下さい

官報には住所と氏名が掲載されてしまいますので、ご家族や友人の方が偶然にも発見してしまった場合、手続きを取ったことが知られてしまうかもしれません。

しかしながら、官報を見る人はそう多くはないでしょう。

また、官報にはいろいろな情報が載っている上に裁判所の決定した日と官報への掲載日は、実は異なります。

そのため裁判所の決定日が判明しても、特定の個人を見つけるには苦労するとことと思います。

よって官報に掲載されてもご家族、ご友人に手続きを知られる可能性は非常に低いと考えられます。

借金を整理したいけど、手続が知られるのではないか?と、ご不安になっている方は、まずは泉総合法律事務所へご相談下さい。

債務整理の経験豊富な弁護士がご事情、ご状況をしかりと確認させていただき、ご不安を解消させていただきます。

債務のご相談は何度でも無料です。

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