債務整理

自己破産しても携帯電話やスマートフォンは利用できるか?

自己破産したらスマートフォン・携帯電話の契約はどうなる?

現代の日本では、家庭の固定電話の回線(いわゆる置き電)を使っている人は少なくなり、スマートフォン(スマホ)・携帯電話のみを持っているというのが一般的になりつつあります。
スマホ・携帯電話は、現代の生活必需品と言っても過言ではないでしょう。

そのため、自己破産のご相談を受けている中でも、現在使っているスマホ・携帯電話を出来るなら手放したくないと希望される方が非常に多い印象です。

今回は、自己破産してもスマホ・携帯電話を使い続けることが出来るのかについて、みていきましょう。

1.自己破産手続と資産処分

自己破産した場合、自分の名義で保有している「資産」があれば、その資産をお金に換えて、債権者に公平に分配(配当)されることになります。

自己破産は借金を免責する手続ですので、債権者(例えば貸金業者)にとっては負担が非常に大きくなります。
そのため、少しでも「資産」があれば換価して、借金の返済に充てるべきとされます。

とはいえ、生活必需品は別です。
自己破産の手続は、破産者の経済的なやり直しのための手続という側面もあるため、自己破産後に生活していくことが出来ないようでは、制度の目的を達成することができません。

そのため、破産後の生活に必要なものは、換価されずに手元に残すことがでます。

今日の日本では、スマホ・携帯電話は、生活にとって欠かすことのできない物になっており、生活必需品に分類されるので、自己破産しても必ず取り上げられるわけではありません。

ただし、自己破産の手続を取る際には、いくつか注意点があります。

2.スマホ・携帯電話を残すための条件

現在スマホや携帯電話を利用するために必要な費用は、大きく分けて通信回線の「使用料」と、スマホ・携帯電話の「機種代金(端末代金)」に分けられます。
そして、機種代金の支払いについては、一括払いとローンによる分割払いがあります。

これらの費用が自己破産手続時にどうなっているかによって、スマホ・携帯電話を残せるかどうかが変わってきます。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。

(1) 通信料

通信料は、毎月の利用量に応じて請求されるものですので、月々遅滞しないように支払っていくことができれば、特に自己破産において問題となることはないでしょう。

しかし、もし延滞が続くと、自己破産をするかどうかはさておき、スマホ・携帯電話の使用契約違反になるので、強制解約されてしまうことになります。

また、滞納した通信料は、破産法上、免責の対象に含まれるので、そのことを理由とした解約も想定されます。

ですので、通信料の延滞は避けるようにしましょう。

(2) 機種代金

携帯電話本体料金の支払い方法は、分割払いと一括払いがあります。

現在では、スマホの高機能化によって機種代金は高価になっています。そのため、機種代金の支払い方法は、ローンでの分割払いが一般的でしょう。
借金のご相談にいらっしゃる方も、多くの場合、機種代金を分割払いで購入されている印象です。

一括払い

まず、携帯電話本体を一括で支払っている場合は、自己破産しても携帯電話を維持できます。

また、すでに分割払いを終えている人も、一括で支払った人と同じで、立替払いの状態にないので特に問題は生じません。

分割払い

スマホ・携帯電話の本体料金を今現在も分割で支払っている人は注意が必要です。

そもそも、分割支払いとは機種代金を業者が立替払いしていることになります。

そうすると、分割払いの未払分については「債務」ということになるので(いわゆる「ツケ」で買っていることになる)、法律的には、たとえ分割払いそれ自体に未だ遅れがなかったとしても、自己破産における債権者として、立替払いをしている業者を債権者一覧に載せる必要があることになりますし、併せて、機種代金の立替払いをストップする必要も生じます。

ただし、実際には、機種代金を分割払い中のスマホや携帯電話が、自己破産により解約されてしまうかは、携帯会社次第という側面もあります。

例えば、通常の利用料金の滞納がない場合は、通常の利用料金とは別個のものとして解約には至らないということもあるようです。
これには、やはり現代社会では、スマホ・携帯電話は生活必需品であって、分割払いで購入する人が多数であるという事情が背後にあるのかもしれません。

もっとも、これはあくまで携帯会社の裁量による措置であって、原則としては、分割払いをストップすれば解約されてもやむを得ないということを念頭に置いておくべきです。

3.自己破産後のスマホ・携帯の新規契約

最後に、自己破産後のスマホ・携帯電話の契約について説明します。

(1) 自己破産後の新規契約・乗り換え

利用料に滞納がなく、自己破産の債権者に携帯会社が含まれない場合は、自己破産後の新規契約は可能です。
また、スマホ・携帯機種代金と利用料について自己破産で免責を受けた場合は、自己破産前に使用していた携帯会社以外の会社であれば契約は可能です。

逆に、自己破産前に使用していた携帯会社=滞納分や機種代金が免責されてしまった携帯会社については、自己破産の記録が残っているので、再契約することは難しいでしょう。

問題は、利用料を未払いのまま、契約を強制解除されてしまった場合です。この場合、未払いが解消していないので、どの携帯会社にも契約してもらえない可能性があります。

まずは、未払い料金を支払ってしまうか、後述する信用情報機関の事故情報の記録が(いわゆるブラックリストから)消えるのを待つしかありません(最短で5年程)。

自己破産後のスマホ・携帯電話の乗り換え(MNP)についても同様の考え方となります。

(2) 自己破産後の機種変更・新規購入

自己破産後は、一定期間クレジットカードカードを使用することが出来ません。

すなわち、クレジットカード会社や信販会社などは、個人のローンの支払状況といった情報を収集・管理する信用情報機関に加盟して情報を共有しており、債務整理後5年~10年(信用情報機関によって異なります)程度は、そこに事故情報の記録が残るからです。

これにより、スマホ・携帯電話を新規購入するにも機種変更するにも、最低5年間は分割払いで購入することは出来ないことになります。

この場合の対策として、SIMフリーのスマホでSIMカードを交換する方法や、プリペイド携帯を利用する方法、家族名義での利用が可能であれば、自己破産していない配偶者などの名義による携帯会社との契約といった方法が考えられます。

【自己破産直前・最中のスマホ・携帯電話の名義変更には要注意】
自己破産の手続の直前や最中に、スマホ・携帯電話の名義を変更することは、免責可否の判断に影響する可能性があります。
決して自己判断で名義変更せず、事前に、自己破産の手続をお願いしている弁護士など専門家に相談してください。

4.自己破産の相談は泉総合法律事務所へ

このサイトをご覧になっている方で、自分の場合はどうなのだろう?と思った方は、まずは債務整理、自己破産手続きに詳しい法律事務所にご相談されることをお勧めします。

また、このような現代的な問題については、相談実績の多い法律事務所が有利といえるでしょう。ご相談は、債務整理相談実績が豊富な泉総合法律事務所へ是非ご連絡ください。

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