万引きで後日逮捕された場合の正しい対応方法
万引きは、その場で見つからなければなかなか発覚しにくい犯罪です。しかし、最近では「監視カメラ」が普及しているため、コンビニや本屋などの「万引きが多い店舗」では、さまざまな位置にカメラが設置されています。
さらには、街中に設置された複数の監視カメラの画像を利用することで、捜査機関は万引き犯が店を出た後の足取りも把握することができます。
よって、本を抜き取ったり、自分のかばんに入れたりするような怪しい動きをしている人は、「後日逮捕」される可能性があります。
店の人が「商品が盗まれた」と気づいたとき、念入りに監視カメラの画像を確認していけば、万引き犯を特定できるのです。
特に、同じ店舗で万引きを繰り返していると見つかりやすくなります。
再度その店舗を訪れた際に通報され、その場で前回の犯行を理由に逮捕されることもあります。
今回は、万引きで「後日逮捕」された場合の対処方法を、弁護士の視点から解説していきます。
このコラムの目次
1.万引きは何罪?
本屋やコンビニなどにはよく「万引きは犯罪です」と書いてありますが、そもそも万引きしたらどのような罪が成立するかご存知でしょうか?
万引きは「窃盗罪」に該当します(刑法235条)。
窃盗罪とは、他人の物理的に支配し、管理する物をこっそり持ち去ることです。
お店に置いてある商品は、店員や店舗経営者が「管理」しているものです。
万引きするときには商品をこっそり持ち去り自分のものにしてしまうので、窃盗罪が成立します。
窃盗罪の刑罰は「50万円以下の罰金刑または10年以下の懲役刑」です。
万引きは他人に損害を与えるだけでなく、それに伴って自らの利益を図る点で悪質とみなされる犯罪ですから、見つかると当然「逮捕」される可能性があります。
2.万引きの逮捕の種類
万引きが見つかって逮捕される場合、「2種類の逮捕方法」があります。
(1) 現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯人が現に犯罪を行っているときに行われる逮捕です。警察官だけではなく民間人も現行犯逮捕できます。
万引きの場合、店員や警備員、周囲の客に見つかって取り押さえられたら、その場で「現行犯逮捕」されたことになります。私服の警察官が見張っていて、店内で逮捕された場合も現行犯逮捕です。
万引きの場合、現行犯逮捕されるケースが非常に多数です。
足取りを追える場合があるとはいえ、いったん犯人が現場から離れると、誰が商品を盗ったのかわからなくなってしまうケースが多いためです。
(2) 後日逮捕
後日逮捕は、その場では見つからなかったけれども数日後や数週間後、ときには数か月後に警察官から「逮捕状」を示されて逮捕されるケースです。
後日逮捕は正式には「通常逮捕」といいます。通常逮捕は「原則的な逮捕方法」です。
逮捕は被疑者に対する重大な人権制限なので、正当性を担保するために厳格な手続きを要求されます。
まずは警察が裁判所に「逮捕状」を請求して取得し、実際に逮捕する場面でも被逮捕者に「逮捕状」を示さねばなりません。そうしてはじめて逮捕できるのです(現行犯逮捕は犯行直後という切迫した状況で一定条件の元で許される例外的措置です)。
万引きでも、後日逮捕されるときには警察官から「逮捕状」を示されて逮捕され、警察に連れて行かれます。
もう1つ「任意同行」という方法があります。これは逮捕ではなく「任意で警察への出頭を求める」ことです。任意なので拒絶可能ですが、拒絶すると逮捕される可能性が高くなります。
万引きでも、いきなり逮捕されずまずは任意同行を求められるケースがあります。
(3) 後日逮捕される流れ
万引きで後日逮捕される瞬間は、突然訪れます。
たとえば、朝会社に出勤しようとしているときに、いきなり警察が家に訪ねてきて逮捕状を示され「窃盗罪で逮捕します」と告げられた上で警察署に連行されたりします。
側に家族がいても配慮してくれませんし、「荷物をまとめたい」などと言っても待ってもらえません。
もちろん、会社にも出勤できなくなります。
いったん逮捕されると、その後最長で23日間は身柄拘束され続ける可能性があるので、その間家族にも会社にも大変な迷惑をかけます。
3.万引きで後日逮捕された後の流れ
万引きで後日逮捕されたら、その後どのような流れになるのでしょうか?
①48時間以内に検察官に送られる
逮捕されたら、まずは警察官による取り調べが行われ、48時間以内に検察官のもとに送られます。
②24時間以内に勾留される
検察官が被疑者の身柄を引き受けたら、警察に引き続き取り調べを行い、その後「勾留」を裁判所に請求するかどうかを判断します。
検察官が裁判所に「勾留請求」を行い、裁判所が「勾留決定」をすれば、被疑者の身柄は引きつづき警察の留置場で「拘束」され続けます。
勾留請求されなかった場合や裁判所が勾留を認めなかった場合には、被疑者は釈放されます。
ただし、釈放された場合でも、在宅で捜査が継続されます。
③20日間勾留される
勾留された場合には、原則として10日、最大20日間勾留期間が継続します。
家族等と面会し差し入れを受けることは逮捕から勾留に移行した後に認められますが、裁判所の判断で制限されることもあります。
④処分決定
勾留期間が満期になると、検察官が「終局処分」をします。
終局処分とは、被疑者を起訴して刑事事件にするか、刑事事件にするなら略式裁判にするのか通常裁判にするのか、あるいは不起訴にして釈放するのかなどを決めることです。
このとき「不起訴処分」にしてもらえたら、身柄を解放してもらえて万引きについては一応不問になります。
⑤刑事裁判になる
懲役刑等の重い刑事罰を科すことが必要と判断され、起訴されたら、刑事裁判になります。
裁判所で最初の手続が行われるのは通常は1か月以上先となり、勾留されたままであればそれまでの間身柄拘束も継続されます。
略式裁判が選択された場合には、一定額の罰金刑のみが科されることになり、その日の内に手続きが終了し、身柄も解放されますが、前科は残ります。
通常裁判になると、法廷での審理が開かれて毎回出頭しなければなりませんし、審理が後日に続く場合でも保釈されない限り継続して被告人勾留されます。
また、通常裁判が選択された時点で、検察官は100%有罪にできるだけの証拠を確保していると確信し、かつ懲役刑以上の刑を求めるのが適当と考えていることになりますので、特に被告人に有利な事情があとから出てきたり、重大な証拠の不足や違法捜査が判明したりといった事態が生じない限りは、有罪で懲役刑の判決が出る可能性が高くなります。
4.万引きが後日バレた際の正しい対応方法
では、もし万引きして後日逮捕されてしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
まずは、勾留されないように検察官に働きかけます。
逮捕されても勾留されなければ3日以内に身柄を解放してもらえます。そうすれば家に戻れますし、会社にも出勤できるので刑事事件による影響が小さくなります。
勾留請求されないためには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことなどを説得的に主張する必要があります。
また、被害者との示談も非常に重要です。万引きの場合、検察官による終局処分前に被害者と示談ができて、きちんと被害弁償を済ませることができたら「不起訴処分」にしてもらえる可能性が高くなります。
不起訴処分とは、「起訴しない」という検察官による決定です。不起訴処分になったら刑事裁判になりませんし、前科がつくこともありません。
在宅捜査の場合なら、不起訴処分になったらそのまま普通に生活すれば良いだけですし、勾留されて身柄拘束を受けている場合には、不起訴処分とともに解放されて日常生活に戻れます。
身柄拘束を受けていると不利益が大きいので、できるだけ早く被害者との示談をまとめて不起訴処分を獲得するべきでしょう。
5.直接の示談交渉は難しいので弁護士にご相談を
しかし、万引きで逮捕された被疑者自身が被害者に連絡を取り、示談の話を進めるのは極めて困難です。
というのも、逮捕により身柄拘束されている間は自身の動きが取れないのみならず、家族や知人と面会することすらできないですし、勾留に移行した後も、被害者は加害者側に立つ人に名前や住所等を知られることを嫌がり、また直接面談することで不快な思いをするのでないかと尻込みなさることが非常に多いためです。
示談を進めるなら、刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。弁護士であれば、被疑者が拘束されていても自由に打ち合わせを行うことができ、一般の方と比べて高い確率で被害者に謝罪の連絡を入れて、被害弁償の提案を行うことができます。
弁護士は、その後も話し合いをして示談金を支払い、被害者に示談書や嘆願書を作成してもらって検察官に提示し、不起訴処分を申し入れます。
迅速に対処すれば、終局処分前に示談を成立させて不起訴処分を勝ち取ることも十分に可能です。
泉総合法律事務所では、万引きを始めとした刑事弁護に積極的に取り組んでいます。お困りでしたら、どうぞお早めにご相談ください。
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