藤沢市周辺で借金……債務整理を検討する際の基礎知識
藤沢市は、神奈川県の中央南部に位置し、周囲は横浜市、鎌倉市、茅ヶ崎市などに囲まれ、南は相模湾に面したほぼ平坦な地形をしています。
全国的に有名な江ノ島を有し、湘南エリアと呼ばれる中でも最も人口が多い観光都市です。
人口は約43万人(2018年4月現在)で、横浜市、川崎市、相模原市に次いで県内第4位となっています。
東京からほぼ50km圏にあり、JR東海道線で東京駅まで約50分、横浜駅まで約20分という位置にあり、私鉄も小田急電鉄、相模鉄道、江ノ島電鉄があり、加えて横浜市営地下鉄と湘南モノレールに接続と充実しているため、横浜・東京へ通勤できる住宅都市として発展してきました。
尚、江ノ島電鉄は通称「江ノ電」として親しまれ、鎌倉を走るイメージもありますが、1902年(明治35年)の開業当初から藤沢駅を起点としており、本社も藤沢市にあります。
こうした背景もあり、戦後から人口は増加し、慶應義塾大学、湘南工科大学、多摩大学、日本大学を有する学園都市としても発展しました。
2015年の「主婦が幸せに暮らせる街ランキング」(株式会社学研パブリッシングが実施、対象は全国の20〜40代の主婦4,793人)では、全国で最も幸せ度が高い街として、藤沢市が第一位となっています。
理由としては、やはり江ノ島を始めとする海岸が近いことや公園が充実していることなど、自然に親しむことができるという点が大きい様です。
加えて、藤沢市が子育て世帯に対する福祉が手厚いことが要因に挙げられます。
また、ショッピングセンターの充実や格安スーパーの進出など、子育てや生活に便利な環境が整っている点も大きな要因の一つです。
今回は、そんな藤沢市での債務整理についてみていきたいと思います。
このコラムの目次
1.債務整理の方法について
債務整理とは借金を整理する、つまり借金を減らして支払いをし易くすることを言います。
その方法は大きくは、任意整理・個人民事再生・自己破産・過払い金返還請求といった様に分類されます。
任意整理は、裁判をせずに相手方と協議して和解をする方法です。弁護士や司法書士を代理人として、相手方と交渉します。
他の債務整理の方法では、裁判所への申立が必要です。
また、任意整理と方法は同じですが、弁護士や司法書士ではなく、自らが相手と交渉する際に裁判所に仲介人として入ってもらうという、特定調停という方法があります。
2.藤沢市にある地方裁判所・簡易裁判所について
債務整理をする上で、特定調停の場合は、相手方の本店もしくは営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所に申立が必要です。
藤沢市では、下記の簡易裁判所が管轄になります。
藤沢簡易裁判所
〒251−0054
住所:神奈川県藤沢市朝日町1−8
電話番号:代表0466−22−2684
JR東海道線、小田急電鉄、江ノ島電鉄藤沢駅から徒歩7分
自己破産や個人再生の手続きは、申立人の住所を管轄する地方裁判所での扱いとなります。
藤沢市に地方裁判所は無く、横浜市にある横浜地方裁判所が管轄となります。
横浜地方裁判所
〒231−8502
住所:神奈川県横浜市中区日本大通9
電話番号:代表045−345−4103
みなとみらい線日本大通り駅出口2から徒歩1分、JR京浜東北線関内駅南口・横浜市営地下鉄線関内駅1番出口から徒歩約10分
債務整理に関する申立は第3民事部
045−345−4161(破産受付係)
045−345−4163(破産管財係)
045−345−4164(破産同廃係)
045−345−4165(民事再生係)
過払金返還請求の場合は、相手方の所在地、もしくは原告の居住地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所での扱いとなります。
過払い金が140万円以内なら簡易裁判所へ、140万円を超える場合は地方裁判所での扱いとなります。
3.債務整理における裁判所の費用について
債務整理で裁判所に申立をする場合は、各裁判所に対して、必要な書類の他に費用がかかります。
特定調停を個人で申し立てる場合は、以下の通りです。
- 申立手数料(収入印紙):1社(1人)につき500円
- 手続費用(予納郵便切手):1社(1人)につき450円分
自己破産や個人再生の際に裁判所に納める費用は、申し立てをする裁判所によって異なります。
今回は、藤沢市の管轄である横浜地方裁判所に申し立てした場合の費用を紹介していきます。
自己破産の手続きには、手続きを行うための費用の他に様々な費用がかかります。
そのため、裁判所に対してその費用をまかなう金額を支払う必要があり、これを予納金といいます。
財産を所有していない「同時廃止」手続きの場合は、以下の通りです。
- 申立手数料(収入印紙):1,500円
- 予納金(官報公告料):10,584円
- 切手代:82円切手×各債権者分×2+5枚
尚、法人については同時廃止の扱いはありません。
財産を所有している「管財事件」の場合は、以下の通りです。
尚、ここでは、個人による申立時の費用を示しています。
- 申立手数料(収入印紙):1,500円
- 予納金(官報公告料):13,834円
- 郵券:940円
- 切手代:82円切手×各債権者分×2+5枚
この他に、破産管財人費用がかかります。
破産管財人は、裁判所から選任され、破産者の財産の中から現金化できるものを管理し、債権者に返済できるようにする役割担っています。
破産管財人費用は、負債総額によって増加していきますが、横浜地方裁判所に個人で申し立てた場合は、以下の様になります。
負債総額
- 5,000万円未満 :50万円
- 5,000万〜1億未満:80万円
- 1億〜5億未満:150万円
- 5億〜10億未満:250万円
- 10億〜50億未満:400万円
- 50億〜100億未満:500万円
- 100億円〜250億円未満:700万円
- 250億円〜500億円未満:800万円
- 500億円〜1,000億円未満:1,000万円
- 1,000億円以上:1,000万円以上
個人再生の場合は、以下の様な費用がかかります。
- 申立手数料(収入印紙代):10,000円
- 予納金(官報広告料)
弁護士からの申し立ての場合:12,268円
本人からの申し立ての場合:192,268円- 郵便切手
1円切手×10組
10円切手×10組
82円切手×10組
20円切手×債権者数×2枚
120円切手債権者数×2枚
加えて、個人再生委員が選任される場合があります。
個人再生委員とは、手続きがとても複雑であるために、借金がどれくらいあるのか、所有している財産からどれくらい現金化できるかなど、手続きを監督する役割を担っています。
予納金は個人再生委員の報酬として必要になり、15〜20万円程度かかります。
尚、個人再生の予納金が、弁護士が申し立てをした場合が本人に比べて大幅に少ないのは、個人再生委員の仕事を弁護士が担うことができるとされているからです。
よって、弁護士の申し立てによる場合は、個人再生委員は選任されない場合が多いです。
以上は債務整理の各手続きの際に裁判所にかかる費用ですが、事案によっては切手代等が増えたり、必要な書類を取得する上で各所の発行手数料がかかったりする場合があります。
4.債務整理はどんな人でも申し立てることができるのか
借金をしているのは、住宅ローンを抱える人や自営業などの事業者とは限りません。
例えば、藤沢市は学園都市として、いくつかの大きな大学があります。学生でもクレジットカードを作ることができますし、学費を教育ローンで借りている場合があります。
親元を離れる人は、初めて自分でお金の管理をしなければなりません。
また、主婦に人気の都市であるという調査もありましたが、専業主婦であってもクレジットカードを作ることが可能です。
実は、借金はとても身近な問題なのです。
しかしながら、仕事を持っていない学生や専業主婦であっても、債務整理をすることは可能です。
特に特定調停では、裁判所に申し立ては行いますが費用は少額ですし、全て自分で手続きを行うので、弁護士や司法書士など代理人にかかる費用も省くことができます。
しかし、借金の相手方と直接やりとりするため、素人ではなかなか話がつかず、結局交渉が長引いて余計な労力がかかることもあります。また、うまく減額できないことも少なくありません。
5.藤沢市での債務整理の問題は泉総合法律事務所へご相談下さい
借金を減らして支払いを軽減するには、債務整理という方法がります。
自分で行える債務整理もありますが、まずは弁護士など法律の専門家に相談されることをお勧めします。
借金は、消費者金融やカードローン、銀行からの借入、滞納など、人それぞれ方法は違います。また、ギャンブルや浪費、学費のローンなど借金の目的も様々です。
借金問題は非常に身近である一方、時間が経てば経つ程金額は膨らみ、解決が難しくなってきます。
藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方で借金にお困りの場合、債務整理をお考えの場合は、是非、お早めに泉総合法律事務所・藤沢支店にご相談・ご依頼ください。
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