整骨院はNG?交通事故後の正しい治療の受け方
交通事故は初期対応が非常に大事です。
交通事故後、多少の痛みなら申告しないという方が多いのが現実です。
休日の事故ならまだしも、忙しい平日の日中の事故で、その後に取引先の打ち合わせなど急ぎの用事がある場合、多少の痛みであれば後回しにしがちです。警察や相手方とのやりとりに面倒臭さを感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、痛みや違和感がある場合はもちろん、何の痛みがない場合にも、事故時に報告しないのは大変危険です。家に帰った後に痛みがやってきて、人身事故への切り替え手続などが必要になり、余計に面倒なことになってしまう可能性があります。
今回は、交通事故後の正しい対処法、治療の受け方についてご説明いたします。
このコラムの目次
1.痛みがなくても病院へ行くべきか
まずは、交通事故が起きた後、すぐに病院へ行くべき理由をご説明します。
(1) 交通事故後の受診の必要性
交通事故が起きたら、みなさんすぐにでも警察を呼ぶのが通常でしょう。
警察が到着すると、事故の状況や当事者の情報などのさまざまなことを聞かれますが、当事者が救急車で運ばれていない場合は必ず聞かれることがあります。それは、「体の痛みや違和感はありませんか?」という質問です。
これは、単純に「痛かったら病院へ行ってください」と当事者に伝えるためではなく、人身事故か物損事故かの確認をするために聞いています。ここで、「大丈夫です」と答えると、物損の扱いとなり、事故証明にも物損事故として記載されます。物損事故になると、治療費や慰謝料は原則請求できません。
本当に痛みや違和感がない場合は問題ありませんが、少しでも違和感がある場合は、事故現場で「違和感・痛みがある」ということが大切です。後で変更することも可能ですが、体に異変がある場合は、最初から言っておくと手続がスムーズになります。
また、痛みがない場合も、できるだけ早く病院へ行ってください。
交通事故の症状でよくある首の違和感や痛みは、時間が経ってから発症することも多いため、念のために首の筋肉や神経などに損傷がないかチェックしてもらった方が良いです。事故後に検査を受けておくと、慰謝料を請求する際も事故との因果関係がはっきりするため、役に立ちます。
毎日忙しく過ごしていると、ちょっとした違和感で病院に行くのは面倒かもしれません。しかし、必ず病院を受診してください。
(2) 最初は整形外科へ行くべき
交通事故後に「病院へ受診する」必要があることは確かです。しかし、ここでいう病院は、医師による診断書がもらえる病院を指しています。
整骨院では、診断書をかける医師がいないため、交通事故後最初に通う病院としてはNGです。まずは、整形外科を受診しましょう。
大きな総合病院でも家の近くの整形外科でも構いません。病院は後で転院することもできるので、事故現場から近い病院を受診しても大丈夫です。
医師による適切な診療を受けた後は、整骨院への通院もできます。もっとも、これも整形外科の医師による指示に従うようにしてください。
整形外科での治療が必要な場合は、それを続けて行い、医師の許可が出た段階で整骨院等へ移るのが理想です。
「先に整骨院を受診してしまった!」という方は、今からでも整形外科を一度受診してみましょう。治療費請求や慰謝料請求では、医師による診断は不可欠だからです。
2.正しい治療の受け方
次に、交通事故の治療時に必要なことをご説明します。
(1) 必要な検査を受けて診断書をもらうこと
病院では、必ずすべきことがいくつかあります。特に初回の受診の際は、以下のポイントをおさえるようにしましょう。
- 整形外科を受診する
- 交通事故による症状であることを伝える
- 検査を受ける
- 医師の診断書をもらう
まず、先にご説明したように、医師による診察が受けられる整形外科を受診しましょう。その際、病院では「交通事故被害に遭った」ということを必ず申告することが大切です。
通常、交通事故に遭った場合は、その際に申告すべきことが初回の問診票に書かれていますので、それほど心配する必要はありません。念のため、診察を受ける際も、医師に交通事故被害に遭ったことを伝えましょう。
その上で、レントゲン等の検査を受けてください。事故後の状態を客観的画像として残しておくことで、事故との因果関係の証明に役立ちます。
そして最後に、交通事故により症状が出ている旨の診断書を作成してもらうことが大切です。
検査を受けることと、診断書をもらうことは、その後の慰謝料請求の際に必要になってきます。
(2) 症状が続く間は通院すること
治療の途中で通院を止めてしまう方も多いです。
病院への通院は時間もかかりますし、痛みが治まってくると面倒に感じてしまうでしょう。しかし、症状が続く間はできる限り通院を行うようにしてください。
というのも、通院期間・頻度によって慰謝料額は変わってくるためです。
慰謝料にはいくつか種類がありますが、軽傷事故の場合重要になってくるのは、入通院慰謝料です。これは、事故による負傷で病院へ通院・入院しなければいけなくなったことに対する精神的・身体的負担への償い金です。
入通院慰謝料は、自賠責保険の場合は1日4,300円と決まっており、任意保険会社基準、弁護士基準の慰謝料換算方法でも、通院頻度・通院期間を軸に慰謝料額を定めていくのが基本です。
したがって、完治するか症状固定と診断されるまでは通院するようにしましょう。途中で止めてしまうと、慰謝料請求で損をすることになる可能性があります。
一定期間治療を続けると、任意保険会社から「治療費を打ち切る」と通告されることもあります。痛みが続く場合は、治療を継続したいこと伝え、その時点で弁護士にご相談されることをおすすめします。
3.慰謝料請求や後遺障害認定で知っておくべきこと
(1) 慰謝料を増額したいなら弁護士に依頼すべき
なぜ弁護士に依頼すると慰謝料が増額されるのか?
「弁護士に依頼すると慰謝料額が増額される」というお話は、どこかで聞いたことがあるかもしれません。
これは、慰謝料計算に3つの方法があるためです。
①自賠責基準
1つは、自賠責保険が規定している自賠責基準です。先ほどご紹介したように、入通院慰謝料の額などが明確に定まっているため計算しやすくなっています。
もっとも、自賠責基準は3つある基準の中でも、一番低い基準となっているため、慰謝料額も低くなってしまいます。
②任意保険会社基準
この次にあるのが、任意保険会社基準です。交通事故の相手方が加入する任意保険会社の基準によって算定された慰謝料となります。
金額としては中間的位置付けです。
③弁護士基準
そして、3つめが弁護士基準です。裁判で利用されているこの基準は、被害者に支払われるべき適正な慰謝料額と考えられています。
弁護士に依頼した場合はこの基準を採用するため、任意保険会社の提示する額と比較して高くなるというのが、慰謝料増額のカラクリです。
総額でプラスとなるのかが重要!
しかし、どんなケースでも必ず被害者にとってプラスの金額になるのかというと、難しいところがあります。なぜなら、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるためです。
そのため、損害賠償額全体と費用を天秤にかけ、プラスになるかを考えるべきでしょう。
この点、弁護士費用特約があれば、弁護士に依頼してもコストがかからないため、損害賠償全体の額で考えても増額されるといえます。被害者にとっては、慰謝料も適切な額が支払われ、交渉も任せられるのでメリットが大きいといえます。
他方、特約がない場合は、軽傷事故だと弁護士費用がかさんでしまい、全体のプラス金額としてはあまり変わらないことになってしまうかもしれません。
軽傷事故といっても、治療期間や症状の内容等によって慰謝料額等は変わってくるため、一度費用面についてご相談してから依頼するという形をとると安心していただけます。
このように、損害額全体をみて、コストとのバランスで増額されるのかを検討することが大切です。
実際の金額が気になる方は、一度法律事務所に相談してみると良いでしょう。
(2) 後遺障害等級認定は準備が大切
受傷後に完治せず後遺症が残ってしまう場合は、後遺障害等級認定を申請します。これを申請し等級を獲得することで、後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。
後遺障害慰謝料は、等級によって慰謝料額が定められています。そのため、適正な等級を得ることが後遺障害慰謝料請求において重要です。
後遺障害等級認定は、すべて書面手続きにより審査が行われます。そのため、申請までの書類準備がもっとも重要な過程となります。
等級認定に必要な医師の診断書、レントゲン画像等による資料など適切な書類を集めなければいけません。診断書の内容が等級結果に影響を及ぼす可能性も大きいため、専門家によるチェックが必要です。
したがって、後遺障害等級認定を受ける場合は、事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
複雑な手続きを任せられるだけでなく、万全の準備をして等級申請を行うため、希望等級獲得の可能性も高くなります。
4.慰謝料額や等級認定に納得できない場合は弁護士にご相談を
今回は、交通事故の正しい治療の受け方についてご説明致しました。
人身事故扱いとした上で、被害者の不満が出やすいのが慰謝料額や後遺障害の等級認定結果についてです。
慰謝料は、弁護士に依頼すれば増額の可能性があります。また、後遺障害等級認定についても、希望等級がある場合は専門家である弁護士のサポートを受けた上でしっかりと準備を進めることが大切です。
何かご不明な点や疑問がある場合は、お気兼ねなく泉総合法律事務所にご相談ください。専門家である弁護士がわかりやすくご説明し、全力でサポートいたします。
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