自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違い
自己破産手続は、支払不能な借金を負った債務者が、借金を帳消しにしてくれるよう裁判所に申立をして、裁判所に借金の全額を原則免除してもらえる債務整理手続です。
自己破産手続を利用するときは、ほとんどの場合、法律の専門家に依頼することになると思います。
法律の専門家でも、自己破産の相談を受け付けているのは、弁護士と司法書士です。
ここでは弁護士と司法書士、それぞれに自己破産手続を依頼した際の違いについて説明します。
このコラムの目次
1.自己破産手続の概要
自己破産手続は、もはや自力では支払い切れない、つまり支払不能になった債務者が、裁判所に借金を帳消しにするよう申立て、借金を差し引いても残る資産を債権者に配当する代わりに、原則すべての借金を免除する債務整理手続です。
自己破産手続により借金が無くなることを免責と言い、それを裁判所が認めることを免責許可決定と言います。
自己破産手続に関しては、弁護士にも司法書士にも依頼することができますが、自己破産手続に関してできることなどに違いがあります。
まずは、自己破産手続の概要について説明します。
2.自己破産手続の種類
まず、自己破産手続には、以下の二つの種類の手続があります。
(1) 管財事件
債務者の資産を債権者に配当したり、借金を帳消しにする上で問題となる事情(これを「免責不許可事由」と言います)があるか調査したりする必要がある場合には、裁判所は破産管財人を選任し、調査や配当を行わせます。
そのため、債務者には、破産管財人と面談して、借金や資産、免責不許可事由に関する調査を受けたり、書類の提出を要求されたりするなどの負担がかかります。
手続に関する費用についても、裁判所に納める費用に加えて、破産管財人の報酬予納金を20~50万ほど追加で支払う必要があります。
(2) 同時廃止
債務者に資産も免責不許可事由もないならば、破産管財人を選任するまでもないので、自己破産手続を開始させると同時に手続を終了させるという扱いにしてしまいます。
債務者としては、その後に裁判官との面接を1回するだけで、ほとんどの場合は免責されます。
3.自己破産の相談から借金免除までの流れ
(1) 法律相談・契約
債務者が弁護士・司法書士に債務整理について相談し、自己破産手続に関して契約を結びます。
(2) 自己破産手続の申立の準備
弁護士・司法書士は、受任通知を債権者に送付し、取立を止めさせます。
また、過払い金がありそうならその請求も行います。
債務者は、弁護士・司法書士からの指示に応じて、申立に必要な借金・資産に関する資料を集めます。
弁護士・司法書士は、それらの資料を基に、申立書など裁判所へ提出する書類を作成します。
(3) 申立
裁判所に自己破産手続の申立書やあらかじめ準備した書類・資料などを提出して、自己破産手続を申し立てます。
管財事件では、申立後に、破産管財人と面談します。
(4) 手続の開始
多くの裁判所では、申立の後に裁判官との面談をしたうえで、自己破産手続開始決定が裁判所により下され、手続が始まります。
この面談は、裁判所に呼び方や運用が異なりますが、一般的に破産審問などと呼ばれます。東京地裁では即日面接という特殊な手続を使える場合があります。
申立から開始までの期間は、同時廃止の場合は、裁判所により異なりますが、申立の当日中~1週間前後、管財事件は1週間前後です。
(5) 手続の終了
同時廃止では、自己破産手続は開始と同時に終了し、あとは免責許可決定を待つのみとなります。
一方、管財事件では、債権者への配当もしくは免責不許可事由の調査が、破産管財人によりされることになります。
(6) 借金の免除
同時廃止では、手続開始決定からおよそ2か月後に免責審尋という裁判官との面接が行われ、その1週間後に免責許可決定が出されます。
管財事件では、手続開始決定からおよそ2~3か月後に、債権者への配当のため、債権者集会が免責審尋と合わせて開かれます。
もっとも、債権者はほとんど来ません。
破産管財人も加えて面接が行われ、その後、免責許可決定が出されます。
最終的に、借金が免除されるのは、免責許可決定が出てからおよそ1か月後、その決定が確定したときとなります。
4.弁護士と司法書士の違い
弁護士も司法書士も、債務整理に関して債務者の相談を受け付け、裁判所への申立書などの裁判書類の作成をすることができます。
いずれも、手続をする裁判所や借金の金額などで制限されることはありません。
しかし、裁判手続そのものや費用に関しては、下のように守備範囲の違いがあります。
(1) 裁判ができる裁判所の範囲
弁護士はすべての裁判所で裁判を代理することができます。
しかし、司法書士は、裁判所の中でも最も簡単で金額の低い事件を取り扱う簡易裁判所でしか、裁判手続を代行できません。
(2) 受任ができる請求の金額
弁護士は、どんなに高額の債権債務に関する事件でも受任できます。
司法書士は、140万円までの請求についてしか受任できません。
140万円を超える請求は、司法書士が手続をすることができない地方裁判所で取り扱うことになっているためです。
(3) 弁護士や司法書士に支払う費用
一般的には、書類作成のみを原則として行う司法書士の方が安い傾向にあります。
しかし、弁護士会や司法書士会による規定が無くなり費用設定が自由になったため、高めの設定をしている司法書士より安めの設定をしている弁護士の方が、費用が安いこともなくはありません。
では、自己破産手続を弁護士もしくは司法書士に依頼する場合、具体的にどのような違いが出てくるのでしょうか。
5.自己破産手続を弁護士・司法書士に依頼する場合の違い
(1) 手続を債務者に代わってすることができるか
最も大きな違いは、弁護士は自己破産手続そのものを債務者に代わってすることができるのに対して、司法書士は裁判所での手続を代行できず、債務者本人が申し立てなければならないことです。
自己破産手続は簡易裁判所へは申立てられないため、司法書士は手続をすることができません。
(2) 裁判官との面接をすることができるか
裁判所への手続に関与できるかどうかは、そのまま裁判官と債務者の面談に関われるかにもつながります。
弁護士は、手続開始前の面談や免責を決定するための面談すべてについて、債務者に同席できますし、そもそも債務者が出席する必要が無くなることも多いです。
しかし、司法書士は裁判官との面談に参加できませんから、債務者は裁判所から面談をするよう言われたら、一人で裁判官と面談しなければなりません。
(3) 破産管財人との面談に同席できるか
破産管財人との面談は裁判所での手続そのものではないので、司法書士も同席できます。
しかし、破産管財人の中には司法書士の同席を拒否する人もいますし、また、司法書士も破産管財人との面接に同席しないことにしている人もいます。
(4) 過払い金があった場合に請求できる金額
過払い金で借金が無くせるのであればそれに越したことはありませんから、自己破産の申立前に請求することになります。
しかし、その金額が140万円を超えていた場合には、司法書士は、裁判はもちろん業者との交渉もすることができません。
弁護士に引き継いでもらうことになり、事情聴取などが二度手間になりかねないのです。
(5) 管財事件で支払う管財人報酬
管財事件になった場合、弁護士が代理人になって申立てていれば、少額管財という比較的簡単な手続にできます。
その場合は、管財人報酬は20万円程度で済むことがほとんどです。
しかし、司法書士は代理人になれず、本人が申し立てることになりますから、この場合に管財事件になると少額管財は使えません。
そのため、管財人報酬は50万円程度まで跳ね上がってしまいます。
なお、本人申立の場合には、代理人弁護士による対応が無いため、裁判所が調査する必要が大きいとして、管財事件になりやすい傾向にあることも注意しなければなりません。
6.自己破産手続は泉総合法律事務所へご相談下さい
自己破産手続に関しては、弁護士も司法書士も債務者を手助けすることができます。
そして、手持ちのお金に困っている債務者としては、比較的費用の安い司法書士に依頼したいと思うこともあるでしょう。
確かに、事情が非常にシンプルな場合には、司法書士に依頼しても手間はかからず、問題が生じる可能性は少ないかもしれません。
しかし、司法書士は、自己破産手続に関しては、ほとんどの場合、申立書類の作成しかできません。
手続そのものを債務者に代わって行い、裁判官との面談に同席することもできません。
費用についても、管財事件となった場合には、かえって管財人費用がかさんでしまう可能性もあります。
結局のところ、大切なのは、相談した専門家がしっかりと話を聞き、質問に正確に誠実に答え、メリット・デメリットや、リスクやその大きさ・可能性、リスクの回避方法などを丁寧に教えてくれるかどうかなどから、債務者自身が信頼できるかどうかにかかってきます。
泉総合法律事務所は、自己破産手続で借金問題を多数解決に導いてきた確かな実績があります。
所属する弁護士は、借金問題にお困りの方が、自己破産する際にどのようなことを気にかけていらっしゃるのかをよく理解し、豊富な知識をもとに的確で丁寧な対応をするよう、心がけております。
自己破産手続は泉総合法律事務所へご相談下さい。
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