後遺障害14級獲得のうえ適切な賠償を受けることができた事例
主な症状 | 損害賠償金 |
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頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩腱板損傷、右骨盤打撲、右手関節捻挫等 | 280万円 |
背景
Aさんは、自車(バイク)が右折待ちをしており、黄色信号から赤信号に変わるタイミングで右折を開始したところ、対向車(自動車)が交差点に進入し、自車の左方から衝突されました。
対応
Aさんには、治療の打ち切りを打診されたタイミングでご相談いただきました。
受任をしたものの、相手損保の治療費対応は打ち切りとなってしまいました。
その後、医師が症状固定と診断するまで自費で通院し、症状固定後に被害者請求で後遺障害申請を出し、相手方損保会社とも交渉を行いました。
結果
被害者請求の方法で後遺障害14級に認定され、後遺障害部分も含めて適切な賠償を受けることができました。
今回は相手損保会社の治療費打ち切り後に自費で通院した期間もあったことから、後遺障害請求は被害者請求にて行うこととなりましたが、被害者請求は、被害者側において行うべきことが多く、被害者ご本人に精神的にも物理的にもご負担があるものです。
弁護士にご依頼いただくことで、その負担を軽減することができるようになります。
後遺障害の被害者請求などを考えておられるのであれば、弁護士への依頼をご検討いただければと思います。