個人再生で分割払い期間を延長するには
個人再生は、支払えなくなった借金を減額して分割払いすることを裁判所に認めてもらい、支払終えると残額が免除される債務整理手続です。
この分割払いの期間は原則3年となっていますが、その期間内での返済が困難な場合もあります。
ここでは、個人再生の期間内に返済が困難な場合に、どうすれば支払期間を延長出来るのか説明します。
このコラムの目次
1.個人再生での原則的な支払期間
個人再生は、借金の免除や支払い期間を定めた「再生計画案」が、裁判所において実行可能であると認められると、以降の返済は再生計画の内容に変更されます。
支払総額は、用いる個人再生手続の種類によります。
一般的には、
- 最低弁済額
借金総額に応じて決められます。借金の額次第で大きく変わりますが、目安としては借金の5分の1程度です。
- 清算価値
債務者が自己破産した場合に債権者に配当される資産の額です。
のいずれか大きい方となります。
そして、債務者が再生計画に従った支払を完了して初めて、残る借金も免除されます。
この再生計画での支払期間は、原則として3年となっています。
しかし、個人再生による分割払いを裁判所に認めてもらうには、分割払いが実行可能でなければいけません。
3年間では支払えない場合には、期間の延長は出来ないのでしょうか。
また、再生計画に従った分割払いの途中で、予想外の事態が起きて支払いが出来なくなる場合もあるでしょう。
最低限支払わなければならない金額を計画通り支払えなければ、借金は免除されません。
再生計画認可決定により分割払いが始まった後に、期間の延長は出来るのでしょうか。
2.再生計画における期間延長
再生計画は、最長5年まで、分割払いの期間を延長できます。
裁判所も、ある程度延長を認める運用をしています。ただし、そのためには特別の事情が必要です。
(1) 条件
債務者の実際の収入と3年間での計画上の分割払いの額を比較し、3年間では再生計画が実現困難であると、具体的に裁判所を説得しなければなりません。
特に切り詰めがたい生活費が多く、節約して再生計画に従った支払いのための費用を捻出しようにも難しいという事情が必要です。
(2) 具体例
典型的には、子供の教育費や老親の医療費が家計を現に圧迫している、もしくは近い将来圧迫することが予測される時があげられます。
また、住宅ローン特則という制度を使ってローン残高の残るマイホームを残す場合、住宅ローンの支払の負担は再生計画による支払いと並行してしまいます。
これも3年では支払いきれない事情になりえます。
なお収入の大小が直接問題になるわけではありません。
収入が低くても、親族と同居していて生活費を負担してもらっていれば、収入のほとんどをつぎ込んで分割払いが出来る場合も多いでしょう。
また、月給が低くてもボーナスが高額なら、それを月々の支払にならして考えると分割払いが可能な場合は、期間の延長は認められ難いことになります。
(3) 期間延長のため必要なこと
いずれにせよ、どうして再生計画の期間延長が必要なのかという理由と、期間が延長された計画であれば、現実に支払いが可能だということを、裁判所に十分説明して納得させなければいけません。
3.再生計画認可決定後の期間延長
再生計画に基づく分割払いの途中で支払いが出来なくなってしまった場合、債権者に再生計画認可決定の取消を裁判所に申立てられ、それが認められてしまうと、残る借金が元通りとなってしまいます。
その前に、再生計画の変更をすれば、元の計画期間の期間に2年までの期間を追加延長することが出来ます。
(1) 条件
ただし、再生計画の変更は、やむを得ない事情により、再生計画の遂行が著しく困難となったときでなければ認められません。
つまり、債務者に責任を負わせ難いことが原因で、もともと限界まで節約して費用を捻出していたのに、とてもではないが支払いを継続できなくなってしまった事情がなければなりません。
(2) 具体例
収入については、勤務先の倒産による失業やその後の再就職での収入減少が、やむを得ない事情と言えます。
一方、債務者本人はもちろん、養っている家族が、病気や事故などで医療費負担が急増した場合など、出費についてもやむを得ない事情がありえます。
ギャンブルや浪費での失敗は当然救済されません。
支払が著しく困難というには、何とか支払いが出来ているがもう少し余裕が欲しい、という場合には認められません。
(3) 期間延長のため必要なこと
再生計画の期間延長に比べると、再生計画の変更は認められにくいものです。
支払が出来なくなった理由について債務者に責任がないことはもちろん、このままでは支払いが著しく困難だということを、強く裁判所に主張する必要があります。
4.期間延長に関する注意点
再生計画に基づく分割払いの期間が長くなれば、1回あたりの支払い負担は確かに減ります。
しかし、期間が長くなればなるほど、トラブルに巻き込まれて個人再生に失敗するリスクも高くなってしまいます。
また、支払総額自体を債務者の経済的事情によって減額することはできません。
支払期間について、最初から延長できる、失敗しそうになっても、途中で延長すればよいから大丈夫だと油断しないようにして下さい。
5.個人再生は泉総合法律事務所へご相談下さい
個人再生は、借金の分割払いを終えなければ本当の意味で債務整理が出来たことにはなりません。
支払わないでよいことになっている借金は、分割払いを終えなければ免除されず、失敗すれば最悪復活してしまいます。
支払期間の延長は、1回ごとの支払負担を減らして個人再生計画の実現可能性を高めます。
しかし、それを裁判所に認めてもらうには、債務者の事情を、裁判所における個人再生の運用や実務上の姿勢に応じて、説得力ある主張に組み込まなければいけません。
そのためには、個人再生の知識・経験が豊富な弁護士への依頼が不可欠となります。
泉総合法律事務所では、多くの借金問題を個人再生で解決に導いてきた、債務整理のエキスパートである弁護士が多数在籍しています。
個人再生を検討しているものの、家計が厳しく不安な皆様は、是非お気軽に泉総合法律事務所へご相談下さい。
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