神奈川県藤沢市の婚姻数&離婚数はどれくらい?
神奈川県藤沢市は、海の街として知られており、さまざまなマリンアクティビティが楽しめる街でもあります。
最近では、人口も増加傾向にあり、子育て世帯も増えていることから住みやすい街として神奈川県内でも人気になっている地域です。
ところで、皆さんは藤沢市の人口や婚姻数、離婚数などはご存知でしょうか?
国勢調査の結果や人口動態調査の結果を見てみると、婚姻数や離婚数までわかってしまいます。
神奈川県内の情報と合わせて見ていくことで、地域の情報を全体的に理解することができます。
そこで今回は、藤沢市の人口、婚姻数、離婚数などの統計情報と不倫慰謝料請求を行う場合の裁判所や調停費用、請求の流れや費用まで一挙にお伝えします。
このコラムの目次
1.神奈川県藤沢市の人口、婚姻数、離婚数
まずは、神奈川県の人口や婚姻数、離婚数について見てきましょう。その後、藤沢市の統計も見ていきます。
(1) 神奈川県の人口は、全国とは逆に増加傾向にある
では、神奈川県の人口は増加しているのでしょうか。
神奈川県の平成27年度の国勢調査結果を見てみましょう。調査結果によると、神奈川県の人口は912万6214人であり、平成22年度の調査では904万8302人であったことから7万7912人も人口が増加しています。増加率としては0.9%という結果です。
次に、世帯数を見てみましょう。平27年度の神奈川県全体の世帯数は、397 万 9278 世帯であり、前回の平成22年の統計では384 万 4525 世帯であったため、13 万 4753 世 帯も増加しています。増加率は3.5%という結果です。
日本全体の人口については、皆さんご存知の通り減少の一途をたどっています。
統計でも、平成22年と比べると96万2607人もの人口が減少していることがわかっており、今後も出生率などから人口が減少するのではないかと懸念されています。
このような時代の中、神奈川県では増加率こそ減少しているものの、人口・世帯数ともに増加という結果が出ています。人口増加率について言えば、全国第5位という結果になっています。
このように、神奈川県では人口は増加傾向にあり、全国の減少とは逆の現象が起きています。
ちなみに、平成27年度の統計では男女別の人口もまとめられており、神奈川県の国勢調査では初めて女性人口が上回りました。
(2) 神奈川県の婚姻数と離婚数は、ともに減少傾向にあり
では、神奈川県の婚姻数や離婚数はどのような結果なのでしょうか。
県による最新統計では、平成28年度の婚姻数は46695件が報告されています。前年は48263件であったため、1568件減少しています。
婚姻平均年齢は、男性31.9歳、女性30.0歳で、前年とほぼ変わりありません。婚姻率(人口千人あたりの比率)は、5.2という結果で、前年よりも数値が下がっています。
次に、離婚数です。同様に平成28年度の調査結果によると、15673件の離婚が報告されています。
前年は、16234件であるため、561件減少しています。離婚率は、1.74であり、前年よりも下降しています。
国勢調査の結果からは、婚姻数・離婚数ともに減少傾向にあることがわかります。
もっとも、人口は増加傾向にあるため、今後は婚姻数が増えることが予想できます。また、離婚数が減っていることは良いことです。
ちなみに、神奈川県では未婚率の調査も行われています。神奈川県の未婚率は29.9%であり、全国では27.3%であることから、地域的に未婚の人が多い地域となっています。
未婚率が高い地域として、全国3位となっているため県内での出会いが増えれば婚姻率も増加していくかもしれません。
(3) 藤沢市の人口は増加 婚姻数、離婚数は?
神奈川県内では、「人口は増加、婚姻・離婚数は減少」という結果でしたが、藤沢市はどのような結果なのでしょうか。
平成27年度の国勢調査の結果によると、藤沢市内の人口は423894人であり、平成22年は409657人であったことから14237人増加しています。増加率としては、3.5%です。世帯数は、180170件となっており、平成22年と比べると8189件増加しています。
世帯数の増加率は、4.76%です。男性・女性の比率は、神奈川県の結果と同様に、女性が少し多くなっています(男性:210032人、女性:213862人)。
また藤沢市の人口の特徴としては、65歳以上の人口が少ないことが挙げられます。
全国でも高齢化に対する懸念の声が生まれていますが、藤沢市の65歳以上の人口は19.84%であり、5人に1人です。県内では2人に1人の地域もあることから働き世代や若者が多い街ということができます。
次に、藤沢市の婚姻数と離婚数を見ていきましょう。
藤沢市の最新統計によると平成28年度は2135組が婚姻届を提出しています。男性は33.8歳、女性31.4歳が婚姻平均年齢となっています。神奈川県全体と比べると、男性・女性ともに婚姻平均年齢が高くなっています。
離婚数もみていきましょう。平成28年度の離婚数は673件となっています。同居を止めた時の年齢では、35-39歳が一番多く1925件。その次に多いのが30-34歳で1901件です。
ちなみに、この数値は同居を止めた年齢であり、実際に離婚した数は含まれていません。
藤沢市では、前年の婚姻数・離婚数の詳細が明らかではないため、増加・減少といった判断はできません。
しかし、婚姻率は、平成20年度で6.1あったにも関わらず、平成24年では5.6に減少していることから、減少傾向にあることが予測できます。
もっとも、離婚率も2.0から1.9(平成20年度と平成24年度を比較)少し減っていることから離婚も少なくなっていることが予測できます。
直近の比較データが公表されていないため、詳細はわかりませんが、神奈川県と同様の結果の可能性も高いでしょう。
2.神奈川県藤沢市の裁判所、調停費用
次に、神奈川県藤沢市の裁判所、調停費用の情報をお伝えします。
(1) 離婚事件はどこに訴えたらいいか
妻や夫が不倫してしまい、離婚を考えているという場合、話し合いで離婚協議を行うことはもちろんできます。
しかし、なかなか話し合いが進まない場合は、弁護士に相談をすることや、離婚調停を選択することが考えられます。
離婚調停の場合は、どこの裁判所でも申し込めるわけではありません。具体的には、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」か「当事者の合意で定める家庭裁判所」に申立てを行わなければいけません(家事事件手続法245条)。
つまり、原則として、今現在同居されている夫婦の場合は、お住まいの住所地の家庭裁判所に申立てを行うことになります。
離婚訴訟の場合も、同様に管轄があります。具体的には、「夫または妻の住所地」にある家庭裁判所です。
離婚訴訟は、基本的には調停が不成立の場合に提起できることになっています。そのため、夫婦が望めば調停後に、同じ裁判所が管轄権を持ち裁判をすることも可能です。
ちなみに、同時に不倫慰謝料請求を行う場合は、夫婦関係調整調停(離婚)や離婚訴訟と同じ裁判所で申し立てることができます。
(2) 藤沢市の裁判所と調停費用
では、藤沢市内にお住まいの夫婦が離婚関連事件の調停や訴えを提起する場合はどこの裁判所にいけばよいのでしょうか。
裁判所の管轄をみてみると、藤沢市の場合は横浜家庭裁判所が管轄裁判所となっています。住所は以下の通りです。
横浜家庭裁判所
〒231-8585
神奈川県横浜市中区寿町1-2
(JR京浜東北線(根岸線)石川町駅中華街出口(北口)から徒歩約5分)
離婚調停の場合は、夫婦関係調整調停(離婚)を申立てることにより離婚に関する条件などを話し合うことができます。
離婚自体に関する話合いだけでなく、離婚慰謝料や養育費、親権、面会交流権、財産分与、年金分割なども同時に話し合うことができます。
調停費用は以下の通りです。
夫婦関係調整調停(離婚)費用
収入印紙1200円、連絡用郵便切手960円分(100円×2枚,82円×8枚,10円×8枚, 2円×10枚,1円×4枚) がかかり、全体で2160円が必要です。
藤沢市にお住まいで、配偶者が不倫してしまい離婚をお考えの方は上記裁判所と調停費用を参考にしてみてください。
3.不倫慰謝料請求の流れ、金額の相場
次に、不倫慰謝料を請求する流れと金額の相場をお伝えします。
(1) 不倫慰謝料請求の流れ
では、不倫慰謝料請求はどのような流れで進んでいくのでしょうか。
慰謝料請求については、「請求できるケース」と「請求できないケース」が存在します。
インターネット等でもおおよその把握はできますが、できれば専門家である弁護士に事情を相談した上で進めていくのがベストです。
そこで、弁護士に相談した場合の流れをご説明します。以下の3つのステップを基本として考えてください。
- 法律事務所にご相談→慰謝料請求についての概要を説明(請求可否の判断)
- 請求方法・請求金額を決定
- 相手方に請求する→示談書をまとめる
まずは、ご相談いただき、慰謝料請求の概要と請求可否についてご説明いたします。その後、請求金額や請求方法についてご説明をした上で、ご依頼するかどうかをご自身にて決定していただきます。
ご依頼をいただけた場合には、実際に相手方に内容証明郵便等で請求を行い、のちにトラブルとならないよう示談書をまとめていく形となります。
ご相談いただく前にご自身でできることとしては、①不倫の証拠を集めること、②不倫相手の身元を調査すること、となります。
①については、ラインの内容(性的関係を連想させるような)や夜遅く帰ってきた時の時間を記録した日記、写真などが不倫の証拠として利用することができます。
②としては、不倫相手の名前や住所、電話番号などの連絡先があれば良いでしょう。
(2) 慰謝料の相場
では、不倫慰謝料はどれくらいの金額がとれるものなのでしょうか。
実は、不倫慰謝料には、確定的な相場はありません。一般的には、50万円〜300万円程度と言われていますが、金額にかなりの開きがあります。
これは、不倫の内容や婚姻年数、子供の有無、経済力の大きさによって金額が変わってくるためです。
ちなみに、不倫慰謝料は、不倫相手にも請求することができますが、配偶者に対しても請求できます。
例えば、「婚姻期間が数年以上と長期・子どもあり・不倫の期間は数年・不倫が離婚原因」というケースの場合は、それなりに高額の慰謝料が請求できることが予想できます。
もっとも、離婚する配偶者に請求する場合で、年収が低いケースなどでは高い金額を請求しても支払えないため、支払える額を請求するという可能性もあります。
このように、不倫慰謝料は一概にいくらということができません。個別事情を見て判断する必要がありますので、どのくらい請求できそうか気になる方はぜひ一度法律事務所にご相談ください。
4.藤沢市で不倫慰謝料を請求する場合は弁護士へ
藤沢市では平成28年度だけでも673組の夫婦が離婚しており、婚姻した数の約3割が離婚しています。そして、不倫による夫婦間の軋轢は、多くのケースで離婚原因の1つとなっています。
不倫慰謝料を請求する場合は、弁護士にご相談いただくことに大きなメリットがあります。
それは、①どのくらいの額が適正か判断できること、②示談書の作成で後日トラブルを防げること、③交渉を任せることができるため相手方との交渉で直接不快な思いをしないで済むこと、です。
藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料を請求するかでお悩みの場合は、ぜひ泉総合法律事務所津田沼支店にご相談ください。慰謝料請求を全力でサポートいたします。
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