刑事事件

痴漢事件で警察に呼ばれた!在宅事件の場合の注意点や示談交渉

痴漢事件で警察に呼ばれた!在宅事件の場合の注意点や示談交渉

痴漢事件の場合は、被害者の通報等により事件が発覚し、警察から事情を聴かれるという流れが非常に多いです。

その際、犯行を認めており、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合には、通常逮捕されず、身体拘束のなされない、在宅事件として捜査されることになります。

この場合、その日のうちに自宅へ帰り、仕事や学校などもいつも通り行くことができることから、安心しがちではありますが、そのまま放置しておくと、罰金となり、前科がついてしまうことになります。

そこで、在宅事件の注意点や、不起訴にするために重要となる示談交渉につき、詳しく解説します。

1.捜査の流れ

一般的には、被害者が被害届を警察に提出することにより、捜査が開始されます。

被疑者が逮捕されていない在宅事件の場合には、警察から呼び出しの連絡があり、警察署にて取調べを受けることになります。

その後、事件が検察庁に送致され、検察官が被疑者、被害者等の取り調べを行うなどします。

検察の捜査が終了すると、最終的な処分を検察官が決めることになります。

処分の内容としては、示談成立など、被疑者に有利な事情があれば、不起訴になる可能性もありますし、起訴され、裁判になる場合もあります。

この場合、痴漢行為が、都道府県の条例違反に該当する場合には、初犯の場合には、起訴されたとしても、簡略された手続きで罰金になることがほとんどですが、痴漢が刑法の強制わいせつ罪に該当する場合には、罰金刑が定められておらず、起訴されると正式裁判となるため、自分の犯した罪がどの罪名に該当するかを確認する必要があります。

なお、裁判になった場合には、無罪を争わない限りは有罪判決を受けることとなり、前科がついてしまいます。

この場合、その後の人生に大きな影響が出ますので、不起訴を目指すためにも、示談を成立させることが重要になります。

2.在宅事件の場合の注意点

在宅事件の場合、日常生活を送ることが可能ですが、「逃亡」や「罪証隠滅」のおそれがないことが前提となっているため、被害者に直接会いに行こうとしたり、警察の呼び出しに応じなかったり、音信不通になる、などしてしまうと、身柄を取られてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

在宅事件の場合には、時間制限がないため、最終処分が決まり、事件が終結するまで長期間に及ぶこともありますが、その間再度罪を犯さないことはもちろんのこと、警察などに疑われるような行動を慎むことも大切です。

3.不起訴に向けて

自らの犯した罪を認めている場合、被害者に対する謝罪や賠償などを何も行わないと、前述のとおり、罰金ないし正式裁判となり、いずれにせよ前科がつくことになります。

前科がついてしまうと、会社にいることができなくなるなど、将来的に様々な不利益が予想されますので、不起訴を目指すうえで示談を成立させることが重要になります。

(1) 示談とは

刑事事件における示談では、加害者が被害者に対して一定額の示談金を支払うことで、被害者から事件につき許してもらい、加害者の刑事処分を求めないよう被害者と交渉することになります。

示談が成立すれば、処分を決める検察官においても、「被害者が許しているのだからこれ以上処罰する必要はない」と判断し、不起訴など寛大な処分を下す可能性が高まるため、示談の成否が結果を大きく左右するといえます。

なお、示談の前提として、罪を認めていることが必要になるため、もし、痴漢行為を争うのであれば、示談交渉をすることはできません。

(2) 示談交渉のポイント

交渉の際には、被害者が、加害者側の謝罪・反省の気持ちを受け入れて示談金を受け取ってもらえるかどうかが大変重要なポイントになります。

一般的に、条例違反の痴漢行為や強制わいせつなどの性犯罪の場合には、被害者が精神的にダメージを受けていることが多く、交渉が難航することが予想されます。

また、被害者が未成年者の場合には、交渉の相手方は被害者の両親となるため、その際には被害感情が強く、交渉が複雑化することも多々あります。

そのような場合に示談を成立させるためには、示談金、それ以外の条件面などでいかに被害者側に誠意を見せることができるか、納得してもらえるかがポイントになります。

示談交渉においては、被害感情を和らげつつ、有利な金額、条件での示談成立を目指すために、専門的な交渉技術や経験が必要とされますので、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

(3) 示談金の相場

「実際に示談金がいくらになるのか・・・」、「いくら用意する必要があるのか・・・」など、示談金の相場につき疑問を抱いている方は多いと思います。

しかし、示談も相手が存在する交渉事ですので、被害者の気持ち次第、ということにならざるをえません。

もっとも、交渉を開始するにあたり、示談金の目安がなければお金を用意することができませんので、ご相談時に、事案の内容などを詳しくお聞きしたうえで、弁護士の経験からある程度の目安をお伝えすることは可能です。

4.痴漢事件でお困りの方は泉総合法律事務所へ

検察官の起訴・不起訴の判断において、示談成立は重要な意味を持ちますので、痴漢などの性犯罪を犯してしまい、示談により不起訴にすることをご希望の方は、まずは示談交渉の経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-023-474 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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