債務整理でなぜ弁護士は借金の理由を尋ねるのですか?
弁護士は、任意整理、個人再生、自己破産の3つの債務整理手続で、借金問題を解決することが可能です。
中でも、個人再生と自己破産は裁判所を通す手続であり、裁判所に対して「何故借金をしたのか」、その理由を説明しなければなりません。
仮に弁護士に個人再生と自己破産を依頼した場合、裁判所へ提出する書類(「申立書」と言います)を弁護士が作成しますが、必ず弁護士から「あなたは何故借金をしたのですか?」と聞かれます。
弁護士からの質問は大雑把かもしれませんが、ここでは弁護士が申立書を作る上で、どのような点を伺いたいのかなどについて説明します。
このコラムの目次
1.個人再生の場合
(1) 個人再生とは
個人再生とは、簡単に言うと、借金を大幅(概ね5分の1)に減額し、減額された借金を3~5年かけて毎月支払っていく手続です。
特徴的なのが、住宅ローンの支払条件は基本的には変えることが出来ませんが、住宅ローンの支払いを続け、且つ減額された借金も支払うことが可能なら、自宅を残すことが出来るのです。
(2) 借金の理由
実は、個人再生の申立書において、「何故借金をしたのか」という点を事細かく説明する必要はありません。
とは言っても、簡易な内容で借金の事情は説明しなければならないのですが、借金の理由が、例えパチンコや競馬などのギャンブルでも、それが原因で手続上ペナルティが課せられるということはありません。
これは、個人再生の場合、裁判所は「何故借金をしたのか」という過去の事実よりも、その借金の原因が現在は取り除けていて、今後減額された借金を3~5年かけて支払うことが出来るのかという将来の見通しの方に重きを置いているためです。
(3) 弁護士への説明
個人再生を弁護士に依頼すると、弁護士は借金が残っている各業者に受任通知という書面を発送します。
受任通知が各業者に届くと、この時点で取り立てや督促は止まり、その後弁護士には各業者から借金の取引履歴が届きます。
この取引履歴では、いつ、いくら、借りた・返したということを確認することが出来るのですが、もちろん、「何故借りたのか」ということまでは書かれていません。弁護士が知りたいのは、正にここなのです。
例えば、手続を依頼した人が「仕事を変えたことで大幅に給料が減ってしまった」、「友人の勧めでパチンコを始めてしまった」などの借金の理由は判明しているものの、その時期を忘れてしまった場合があったとします。
おおよその時期を弁護士に伝えてもらえれば、弁護士が取引履歴を確認し、一気に借金が膨らんでいる時期や、同時期に複数の業者から借りている時期があれば、借金が増えた時期をある程度特定することが可能になります。
個人再生を依頼した人は、弁護士に借金の理由と、おおよそで構いませんので借金が増えた時期を伝えるようにしましょう。
2.自己破産の場合
(1) 自己破産とは
自己破産とは、簡単に言うと、借金を免除してもらう手続です。
しかし、裁判所が認める必要最低限の財産は残すこと出来ますが、一定の財産は処分する必要があります。
(2) 管財事件と同時廃止
自己破産には、破産管財人が就く管財事件と、破産管財人が就かない同時廃止の2つの手続があります。
破産管財人が就くかどうかは裁判所が決めることですが、換価して各業者の借金に充てるべき財産を持っていたり、ギャンブルなどの問題となる借金の事情があった場合に管財事件とされます。管財事件の場合、破産管財人への報酬が最低20万円かかり、この費用は自己破産する人が用意しなければなりません。
また、そもそも破産管財人を就けて換価すべき財産が無かったり、借金の理由に何ら問題となる行為が無い場合は、破産管財人は就かず同時廃止の手続が可能となります。
そして、「ギャンブルなどの問題となる借金の事情」のことを、免責不許可事由と言います。
(3) 免責不許可事由とは
破産の法律では、以下のような事情が免責不許可事由と定めています。
- パチンコ、競馬、競輪などのギャンブル
- 株、FX取引、仮想通貨などの投資
- 新幹線チケット、商品券などの換金行為
- 闇金業者からの借金
- 一部の業者などの債権者だけ返済をしていたこと
仮に免責不許可事由があった場合、借金の免除が認められないかというとそういうわけではありません。
自己破産手続は管財事件となりますが、裁判所と破産管財人に対し、免責不許可事由を行ったことを反省していること、もう止めていること、自己破産手続に誠実に向き合っていることをしっかり示せれば、殆どの場合借金の免除は認められます。これを「裁量免責」と言います。
(4) 借金の理由
自己破産の場合は、個人再生と違って、借金の理由をある程度詳しく報告をしなければなりません。
これは、免責不許可事由が有るのか無いのかを裁判所が判断するためです。
先ほど、個人再生は過去の事実より将来の見通しを説明する方が重要と説明しましたが、自己破産は両方重要だと言えます。
そして、自己破産には管財事件と同時廃止の2通りの手続があるので、この見極めのためにもある程度詳しく借金の事情を説明すべきとされています。
(5) 弁護士への説明
弁護士へ説明すべき内容は、個人再生と概ね同じになります。
ですが、自己破産の場合は借金の事情によって、管財事件か同時廃止に振り分けられます。
ここで注意していただきたいことは、破産管財人への報酬を支払いたくないからと言って、弁護士に対して借金の事情について嘘を付くことです。
自己破産の経験が豊富な弁護士は、通帳や業者からの取引履歴を見れば、この嘘を見抜くことが出来ます。
嘘をついていたことが発覚してしまうと、その弁護士とは信頼関係が築けないとされ、一方的に契約が解除されてしまい、また1から弁護士を探さなければなりません。
また、そもそも詐欺破産罪という罪に問われることにもなりかねませんので、弁護士に嘘をつくことは絶対に止めましょう。
3.任意整理の場合
任意整理とは、裁判所を介さず、弁護士が利息カット、支払期間の延長などを交渉し、話がまとまった借金について分割で支払っていく手続です。
方針が任意整理である場合、弁護士から各業者に対して借金の事情を説明することはありませんので、弁護士が借金の事情について細かく尋ねることは少ないでしょう。
4.借金問題は泉総合法律事務所藤沢支店へご相談下さい
特に自己破産の場合は、管財事件か同時廃止かを見極めなければならず、弁護士は借金の事情について細かく尋ねます。
ご依頼前であれば、正確な時期はわからなくても、おおよその時期と借金の事情を伝えれば、経験豊富な弁護士であれば管財事件か同時廃止の見極めはある程度可能です(最終的な判断は裁判所が行います)。
債務整理において、支払う借金の金額が減るにつれ、借金の事情については細かく説明しなければなりません。
自己破産に限って言えば、借金をチャラにする手続であるため、より細かい説明が必要になります。
借金問題で悩まれましたら、今一度「何故借金をしたのか」について振り返っていただく必要があります。
泉総合法律事務所は、債務整理全般の経験が非常に豊富です。お客様1人1人に合った最善の債務整理方法をご提案させていただきます。
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