藤沢市で任意整理を検討しているなら泉総合法律事務所へ
債務整理には、主なものとして任意整理、自己破産と個人再生という手続きがあります。
債務整理の中では、自己破産は、ご存知の方が多いのですが、任意整理は聞いたことがない方や債務整理と混同されている方が少なくないようです。
そこで、ここでは、その中の任意整理についてご説明します。
1.任意整理という手続
(1) 任意整理とは
任意整理とは、貸金業者との話し合いで、新たに借金の返済計画を決める手続です。
業者の話し合いの中で、毎月の支払額を減額する交渉や和解日以後の将来利息の支払いをカットする交渉を行います。
実際には、弁護士が債務者の方の代理人となって、依頼者の方が支払える範囲内で、毎月の返済額について債権者と交渉していく手続です。
あくまでも、当事者同士の任意での話し合いによる解決ですので、交渉のテーブルに乗ってくるかは債権者次第となります。
また、債権者の中に非協力的な債権者がいる場合には任意整理による借金問題の解決は困難となることがあります。
(2) 任意整理での解決
任意整理は、「現状の返済額は厳しいけれども、安定した収入があるので、きちんと借金を支払っていきたい」と考えている方に向いていると言えます。
クレジットカードで高価な買い物をしてしまい、一括払いなどで多額の請求をされて支払いができないが、ある程度の回数に分割されれば返済ができるような方も任意整理をすることをおすすめすることが多いです。
毎月きちんと返済しても、なかなか借金が減らないのは利息が原因であることが多いです。
この利息をカットして、3~5年間の長期分割払いにすることで毎月の返済負担を減らし、借金問題を根本的に解決に致します。
2.任意整理の利用について
(1) メリット
①受任後に、借金返済を止めることができる
弁護士が受任した後には、業者の間で和解が成立するまでの間は、借金の返済を止めていただきます。
その間に、弁護士費用を準備していただくことが多いです。
②受任通知発送後、業者からの支払いの督促を止められる
業者に受任通知が届くと、業者からの支払いの督促が直接来ることはなくなります。業者との交渉は、受任した弁護士がすべてすることになるからです。
毎日、業者から電話がかかってくること、支払いをするように求める郵便物に毎日頭を悩める生活から脱することができます。
③任意整理を行う債権者を自由に選ぶことができる
任意整理の場合には、任意整理を行う債権者を選ぶことができます。
自己破産や個人再生の場合には、債権者間の平等を図るために、基本的には、すべての債権者を相手にして手続きを進める必要があります。
これに対して、任意整理の場合には、あくまでも当事者間の任での交渉なので、債権者を自由に選ぶことができるのです。
④裁判所を利用することなく速やかに手続を進められる
任意整理は当事者間の交渉です。裁判所を介する手続きではありません。
そのため、手続に必要とされる手間や費用を要しません。自己破産や個人再生といった手続きに比べて多くの場合では、少ない費用で、より早く解決をすることができます。
⑤官報に氏名・住所が掲載されることがない
官報とは、国が発行している広報誌のようなものです。
(2) デメリット
①ブラックリストに登録され、その間の新たな借入が制限される
任意整理を行うと、5~7年間程度は信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうため、その間の新たな借入が制限されます。
これが、任意整理手続を選択したことで生じる一番大きなデメリットです。
しかし、近いうちに住宅ローンや自動車ローンなどを組む予定がなければ、「借入に頼らない生活に軌道修正することができるチャンス」とも捉えることができます。
「自分の場合、メリットとデメリット、どちらを優先すべきなのだろう?」と判断に迷ってしまう方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
②自己破産や個人再生に比べ、借金を多く返済することになる
デメリットというべきではないかもしれませんが、自己破産の場合には、借金がゼロになりますし、個人再生の場合には、借金の額が5分の1など大きく減額されることになります。
これに対して、任意整理の場合には、借金の元本が減るということは基本的にはありません。
多くの場合、利息がカットされる状態になり、それが手続きを進めるメリットになります。
利息のカットというとそれほど大きくないと思われるかもしれません。しかし、利息は10パーセントを大きく超えることが多く、それが数年続く場合に、いくら支払うべきかを、ぜひ、計算して下さい。利息がかなりの高額であることが少なくありません。
返済の詳細をご確認いただくと、返済額のほとんどが利息に充てられ、ほとんど元本が減っていないということも多いです。
任意整理で、利息をカットして、借金を早期にすべて返す計画をたてることは、人生にとって大きくプラスになるでしょう。
3.まとめ
任意整理は業者との話し合いで進める手続きです。
交渉で和解するかは、当事者同士の意思によるもので、業者によって、どのように話し合いを進める方それぞれです。そのため、多くの処理実績がありノウハウの積み重ねがあった方が、有利に話し合いを進めることができます。
泉総合法律事務所では、現在、首都圏に多くの支店があり債務整理を多く手掛けております。藤沢支店では、藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方が多くご相談にご来所しております。
今までに任意整理を処理した件数も非常に多く経験も豊富です。債務整理にあたり、法律相談は無料ですので、一人で悩まずに、ぜひ、ご連絡ください。
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