不倫相手だけに慰謝料請求をしたい場合はどうすればいい?
ある日突然ご主人や奥様の不倫が発覚したら、非常にショックです。
不倫が発覚した後、ご夫婦で話し合い、離婚あるいは修復の道をえらぶことになっていきますが、その結果、不倫をした自分の配偶者には慰謝料請求をせず、不倫相手にだけ慰謝料請求をしたいと希望される方がいらっしゃいます。
この記事では、不倫相手だけに慰謝料請求をすることが可能か、その方法や留意点などをご説明していきます。
このコラムの目次
1.不倫相手が負う慰謝料支払義務
日本の家族法では、婚姻関係にある男女は、お互いに貞操義務をおうことになりますので、配偶者以外の相手と肉体関係をもった場合、その夫(妻)は不法行為責任を負うことになります。
また、不倫相手も、相手が結婚していることを知りながら、または容易に知ることができる状況にありながら肉体関係を持った場合、不倫相手の配偶者に対して不法行為責任をおうことになります。
両者は、不倫された配偶者に対して共同不法行為責任を負うことになります。
不法行為を行った人は、不法行為により損害を与えた他人、ここでいう不倫をされた側の配偶者に対して、その損害を賠償する義務を負うことになります。
民法709条は、故意過失により他人の生命、身体、財産に損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負うと定めており、民法710条は、賠償の対象となる損害は財産的なものに限られないと定めています。
不貞行為という不法行為により精神的・心理的に苦痛を受けた損害は、このように損害賠償責任の対象とされており、これがいわゆる不倫慰謝料とよばれるものになります。
2.不倫相手にのみ慰謝料請求をしたい場合とは
上述のように、不倫は共同不法行為となりますので、不倫をされた配偶者は不倫をした配偶者(法律用語では、不倫をした配偶者を有責配偶者とよびます)と不倫した相手の両方に損害賠償請求をするのが筋であるようにも思われます。
ところが、実際には、有責配偶者には請求せず、不倫した相手にのみ損害賠償請求をしたいというケースが相当数あり、これは法律上認められています。
不倫が発覚して離婚になる場合は、双方に請求することも多いのですが、修復の道を選んだ場合は、有責配偶者と今後も仲良く夫婦、家族としてやっていくということになります。
そのコンテクストの中で、夫であり妻である有責配偶者に慰謝料請求をすると夫婦関係がギクシャクする要因にもなりますし、第一夫婦としてやっていくのであれば家計がひとつなので、不倫をされた配偶者からすると有責配偶者から慰謝料を払ってもらっても結局自分の家計からでていき自分の家計に戻ってくるということになるのであまり意味をなさないのです。
そういった場合、不倫相手にのみ慰謝料請求をすることを選ぶ方が多いということです。
不倫は二人でするものですし、貞操義務をやぶったのは有責配偶者のほうともいえるので、不倫相手からすると釈然としない場合もあるかもしれませんが、日本の民法では正式な婚姻関係以外の男女の仲はほぼ保護されていないといえるので、不倫の代償として甘んじて受けざるをえない、ということになります。
3.慰謝料請求の手順
不倫相手に慰謝料請求を行う場合、内容証明で慰謝料請求を行うことが一般的です。
内容証明は確定日付が残るので、不倫慰謝料請求権が時効消滅にかかるのも防いでくれます。
内容証明は一行あたりの文字数に規格があり様式が難しかったりしますし、あまり感情的な手紙になって当時者同士でもめてしまうとトラブルのもとですので、離婚分野に強い弁護士に慰謝料請求書の作成を含め相手方との交渉を依頼することがおすすめです。
慰謝料請求の際にもりこんでおくポイントとして、求償権を行使されないように不倫相手に制約をさせること、不倫が再発しないように違約罰をもうけておくことがあります。
(1) 求償権とは
慰謝料請求書で求償権を排除しておく必要がある求償権とは、不倫相手が慰謝料を請求した配偶者に請求どおりに支払った後、有責配偶者に対して金額の一部負担を事後的に求める権利です。
上述しましたが、不貞行為について、不倫相手と有責配偶者は共同不法行為責任者ということになります。共同不法行為についての責任は、民法719条に「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と定められています。
連帯責任とは一般用語でも使われることがありますが、法律的な意味では、債権者から請求を受けた場合、どの共同不法行為者も満額で支払わなければならないという意味になります。
したがって、請求を受けた不倫相手としてはまずは満額で支払わなければいけませんが、このように満額で弁済した共同不法行為者は他の不法行為者に、責任の割合に応じて分担をあとから請求することが認められています。
しかしながら、不倫相手からのみ慰謝料を回収したい、慰謝料請求をした側の配偶者としてはあとから求償権を行使されてしまった場合、結局有責配偶者にも請求したことと同じ効果になってしまうことは避けなければなりません。
そのため、慰謝料請求と同時に、求償権を行使しない旨の誓約書をとりつけておくことが必要になります。
求償権は債権ですので、行使しないことの誓約をもらっておけば、その行使を防ぐことができます。
(2) 誓約と違約罰
また、二度と会わない旨の誓約と違反した場合の違約罰をもうけておきましょう。
慰謝料請求を不倫相手にのみして、もう一度有責配偶者との関係修復をしようとする配偶者にとっては、不倫を繰り返されることが一番避けたい事態だと思います。
したがって、慰謝料請求時に、二度と会わない旨の誓約と、もし違反した場合に●●円を請求しますという違約罰を合意しておき、心理的に抑制しておくことも必要だと思います。
(3) 金額決定の注意点
相手が受け入れやすくまた回収可能な金額を検討することも必要
不倫相手も人間ですし、感情をひどく傷つけられた場合もめてしまうことも想定されます。
また、資力がない不倫相手の場合は、高額な慰謝料を合意させたとしても結局回収ができなくて意味がない場合もあります。
慰謝料の額は、夫婦の婚姻期間の長さ、不倫前の夫婦の関係の良好さ、子供の有無、不倫期間の長さ、有責配偶者の年齢、当時者の経済力などによって適切な金額は変わります。
また、違約罰の定めを入れることに同意するのであれば、慰謝料は少し下げてあげるなどのかけひきもある程度必要でしょう。
4.不倫慰謝料の疑問は弁護士にご相談ください
いかがでしたでしょうか。不倫相手のみに不倫慰謝料を請求することは可能です。
実際に請求を検討するのに当たっては、やはり不倫慰謝料・離婚分野に強い弁護士に依頼をすることがおすすめです。
上述のように、男女問題という感情がはいりやすく不倫相手と直接交渉するのは心理的にもつらいものですし、交渉の結果も、事例や知識の蓄積もあり交渉テクニックにも長けている弁護士のほうが良い結果にはつながりやすいといえるでしょう。
藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料についてお悩みの方・疑問がある方は、泉総合法律事務所藤沢支店の弁護士にお気軽にご相談ください。
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