不倫慰謝料

不倫をした配偶者に書いてもらう念書の効力・文例・書き方

不倫をした配偶者に書いてもらう念書の効力・文例・書き方

ある日、ひょんなことから配偶者の不倫を知った方がとる対応は千差万別です。

不倫相手に抗議しにいく方もいますし、まずは自分の配偶者(不倫した配偶者を法的には有責配偶者といいます)と話し合うという方もいるでしょう。

有責配偶者の反応も様々かと思いますが、深く反省して不倫の事実をみとめ、謝罪するという方も多いです。

このような場合、不倫をされた配偶者としては、有責配偶者から不倫の事実を認める一筆を出してもらうことを検討するべきです。

自分の配偶者からそういった書面を提出してもらう機会はそうあることではないので戸惑われると思います。

この記事では、不倫の念書を有責配偶者に求めるにあたり知っておきたい不倫念書の効力、文例、書き方などをご説明します。

1.不倫の念書とは

(1) 不倫当事者の責任

不倫は法的には「不法行為」といい、有責配偶者と不倫相手は、それぞれ有責配偶者の夫(妻)に不法行為の損害を金銭的に賠償する責任を負います。

民法709条は、故意または過失により、他人の生命・身体・財産に損害を与えた者はその損害を賠償する責任がある旨規定しており、民法710条は、損害は財産的損害に限られないという規定があります。

有責配偶者は配偶者以外と肉体関係をもたないという貞操義務を配偶者に対して負いますし、相手が結婚していることを知りながら、または知っていて当然といえる状況で、有責配偶者と肉体関係を結んだ人は、家庭の平和という法的な利益を害したといえます。

そのため、有責配偶者もその不倫相手も、配偶者に対して損害を賠償しなければならないのです。

ちなみに、有責配偶者と不倫相手は共同不法行為をしたという評価となり、請求する配偶者は、実務上有責配偶者に請求することも不倫相手に請求することも認められています。

したがって、有責配偶者も不倫相手も、請求者から損害賠償請求を受けた場合に、自分ではなく相手に対して請求してくれということは基本的にできません。

請求を受けた額を満額払ったあと、相手に分担を求める求償ができるにすぎないので、損害賠償のステージでは、有責配偶者と不倫相手の利益は対立するといえます。

(2) 不倫の念書の意義

上述のように、不倫された側の配偶者は、自分の選択で有責配偶者にも不倫相手にも損害賠償請求をすることができます。

有責配偶者との結婚を継続する場合、有責配偶者から損害賠償金を受取ったとしても同じ家計ですので、不倫相手にのみ請求したいという方が多いと思います。

有責配偶者から不倫の念書をもらっておくことにより、少なくとも有責配偶者は不倫の事実を認めたという証拠となります。

また、不倫カップルの片方が、不倫相手は自分が結婚していることを認めている場合、不倫相手ものちのち結婚していたとは知らなかったという反論をすることはなかなか難しくなります(実際に知らなくて、有責配偶者が嘘をついている場合は除きます)。

不倫慰謝料は、当事者同士の交渉で合意すればその金額となりますし、なかなか合意に至らない場合は最終的には裁判で司法判断を仰ぐことになります。そうなった場合、差し入れられた書面は強力な証拠になるのです。

また、有責配偶者もこのようなオフィシャルな書面を自分の配偶者に提出することで、改めて自らの行為を反省し自覚するという効果も期待できるかもしれません。

2.不倫の念書に記載する内容

  • 不倫の事実の明記
  • 不倫相手の氏名、住所、生年月日
  • 不倫していた期間
  • 不倫の回数
  • 不倫場所
  • 有責配偶者の氏名、住所、念書作成日と作成場所、押印

有責配偶者は、不倫相手は自分が結婚していることを知りながら(故意)、自分と肉体関係をもったことを記載します。

そのほかの記載項目としては、不倫相手を特定できる情報である、氏名、住所、生年月日をいれ、不倫していた期間、不倫の回数、不倫場所を記載することが一般的です。

また、後述しますが、有責配偶者の氏名や住所、念書作成日と作成場所も末尾で特定し、押印します。

なお、不倫の関係がカジュアルなもので、生年月日や住所などがわからない場合であっても、勤務先など可能な限り人物が特定できる情報を入れます。

不倫相手が、有責配偶者が結婚していることを知っていたということを書く意味は、上述のように故意過失があることが、民法上の不法行為が成立する条件であるからです。

知っていていながら敢えて肉体関係を結んだということは、故意(わざと)であることを意味します。肉体関係と敢えて書く意味は、裁判例では、不貞行為は基本的に肉体行為によって成立するとされているからです。

近年の裁判例では、肉体行為の証明がなくても不法行為の成立を認めているものもあるので、肉体関係がないから100%不法行為ではないということではないですが、少なくとも一夜をともにしたというような場合は、まず不貞行為として認定されます。

相手が故意かどうかは外見からはわからないですが、少なくとも有責配偶者としては不倫相手に既婚であることを告げていたと自白することによって、不倫相手の故意を示す証拠のひとつなります。

また、肉体行為については、調査会社などに頼んで、ラブホテルや自宅に2人きりではいって相当な時間が経過したというような事実を、建物に入るときから出るときまでビデオテープでとっているなどの場合を除き、密室の中ですので、証拠が押さえにくい場合があります。このような場合にも、肉体関係があったことを自認した書面は有力な証拠となるのです。

問い詰めたときは反省して肉体関係を認めた有責配偶者が、いざ裁判となると翻して肉体関係はなかったと証言することもありえるので、その場合にも念書があれば対策となります。

3.不倫念書の文例

上記の内容を、可能な限り具体的に以下のように記載します。

○山○子氏(住所:東京都○区○番地○○、生年月日○年○月○日)は、私を既婚者と認識しながら、私と、○年○月○日から○年○月日まで、○回、同氏の自宅にて肉体関係をもったことを認め、この念書を差し出します。

○年○月○日、ファミリーレストラン○○にて記載

○山○男 (捺印)

住所:東京都○区○番地○○、生年月日○年○月○日

不倫の日時や回数が思い出せない場合は、○年夏ごろからなどの記載でもよいですので、なるべく情報を入れてもらいましょう。

不倫期間の長短や回数も、不倫慰謝料の算定に影響するからです。

4.不倫念書の書き方

のちのち、パソコンで勝手に作成されたというような反論を避けるために、すべて有責配偶者の肉筆で書いてもらい、署名捺印してもらいましょう。筆跡は筆跡鑑定などの手段があるので、自筆のものはそういった言い逃れは難しいからです。

また、有責配偶者が女性などの場合で、配偶者に脅迫されて書かされたという主張をあとからされないように、ファミレスなど大勢の第三者の目があるところで記載してもらうようにして、念書の内容にも作成場所をきちんと入れておくと良いでしょう。

5.不倫問題で悩んだら弁護士にご相談ください

いかがでしたでしょうか。不倫慰謝料の対象となる不法行為である不倫を立証することはなかなか難しいので、有責配偶者が提出する念書は、のちのちあなたを守ってくれる強力な証拠となります。

有責配偶者に依頼する念書の内容に迷ったり、その後の念書の使い方も含めて相談したいという場合は、一度不倫慰謝料分野に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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