債務整理

藤沢市で債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は自分でできますか?-藤沢市で弁護士に依頼するメリット

債務整理を考えてはいるものの、弁護士に相談する時間や費用負担などを考えると、自分でやった方がよいのではないか?
このような疑問をお持ちの方がいらっしゃると思います。

果たして、債務整理は自分で手続ができるのでしょうか?

回答は、「理論的には、ご自身での対応は可能。」です。
しかし、「理論的には」という条件を付けさせて頂いたとおり、弁護士に依頼すると様々な利点があるため、費用面のご負担を考慮しても、弁護士に依頼をする方が、結果的にはメリットがあると考えられます。

今回は、債務整理を弁護士に依頼するメリットについて解説致します。

1.債務整理を弁護士に依頼する利点

(1) 最適な債務整理の手法を選択できる

債務整理を行う方法には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つがあります。

そのうちどれを選択するかに当たっては、例えば、ご本人のご要望は当然ながら、借入金の総額、保証人などに対する影響、お持ちの資産に対する影響、お借入れの経緯・理由などを考慮し、各手続のメリット・デメリットを比較考量した上で慎重に決定する必要があります。

仮にこの入り口の選択の段階で誤った方法を選択してしまうと、例えば、以下のような事態に陥る可能性があります。

  1. 任意整理でしばらく弁済していたが、やはり支払いが厳しく、自己破産へ方針変更をしなければならなくなった。最初から自己破産を選択しておくべきだった。
  2. 自己破産を選択したが、自分では気付いていなかった財産(例えば退職金、経営者の場合は会社に対する貸付金や株式)の破産財団への組み入れや換価が問題となった。こんなことなら最初から個人再生を選択しておくべきだった。

債務整理の方針を途中で変更すること自体は珍しくありません。人生において、予期せぬ事情の発生は日常茶飯事であるためです。

しかし、最初に選択した手段に無理がある又は検討不足であるという理由による方針変更は、お金と時間の無駄以外の何物でもないため、回避しなければなりません。

(2) 借入先からの請求・支払いが止まる(受任通知)

弁護士が代理人について債権者に受任通知を出した場合、以後、債権者から債務者本人に対する直接の請求が止まるほか、方針を確定するまでの数か月間、債権者に対する支払いも止まります。
これも弁護士に依頼する際の大きなメリットです。

弁済が滞りがちになると、昼夜を問わず債権者から督促の電話連絡が入り、精神的に追いつけられてしまいます。しかし、弁護士に依頼すると、まずその状況から解放されるのです。

(3) 債権者との交渉書面作成などの作業が不要になる

ご自身で手続をする場合、例えば任意整理では、交渉のプロである貸金業者との間で、弁済期間、遅延損害金の取り扱い等について交渉した上で、月々の弁済額を決定し、和解を成立させる必要があります。

自己破産や個人再生の場合には、申立書を提出すべき管轄裁判所の調査、必要な資料の調査・収集、申立書の作成と提出といった作業が必要になります。
これらすべてをご自身で行うには、正確な知識と膨大な労力が必要となります。

しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が収集資料の指示、作成等を行った上で、申立書を裁判所に提出し、その後の事務連絡も基本的には弁護士が窓口となって行います。

これらの煩雑な作業から解放されるという意味で、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

(4) 負担の軽減

自己破産や個人再生の場合、書類を揃えて申立書を作成し裁判所に提出しても、これで終わりではありません。
自己破産や個人再生の申立て後の、破産管財人や裁判官との面談、債権者集会等への出席などがあります。

その後は、最低でも、裁判所へ一回は出廷する必要がありますし、場合によっては破産管財人や裁判官と複数回の面接を行うことにもなります。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が破産管財人や裁判官からの質問事項を予測し、ご依頼者様と回答等について打ち合わせを行った上で、同席します。
そして適宜、破産管財人や裁判官からの質問等に対して対応致します。

弁護士に依頼することによって、裁判所への対応を安心して任せることができます。

2.神奈川県内における債務整理の無料相談

もっとも、「いきなり弁護士に依頼するのは、ハードルが高い」という方も多いでしょう。
そういう方には、まず、都道府県や市区町村、弁護士会などの無料相談を利用してみるという方法があります。

神奈川県では、「神奈川県生活再建支援相談」や市町村多重債務者相談窓口担当課を置いている他、藤沢市でも弁護士による多重債務の無料相談を受け付けており、神奈川県弁護士会などでも無料相談を行っています。

また、泉総合法律事務所藤沢支店も、債務整理についてのご相談は何度でも無料です。もしご依頼に躊躇していらっしゃるなら、是非一度ご相談してみてください。

3.弁護士と司法書士の違い

ところで、債務整理を専門家に依頼するとして、弁護士と司法書士で違いはあるのでしょうか?

大雑把に言えば、「金額140万円超の借金問題について交渉権限や訴訟代理権限を持っているか」という点が違います。

弁護士であれば、借金の金額が140万円を超えていても超えていなくても、問題なく交渉権限や訴訟代理権限を持っています。

これに対し、司法書士の場合は、原則、借金の金額が140万円以下の場合しか交渉権限や訴訟代理権限を持っておらず、借金の金額が140万円を超えている場合には代理人になることができません。
また、訴訟代理権は簡易裁判所における事件についてしか認められません。

そういう意味では、弁護士の方がお手伝いできる範囲は広いと言うことができます。

自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違い

[参考記事]

自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違い

4.債務整理のご相談は泉総合法律事務所藤沢支店へ

泉総合法律事務所藤沢支店は、何度でも無料相談が可能な他、弁護士費用を明確化した上で、弁護士費用の分割払いにも対応しております。
無料相談におきまして、ご不明の点などに関してはご納得頂けるまで専門家がご説明致します。

藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方で債務整理をご検討の方は、是非、泉総合法律事務所藤沢支店までご連絡下さい。経験豊富な弁護士が親身になって対応させて頂きます。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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