債務整理

給与の差し押さえを解除する方法

給与の差し押さえを個人再生手続で取り消す方法

借金問題を放置・取り立てを無視し続けていると、じきに裁判となります。裁判に敗訴してしまうと、債権者に大事な給与や預金口座を差し押さえられてしまうことになります。

特に、給与を差し押さえられた場合、勤務先に借金があることが知られてしまううえに、収入も大幅に減ってしまうことになります。

これを解除するためには、借金を整理することが必要です。
今回は、債務整理の手続きで、差し押さえから解放される方法をご紹介いたします。

1.給与差し押さえまでの流れ

本題に入る前に、給与差し押さえまでの流れを簡単に振り返りっておきましょう。

以下の図表は差し押さえまでの流れを大まかに示したものです。
債権者は借金の返済が滞ると、通常電話や手紙で督促をしてきますが、その後も返済がなく無視を続けられると、裁判所に対して裁判や支払督促を申し立てます。

裁判の判決書や仮執行宣言付支払督促に基づいた「債務名義」により、債権者は差し押さえをすることができるようになります。

2.給与差し押さえの範囲

給与の場合は、1/4が差し押さえ可能な範囲となります。全額を債権者に取られてしまうわけではありません。

ただし、残りの3/4が33万円を超える部分は、超える分の全額差し押さえが可能です。
賞与やボーナスも例外ではありません。

3.給与の差し押さえを解除する方法

会社に差押命令の通知が届いたら、会社としては給料全額の支給ができなくなります。

会社を退職してしまえば、その後の給与については差し押さえの効力は及びませんが、現実的ではないでしょう。
差し押さえを解除する一番の方法は、一刻も早く債務整理をすることです。

ただし、債務整理とは言っても、任意整理は除きます。その理由については、後述します。

自己破産や個人再生の開始決定を受けると、強制執行は失効または停止します。差し押さえを回避するためには、早急に個人再生か自己破産を申し立て、開始決定を受けましょう。

では、自己破産と個人再生による差し押さえの解除について詳しく説明しましょう。

(1) 自己破産で差し押さえを解除する方法

①管財事件の場合

管材事件とは、自己破産する際に、換価して債権者に分配する財産がある場合に採られる手続きです。

管財事件では、開始決定があると強制執行は効力を失います。
つまり、もし給与を差し押さえられても、管財事件によって自己破産すれば、開始決定後に給料は全額支払われることになります。

②同時廃止の場合

同時廃止は、債務者に目立った財産や免責不許可事由がない場合、自己破産開始と同時に破産手続きが廃止となる手続きです

同時廃止の場合は、免責(借金がゼロになること)の確定まで強制執行は効力を失わず、「中止」される扱いとなります。
つまり、免責が確定するまでは、差し押さえされている給料は受け取れません。免責不許可となった場合は、差し押さえが再開されてしまいます。

また、管材事件と違い、同時廃止では、給料の差し押さえを解除するために破産者が執行裁判所に申し立てをしなければなりません。自己破産を申し立てた裁判所と差し押さえを許可した裁判所が異なるからです。

この強制執行の取り消しについて、詳しくは、自己破産を依頼している弁護士に相談してみましょう。

(2) 個人再生で差し押さえを止める方法

①個人再生開始決定で差し押さえは中止

前述した通り、個人再生においても、申立て後に手続開始が決定されることで、強制執行の手続は中止されます。

しかし、個人再生の開始決定までには、1ヶ月程度かかるケースもあります。

②開始決定前に差し押さえを止めたい場合

・強制執行の中止命令の申立て

給与の差し押さえを出来るだけ早く中止させるには、個人再生の申立てと同時に「強制執行の中止命令の申立て」をすることが現実的です。
裁判所が中止の必要があると判断すれば、差し押さえを中止させることができます。

ただし、残念ながら、個人再生開始の場合も、中止命令の申立ての場合も、差し押さえが中止されただけでは、給与をそのまま受け取ることはできません。

差し押さえられた給与は、会社にプールされるか「供託」され、個人再生の認可決定の確定でやっと手にすることができるのです。

・差し押さえの取消し申立て

差し押さえされた給料を個人再生の認可決定の確定前に手にするには、強制執行の取り消しが必要です。

それには、裁判所に差し押さえの取り消し命令を出してもらう必要があります。

そこで、個人再生開始決定後、給与差し押さえ取り消し命令の申立てをします。
裁判所が、再生のために強制執行の取り消しが必要だと判断すれば、差し押さえは解除され、差し押さえられていた給料を受け取ることができるのです。

・債権者に強制執行を取下げてもらう

もう一つ、債権者に強制執行を取下げてもらう方法もあります。
強制執行が取下げられれば、裁判所も、それ以上、差し押さえを継続させる必要はなくなります。

弁護士の受任通知を受け取った債権者は、少なくとも債務者が債務整理に入ったということを知っています。

個人再生手続きをしていることを伝えれば、個人再生の認可決定確定によって、早晩差し押さえが解除されることを理解し、差し押さえの取下げをしてくれる債権者も多いでしょう。

【個人再生では差し押さえが偏頗弁済となる】
個人再生の場合、差し押さえが偏頗弁済となってしまいます。

偏頗弁済とは、一部の債権者に対する債務だけを優先して返済することをいい、この偏頗弁済があると再生計画で返済しなければならない額が増額されてしまう可能性があります。

(3) 任意整理では、給与の差し押さえを停止できない

同じ債務整理の方法であっても、任意整理をするだけでは強制執行を止めることはできません。

自己破産や個人再生と違い、任意整理は債務者と債権者とが任意に合意して将来利息などをカットしてもらう手続きです。

自己破産や個人再生では、裁判所が必要を認めると強制執行が停止されますが、任意整理では、手続きに裁判所の関与がありません。

強制執行を認める裁判所の関与なしに強制執行は止めるには、債権者と早期に和解して差し押さえを取下げてもらう必要があるのです。

4.税金・国民健康保険などの滞納による差し押さえの解除について

税金や国民健康保険の滞納で、財産を差し押さえられてしまった場合は、少し事情が違います。

滞納した税金や国民健康保険料は、一般優先債権と呼ばれ、個人再生によってその額が圧縮されることも、自己破産で免責されることもなく、民事再生法122条にある通り、再生手続き外で随時返済していかなければなりません。

一部の例外を除き、滞納分を支払わない限り、差し押さえの中止や解除をしてもらうことはできません。

個人再生の手続き前に滞納分を納税して差し押さえを解除してもらうか、課税庁と相談して分納することで滞納処分を猶予してもらうしかありません。

5.借金問題は泉総合法律事務所藤沢支店へご相談下さい

借金の支払いが滞った場合や、裁判所から訴状が届いた場合は、急いで弁護士へご相談下さい。
これを放置し、対応が遅れてしまうと、最後は判決を取られてしまい、財産を差し押さえされてしまう可能性が高いからです。

また、実際に差し押さえを受けてしまったという方も、生活への悪影響が大きくなる前に、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

泉総合法律事務所は、債務整理の経験豊富な弁護士が多数在籍し、相談者一人一人に合った手続きをご提案いたします。

藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金問題でお困りの方は、相談は何度でも無料の泉総合法律事務所藤沢支店までご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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