借金問題の解決方法|任意整理を個人再生・自己破産と比較
借金問題を解決するため、国が認めた借金減額方法が「債務整理」です。
債務整理の手続きには、任意整理・個人再生・自己破産があります。
このうち、任意整理は債権者と個別(私的)に交渉を行いますが、個人再生と自己破産は裁判所を通す厳格な手続きです。
ここでは、任意整理手続きを中心に、他の債務整理方法(個人再生・自己破産)と比較し、あなたにとってピッタリな借金の解決方法をご提案します。
このコラムの目次
1.任意整理とは
任意整理は、債務整理の中で最も簡易的に行える手続きであり、多くの借金で苦しむ方が利用しています。
任意整理では、債権者と個別に交渉を行い、利息の免除や返済スケジュールの見直しを行います(元本まで減額してもらえることはほとんどありません)。
個人再生のような大幅な減額・自己破産のような借金全額の免除は叶いませんが、裁判所を通さないため費用が安く済み、また、手続きが早く終了し、かつ手続きに必要な書類も殆どないため、周囲にバレにくいといった特徴があります。
(1) 任意整理のメリット
任意整理のメリットは、上記の通り費用が安く済み、手続きが迅速に完了することです。
債務整理を行う方は、当然ながらお金に困っています。そんな中、一社あたり数万円で弁護士に手続きを依頼できる任意整理は、非常にリーズナブルな手段と言えるでしょう(裁判所を通さないので、当然ながら裁判所費用もかかりません)。
また、債権者との個別の交渉という観点から、整理の対象とする債権者(借金)を選ぶことができるのもメリットです。
これにより、ローン返済中の車を引き上げられないよう守ったり、家族や親戚が保証人となっている借金を除いて他の借金のみ減額したりすることができます。
一方で、個人再生や自己破産は、裁判所と通すという事情から、車ローンや友人知人などの個人債権者を含めた全ての債権者を手続きの対象にしなければなりません。
(2) 任意整理のデメリット
任意整理のデメリットとしては、減額率が高くない点が挙げられます。
任意整理による交渉で債権者が認めてくれるのは、せいぜい利息の一部免除と返済スケジュールの見直し程度です。
原則として元本の減額はしてもらえないため、借金額が大きな場合は任意整理では根本的な解決にはならないでしょう。
もちろん、「利息のカットをすれば長期の分割で借金を支払えるだけの収支バランスがある」という場合は、任意整理を選択しても問題ありませんが、これは弁護士に相談の上、慎重に判断する必要があるでしょう。
2.任意整理と個人再生・自己破産の比較
次に、3つの債務整理方法の違いを、任意整理を中心に比較します。
(1) 任意整理と個人再生の比較
個人再生は、借金を概ね5分の1〜10分の1に減額し、減額された借金を原則3年(例外5年)かけて支払う手続です。
個人再生の最大のメリットは、借金を大幅に減額した上で、所有している高価な財産を残せる点にあります。
住宅ローン特則の適用により、住宅ローン支払い中のマイホームに住み続けることも可能です。
(ただし、ローン支払い中の車に関しては、ローン会社に引き上げられてしまう可能性が高いです。)
任意整理も、所有している財産を手元に残したまま借金を減額することができますが、個人再生との大きな違いはその減額率です。
任意整理では利息しか減額してもらえなかったものも、個人再生ならば最大で10分の1まで減額可能です(所有している財産や、借金の金額などにより減額率は異なります)。
借金の金額が大きな場合や、全ての借金を減額したいがマイホームは守りたいという場合には、個人再生がお勧めです。
(2) 任意整理と自己破産の比較
自己破産は、基本的に借金全てを免除してもらう手続です。
その代わり、所持している目ぼしい財産は全て処分・換価され、債権者に配当されます(生活必需品や最低限の現金は残せます)。
税金などの一部の債務を除いた全ての借金の支払い義務がなくなるので、そもそも借金を支払うだけほどの収入が無い方や、無職の方、借金額が膨大だという方は、無理せず自己破産を選択した方が良いでしょう。
3.任意整理を選択すべき場合
最後に、任意整理を選択することをお勧めできるケースを解説します。
以下の場合は、個人再生や自己破産を選択せず、任意整理を検討した方が良い場合があります。
とはいえ、ケースバイケースなので、必ず弁護士へ相談しましょう。
(1) 連帯保証人、保証人への影響が心配
個人再生や自己破産は、借金全てを裁判所へ報告しなければなりません。これには、連帯保証人や保証人が付いている借金も含まれます。
弁護士から業者に受任通知を送ると、個人再生や自己破産する人への請求・督促が止まる代わりに、連帯保証人(保証人)への請求や督促が始まります。
当然、保証人には債務整理をすることが知られてしまいますし、債務整理の効力は保証人には及びませんので、保証人は主債務者の代わりに借金を返済しなければならなくなります。
最悪の場合、保証人も一緒に債務整理をする必要が出てくるかもしれません。
一方で任意整理は、どの借金を整理するか選ぶことができます。
保証人が付いている借金以外を任意整理すれば保証人への影響はありませんし、借金がバレることもありませんので、どうしても保証人に迷惑をかけたくないという場合は任意整理を検討してみましょう。
(2) 自動車などを引き上げられたくない
自動車のローン会社に上記の「受任通知」を送ると、ローン支払い中の自動車は原則として引き上げられてしまいます。
ローン支払い中の車の所有権は通常ローン会社にあり、債務者がローンを支払えないと分かるとローン会社は担保である車を引き上げて未納分の返済に充てるのです。
こういった事態を避けたい方は、自動車ローン以外の借金を任意整理することを検討してみましょう。
もちろん、いずれの場合も「利息の免除と返済スケジュールの変更で残務を返済し切れる」と判断できることが前提です。
「自分の場合はどうなのか」が気になる方は、一度弁護士事務所の無料相談をご利用ください。
4.藤沢市での債務整理は泉総合法律事務所にご相談を
借金問題は、借金の返済により収支のバランスが崩れている時点で早めに相談するべきです。
既に借金を返済するために借金をしてしまう状態なのに、「まだ大丈夫」「シフトを増やせばなんとかなる」と思っていても、あっという間に借金は膨れ上がっていきます。
借金が増えれば、任意整理による解決は難しくなります。住宅を守りたい、手続きを早く済ませたいなどの理由で任意整理を考えている方は、どうかお早めに弁護士へご相談ください。
遅くなればなるほど、解決が難しくなったり、手続費用さえ捻出できなくなる状態になるリスクもあります。
泉総合法律事務所藤沢支店は、どのような債務整理の手続きを選択しても、弁護士の他専門スタッフがお客様をサポートします。
任意整理、個人再生、自己破産、それぞれの手続にはメリット・デメリットが存在し、その影響はお客様一人一人によって異なります。
泉総合法律事務所は借金解決(債務整理)の実績が非常に豊富です。これからご相談いただくお客様一人一人に最善な債務整理方法をご提案できます。
藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金問題でお困りの方はお気軽にご連絡ください。相談は何度でも無料です。
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