債務整理

自己破産の管財事件と同時廃止の違いとは

自己破産の管財事件と同時廃止の違いについて弁護士が解説

自己破産は、「同時廃止」と「管財事件」の2つに大別され、破産管財人が就く自己破産手続を「管財事件」と言い、就かない自己破産手続を「同時廃止」と言います。

自己破産が、この「同時廃止」になるか「管財事件」になるかで、申立人の負担が大きく違ってきます。

ここでは、「同時廃止」と「管財事件」の違いなどについて弁護士が解説します。

1.管財事件とは

(1) 管財事件となるケース

原則、自己破産手続は、裁判所が選任する破産管財人を就けて行われますが、具体的に以下のようなケースが「管財事件」になるとされています(東京地方裁判所の場合)。

  • 現金が33万円以上、あるいはその他の財産が20万円以上ある場合
  • 免責不許可事由がある場合(借入の理由がギャンブルやFXなどの浪費行為である場合や、換金行為が認められる場合など)
  • 個人事業主の場合
  • 債務額が多額の場合(住宅ローンや保証債務を除く一般債務額が500万円を超える場合とは言われていますが、ケースバイケースです)

(2) 管財事件の費用

裁判所の運用で、管財事件では、管財人の報酬が引継予納金として最低20万円と定められています(東京地方裁判所の場合)。

この他に、自己破産には、申立の手数料として印紙代1500円程度、官報広告費として1万数千円、郵便切手代として数千円が必要となります。

予納金は、最初の債権者集会までに納めなければならず、もし、管財事件で予納金がこの時期までに払えない場合は、債権者集会は延期され、手続きを進めることができません。

なお、どうしても支払えない理由があれば、東京地方裁判所では、予納金の分割払いが認められます。

(3) 管財事件の流れ

管財事件は、大まかに以下の流れで進行します。

  • 申立
  • 自己破産の開始決定
  • 債権者集会
  • 免責審尋
  • 免責許可決定

同時廃止との大きな違いは、債権者集会があることです。

債権者集会は、破産手続き開始決定から3カ月後に設定されるのが一般的です。債権者集会には、破産者本人も出頭しなければならず、財産や負債の状況の説明、免責についての意見聴取が行われます。

債権者集会に引き続いて免責審尋がされます。免責審尋についても破産者に出頭義務があります。

東京地裁本庁では、免責審尋期日は債権者集会と同一日時に指定されています。

債権者への配当が実施される場合や、調査が引き続き必要な場合は、2回目以降の債権者集会が設定されますが、ほとんどの場合、1回で終了します。

免責審尋期日から1週間から10日程度で免責許可申立てについての裁判がされますが、その大半が免責許可となっており、免責不許可となるのは極めて例外的です。
免責許可決定により、原則として債務全ての支払いの責任が免除されます。

開始決定から免責許可決定までに要する期間は、3~4ヶ月程度です。

2.同時廃止とは

(1) 同時廃止となるケース

そもそも自己破産は財産を換価する手続である「破産手続」と、借金を免除して良いかどうか調査する手続である「免責手続」と2本立てで行われますが、同時廃止では、換価すべき財産が無いことから、破産手続開始と同時に終了(=廃止)するため、このように呼ばれています。

否認対象行為や免責不許可事由もなく換価処分すべき財産がない場合は、同時廃止で自己破産することが可能です。

同時廃止であれば、管財人の報酬を支払う必要が無いため、その分費用の負担が管財事件より少額で済みます。

(2) 同時廃止の流れ

同時廃止の大まかな流れは以下の通りです。

  • 申立
  • 即日面接
  • 自己破産の開始決定
  • 同時廃止
  • 免責審尋期日
  • 免責許可決定

同時廃止の場合は、申立から免責決定までに要する期間はおおよそ3ヶ月程度です。

平成29年の司法統計によれば、同時廃止全43,763件の内、3ヶ月以内に終結しているものが42,265件と、全体の約97%が3ヶ月以内に終結しています。

3.自己破産は正直に申告すべき

以上の通り、管財事件か同時廃止かは、持っている財産と借金の理由によって決まると言っても過言ではありません。

近年、同時廃止の方が費用や手続き上負担が少ないことから、管財事件を避けようとして、弁護士に財産状況や借金の理由について虚偽の説明をする方がいらっしゃいます。

しかし、仮に申立て後にその嘘が明らかになった場合、「虚偽の説明をした」とされ、重大な免責不許可事由に該当してしまいます。
自己破産をしたいなら、財産状況などは最初から正直に弁護士に申告すべきです。

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