未成年との淫行で逮捕された場合の正しい対処法
「淫行条例」をご存知でしょうか?
これは「18歳未満の人とみだらな行為・わいせつな行為(性交もしくはその類似行為) をすること」を禁じる都道府県の条例の通称 です。
この条例により 淫行は犯罪行為となります から、未成年者相手にそのような 行為をしていると「淫行条例」で逮捕されてしまう可能性があります。
今回は「淫行」とはどのような行為で、どの程度の刑罰が適用されるのか、逮捕されたときにどう対応したら良いのかなどを解説していきます。
このコラムの目次
1.淫行条例(青少年保護育成条例)とは
淫行を禁止する条例の正式名称は多くの場合 「青少年保護育成条例」です。青少年が健全に成長していけるよう、性犯罪などから守るための規定をおいています。
その中で「淫行」が禁止されています。
条例なので、全国一律で適用される法律とは異なり、各都道府県が個別に定めています。
名称や規定内容に微妙な違いもありますが、だいたいは同じような内容になっています。
2.条例で禁止される「淫行」とは
(1) 淫行の定義
では、条例で禁止される「淫行」とはどのようなことでしょうか?
淫行は「18歳未満の青少年を相手にみだらな行為を行うこと」です。みだらな行為とは「性行為」や「性交類似行為」その他の「わいせつ行為」です。
つまり、必ずしも男性器を女性器に入れる性交をしなくても、児童を裸にして触ったり自分の性器を触らせたりしてわいせつな行為をしただけで「淫行」と評価される可能性があります。
また、淫行条例では「淫行」そのものを禁じているので、成人相手のわいせつ犯罪と異なり 「相手が同意していても」犯罪が成立します。
さらに、相手に「対価」を渡す必要もありません。
完全に相手が納得していて、何の対価の受け渡しもなく性交やそれに類似した行為を行うだけで犯罪になります。
「未成年者を守る」という青少年保護育成条例の目的を達するため、青少年を有害な「淫行」そのものから遠ざけようとしているからです。
このように、青少年保護育成条例は「淫行」を禁止しているので、「淫行条例」とも言われます。
(2) 相手と恋愛関係にある場合
淫行条例との関係でよく問題になるのが「18歳未満の未成年と交際している」ケースです。
交際中の男女が性関係を持つことは普通にありますが、恋人同士がお互いに納得して性交渉やそれに類似する行為をしても「淫行条例違反」になるのでしょうか?
淫行条例が禁止しているのは未成年に対する「みだらな」行為ですから、「真剣な交際」であれば性交渉をしても「みだらではない」とも考えられます。
しかし実際には、大人が18歳未満の子どもと性関係を持っていたら「真剣につきあっていた」などと言っても聞いてもらえず「淫行条例違反」とされてしまう可能性が高くなります。
先例によれば、処罰されるべき行為は、未成年者の心身の未成熟に乗じた不当な手段を用いるか、相手の未成年者を単に自己の性的欲望を満足させるためだけに扱っているとしか思われないような性交渉とされています。双方の判断力や身体的能力に差異が大きいと、そのように評価されるおそれが高いと言えるでしょう。
一口に未成年者と言ってもその成熟度や能力には多様なものがありますので、成人と未成年者の交際が直ちに処罰されるわけではありませんが、当事者は相手との関係性には十分な注意を払う必要があります。
行為者自身が未成年者である場合は条例による処罰対象としないことを明記する例がありますが、それは年齢差が小さければ上記先例のいうような不均衡ないし搾取的な関係にはなりにくいことを想定し、過度な取り締まりを抑制し、未成年者同士の交際を委縮させないための安全弁と言えます。
3.淫行条例の刑罰
18歳未満の子どもと性行為やそれに類似する行為を行い淫行条例違反となった場合、罰則はどのくらいになるのでしょうか?
各都道府県によって微妙に異なる可能性がありますが、だいたい2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が標準です(東京都の場合)。
なお、18歳未満の子どもに対価を渡して性行為等を行って「児童買春罪」となった場合の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
13歳以下の子どもにわいせつ行為を行った場合の強制わいせつ罪の刑罰は、6月以上10年以下の懲役刑です。
13歳以下の子どもと性行為や性交類似行為を行って強制性交等罪が成立すると、5年以上の有期懲役刑が適用されます。
以上のように、18歳未満の子どもと性行為やそれに類似した行為をすると、大変に重い刑罰を科される可能性があります。
【児童買春罪、強制性交等罪が成立する場合】
淫行条例は、対価を渡さないわいせつ行為を広く禁止していますが、対価を渡して性行為や性交類似行為を行った場合には「児童買春罪」というより重い罪が成立します。いわゆる「援助交際」をしてしまった場合です。
また、相手が13歳以下の場合にわいせつ行為をすると、さらに重い強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立します。
暴行や脅迫を用いず、相手が完全に納得していてもこうした罪が成立し、重い刑罰を科されます。
4.淫行が発覚する経緯
淫行をしている人は「相手にお金を渡しているわけでもないし、バレないだろう」と軽く考えていることがあります。
しかし、淫行が発覚して逮捕されるケースは意外と多いので注意が必要です。
(1) 児童が補導されてバレる
相手が夜遊びや援助交際をして補導されると、スマホのデータなどから芋づる式に過去の援助交際や淫行が発覚します。
(2) 親に見つかって通報される
児童の行動に不審を抱いた親がスマホの中身などを見て淫行が発覚し、親から警察に通報されます。
また、親が問い詰めたことにより、児童が話してしまうことも多いです。
(3) 彼氏ができて相談したことから発覚する
児童に彼氏ができて辛い気持ちになり、彼氏に過去の淫行の事実を打ち明けたことにより、発覚するケースもあります。
今はネットやスマホなどに多くの証拠が残っていますから、どこからでも淫行が発覚する可能性はあります。
5.淫行で逮捕されたあとの流れ
淫行条例違反で逮捕されたら、その後どのような流れになるのでしょうか?
(1) 勾留される
まずは、48時間以内に検察官のもとに送られます。その後24時間以内に、勾留されるか・されないかが決まります。この間、警察及び検察でそれぞれ取り調べが行われ、検察官が勾留を裁判所に求めた場合は裁判官とも面接することになります。
検察官及び裁判官の判断の結果 勾留されなければ釈放されて家に戻れます。
近年では「性犯罪に対する厳罰化」が進められていることもあり、児童に対するわいせつ行為の罪である「淫行条例違反」で釈放してもらうことは難しくなっています。
(2) 取り調べを受ける
引き続いて勾留された場合、原則として10日間警察の留置場に身柄拘束をされて取り調べを受けます。場合によっては引き当たり捜査(被疑者を犯行現場に立ち会わせて直接の説明を求めること)や、差し押さえられた携帯電話などの証拠の解析などの捜査活動が並行して行われます。
10日で捜査が終わらない場合や、勾留の必要性がありと判断された場合には、再度裁判官の判断を経て、さらに最大 10日間勾留期間が延長されます。
(3) 処分決定される
勾留期間が満期になったら、検察官が「起訴」するか「不起訴」にするかなどの処分を決定します。
「不起訴」にしてもらえたら刑事裁判にならず、前科もつきません。
一方「起訴」されたら刑事裁判になります。そのうち正式裁判は何度かの公判手続きを経て判決を受けるもので検察が重い刑罰を科すべきと考える場合に選択され、略式起訴は被疑者が罪を認め、かつ検察官が罰金刑を求めることで足りると考えた場合に被疑者の同意の元で選択されます。略式起訴の場合、裁判手続は形式的なものとなり一日で終了します。
たとえ略式起訴による罰金刑でも、一生消えない前科がつきます。
通常裁判になったら「被告人」として毎回裁判所に出頭し裁かれることになりますし、検察官の求刑が重くなる傾向にあり、 懲役刑の判決が出る可能性もあります。
6.淫行条例違反を弁護士に依頼するメリット
淫行条例違反で逮捕された際、弁護士に刑事弁護を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
(1) 取り調べに対するアドバイスを受けられる
弁護士がいたら、取り調べに適切に対応する方法を聞くことができます。
どういうことを言ってはいけないのか、困ったときにはどう対応したら良いのか、調書の内容が間違っているときや、間違っているとは言えないけれど微妙に気に入らないときにどうしたら良いのかなど、ケースに応じて対処方法を弁護士がアドバイスします。
不利な調書を取られるおそれが低下して、手続きを有利に進められます。
(2) 示談交渉を代行してもらえる
淫行条例違反で逮捕されたら、被害者との示談交渉が非常に重要です。起訴前に示談できれば不起訴も狙えますが、示談できていなかったら起訴されて有罪になる可能性が高くなるからです。
ただ、児童の親は非常に立腹しているので、被疑者や家族が直接連絡しても示談に応じてもらうのはほとんど不可能です。
弁護士が丁重な態度で申し入れを行い、謝罪と共に真摯な態度で示談を求めることにより、親も示談を進める気持ちになる可能性が高まります。
(3) 執行猶予判決の獲得
淫行条例違反で通常起訴されたら、執行猶予判決を獲得する必要があります。実刑判決になると刑務所に行かねばならず、不利益が大きくなるためです。
執行猶予判決を得るためには、被害者と示談をしたり、家族に情状証人として出廷してもらったり、被告人による反省文を提出したりして、被告人にとって有利な事情を多数主張立証しなければなりません。
こういった対応は、弁護士が計画を立てて1つ1つ実行していきます。裁判で有利な判決を得るには、優秀な刑事弁護人を選任することが必須です。
最近では、性犯罪が厳罰化されている流れもあり、淫行条例を軽く考えてはいけません。逮捕されたときには、すぐにでも弁護士までご相談下さい。
7.淫行で逮捕されたらお早めにご相談ください
淫行条例違反で逮捕されたら、すぐにでも弁護士に接見を要請することをお勧めします。
逮捕されてからの72時間は、被疑者は弁護士以外の人と会うことができず、弁護士なしでは今後なすべきことについて誰にも相談できません。
一人で対応していると、不利な供述を引き出されてしまう可能性がありますし、被害者との示談を進めることもできず懲役刑を適用されるリスクが高まります。
藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所藤沢支店にぜひ一度ご相談ください。
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