交通事故

交通事故にあった専業主婦・兼業主婦が請求できる休業損害額

交通事故にあった専業主婦・兼業主婦が請求できる休業損害額

交通事故によってケガをして仕事を休んだとき、会社員は、休んだ分の賃金などを休業損害額として加害者側に請求することができます。この場合、会社員は給与収入が明らかなので、損害額である休んだ分の賃金も容易に算出できます。

一方、主婦が交通事故にあってケガをした場合には、休業損害はどうなるのでしょうか。

特に専業主婦の場合には給与収入があるわけではないので、その損失額は明確に算出することが難しいといえます。しかし、実際は、主婦が家事や育児などをできなくなってしまった場合の損失は、とても大きいものです。

ここでは、主婦が交通事故にあったときの休業損害についての様々な疑問を解決していきましょう。

1.休業損害とは何か

交通事故における休業損害とは、交通事故のケガによって仕事を休んだために得られなかった収入などを補填するものです。

休業損害は、交通事故でケガをしたからといって、当然に認められるものというわけではなく、次の2つを被害者側で立証して請求するものです。

  • 交通事故によるケガのために仕事を休まなければならなくなってしまったこと(休業の必要性の立証)医師の診断書など、交通事故によるケガのために休業が必要であったことを証明する客観的な立証資料が必要です。
  • 仕事を休んだことによって生じた損害額(休業で生じた損害の立証)前年度の源泉徴収票や確定申告や所得証明など、原則として事故前の収入を証明する客観的な立証資料が必要です。

2.主婦は休業損害をもらえるのか

専業主婦については、現実に収入を得て家事労働などをしているわけではないので、家事を休んだことによって生じた損害額を証明するための客観的な立証資料もなく、休業損害をもらえないと思ってしまいがちです。

しかし、専業主婦は、家事従事者として休業損害をもらうことが可能です。これは、専業主婦が交通事故にあってケガをしたときには、収入の減少という形ではないものの、家事労働についての損害が発生すると考えられているからです。

なお、専業主婦であれば、家族全員についての記載がある住民票などが、仕事を休んだことによって生じた損害額についての立証資料となります。

3.主婦の休業損害の金額を計算する3つの基準

(1) 自賠責基準

自賠責基準は、車の運転者の強制保険である自賠責保険で定められている基準です。

自賠責基準では、休業損害は、原則として1日につき6,100円(なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円)と決められています。ただし、1日につき6,100円以上の損害があることが明らかであることを立証すれば、実際の損害額に応じて1日につき19,000円まで認められます。

ですから、自賠責基準の休業損害の金額は、原則として休業日数×6,100円(2020年3月31日以前の事故は5,700円)で計算できます。

この休業日数として認められる日数は、原則として実際に治療した日数とされています。つまり、家事を休んだ全ての日数が休業日数と認められるわけではないので注意が必要です。

ただし、例外的に、傷害の内容や被害者の仕事内容なども考慮されて、実際に治療した日数よりも多く認められることもあります。

自賠責基準においては、家事に従事する主婦の場合には、実際に治療した日数の2倍を限度として休業日数として認められることもあるようです。

(2) 任意保険基準

自賠責保険では、傷害事故については、休業損害を含めた損賠賠償額が被害者1人当たり120万円までしか支払われないので、損害賠償額全体が120万円を超えるときには、加害者が加入する任意保険会社に請求することになります。

任意保険会社では、任意保険基準にしたがって算出した休業損害額を提示してきます。この任意保険基準とは、保険会社がそれぞれ独自に作成する基準ですが、その具体的な内容は非公表となってします。

なお、一般的に任意保険基準は、自賠責基準よりは高い基準を採用しているものの、次にあげる弁護士基準よりは低い基準を採用しています。

(3) 弁護士基準

弁護士基準とは、裁判例をもとにした弁護士会が作成する基準です。この基準は、3つの基準の中では最も高額となる基準で、他の2つの基準で算出する場合とは大きな差が生じます。

そして、弁護士基準は、裁判になっても認められる可能性が高い基準なので、任意保険基準で提示する保険会社に対して増額交渉をする際の重要な根拠となります。

4.主婦の休業損害の計算方法

主婦の中でも、専業主婦とパートタイムなど働く兼業主婦では、休業損害の計算方法が異なります。

(1) 専業主婦の休業損害の計算方法

専業主婦の休業損害については、怪我の程度などに応じて、自賠責保険の日額、平均賃金や賃金センサスなどの金額をふまえた上で算出されることが多いものです。

なお、平均賃金や賃金センサスとは、大まかにいえば、該当する年齢や学歴、性別などから統計をもとに平均的な収入をまとめたものといえます。

一例にはなりますが、まず賃金センサスから自身に当てはまる平均賃金を見つけ、そこから1日あたりの平均賃金を求めます。そして、1日あたりの平均賃金に休業日数をかけて計算した金額を保険会社に請求することができるでしょう。

(2) 兼業主婦の休業損害の計算方法

パートタイムやアルバイトで働く兼業主婦の休業損害については、現実の収入から計算した金額と専業主婦として計算した金額を比較して、高額になる方の金額で請求します。専業主婦として計算した金額に、現実の収入から計算した額を加算するわけではありません。

現実の収入から計算した金額については、交通事故にあう前の3か月間の収入から1日あたりの賃金を算出して休業日数をかけて計算する方法や、前年の収入の合計から1日あたりの賃金を算出して休業日数をかけて計算する方法などがあります。

5.主婦の休業損害について交渉する際の注意点

まず、主婦が休業損害を請求することができるということ自体を知らない場合も多いので、保険会社側が休業損害を含めない内容で示談金を提示していないかをチェックすることが大切です。

そして、主婦で乳幼児を抱えており、ケガのために育児ができずにベビーシッターを利用した場合などには、必要かつ妥当な範囲で休業損害として認められることも覚えておきましょう。

また、主婦が比較的長期間休業したときには、会社員などと違い、通院期間中には段階的に休業損害額を減少する方法や、休業期間全体を一定の割合で減少する方法などで、休業損害額を算出することが一般的であるという現状も知っておくとよいでしょう。

6.主婦の休業損害の交渉がうまくいかないとき

保険会社との休業損害の交渉がうまくいかないときには、できるだけ早期に弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、弁護士が専門的な見地から適正で有利な休業損害額を算出し、保険会社と交渉します。ですから、保険会社との休業損害などの直接交渉で頭を悩ませることなくなり、治療や休養に専念しやすくなります。

また、弁護士は、休業損害だけではなく損害賠償額全体を最も高額になる弁護士基準で計算して交渉するので、ほとんどの場合、示談金全体として増額できます。

もし、加入している保険などに弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用についての経済的な心配もなく弁護士に相談できるので、特約の有無を確認してぜひ活用していくとよいでしょう。

7.まとめ

以上、主婦が交通事故にあったときの休業損害についての様々な疑問を解決していきました。

繰り返しにはなりますが、主婦も休業損害を請求できる権利があることをしっかりと覚えておき、保険会社との交渉にのぞみましょう。

そして、保険会社との交渉がうまくいかなかったとしても、弁護士に相談すれば早期に解決することも可能なので、できるだけ外部の力も借りて納得できる解決に近づけていきましょう。

交通事故に遭ってしまい、休業損害の請求についてお困りの方は、是非一度泉総合法律事務所にご相談ください。交通事故案件の解決実績豊富な弁護士が、最後までしっかりとサポート致します。

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