不倫慰謝料

婚姻破綻が認められる条件とは?婚姻破綻と不倫慰謝料の関係

婚姻破綻が認められる条件とは?婚姻破綻と不倫慰謝料の関係

皆さんは、婚姻破綻という言葉をご存知でしょうか。

不倫相手から「自分たち夫婦は婚姻破綻をしているので不倫をしても慰謝料請求されることはないから大丈夫」と言われたことがあり、本当に大丈夫なのか不安に思っている方もいらっしゃると思います。

また、配偶者との関係が冷め切っていて離婚はしていないけれど他に気になる異性がいるという場合で、自分たちは婚姻破綻にあたるのか迷う場合もあるかもしれません。

この記事では、婚姻破綻とはどういう状態をいうのか、また婚姻破綻していると認められた場合に、不倫慰謝料にどういう影響があるのかご説明します。 

1.法定離婚原因とは

日本の家族法では、気持ちが冷めたとか性格が合わないという簡単で主観的な理由では、相手の合意なく離婚することはできません。

結婚は、プライベートなものではありますが、契約でもあるのです。

そのため、基本的にはパートナーも離婚したいと思っている場合以外は勝手には離婚はできないのですが、これを貫くとあまりにも酷な結果になる以下の5つの場合は相手が同意しなくても離婚することができます。これを、法定離婚原因といいます。

民法770条第1項は、法定離婚原因を、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復しがたい精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由と規定しています。

一番の不貞は、配偶者以外と肉体関係をもつことで、いわゆる不倫はこれに該当します。

したがって、不倫をされたほうの被害者である配偶者は法定離婚原因によって離婚請求ができるのですが、不倫をしてしまったほうの配偶者がこれによって被害者である配偶者に離婚請求をできるわけではありません。 

2.婚姻破綻とは

婚姻破綻とは、夫婦として共同生活を営む意思がなく、回復の見込みもないと客観的に判断される場合をいいます。

客観的に判断できる状態とはなにをいうかというところですが、少なくともどちらかが相手への気持ちがさめたとか寝室を別にしているとかそういったことで簡単に認められるものではありません。

婚姻破綻を主張するほうが、第三者である裁判官が、この夫婦はたしかに客観的に関係が破綻しているという十分な心証を抱くまで証明していく必要があり、これはなかなかにハードルが高いことといえます。

どのような夫婦でも、夫婦喧嘩の一つや二つはしますので、そんなに簡単に認められるものではないのです。

もし婚姻破綻していると認められた場合は、法定離婚原因のうち、⑤のその他婚姻を継続しがたい重大な事由ということになります。 

3.婚姻破綻が認められた場合、慰謝料はどうなるか

不倫慰謝料の法律上の根拠は、民法709条に、故意過失により他人の生命・身体・財産に損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負うとあることです。また、民法710条は、その損害とは財産的損害に限られないと定めています。

婚姻関係にある男女は、配偶者以外と肉体関係をもたないという貞操義務を互いに有しあうので、それを相手方に破られた場合、精神的な損害をこうむったものとされます。

精神的な損害を金銭に換価して償うというものが不倫慰謝料です。

また、不倫によって離婚に至り家庭が壊されたという場合、被害者である配偶者の法律上の利益である家庭の平和が侵害されたということにもなりますので、これについての補填という意味合いもあります。

しかしながら、仮に婚姻破綻が認められる状況の夫婦であれば、不倫相手が出現する前から夫婦としての関係性は崩壊していたということになりますので、不倫によって精神的損害は受けていないという整理になります。

また、不倫によって家庭が壊れたということにならないので、家庭の平和が害されたという損害もないということになります。

したがって、婚姻破綻したあとの不倫は不貞関係ではないということになり、被害者からの損害賠償請求が認められないということになります。 

4.夫婦関係の破綻が認められる具体的な事情

(1) ドメスティックバイオレンス(DV)

相手から一方的に繰り返して暴力があったというドメスティックバイオレンスが認定されると、夫婦関係の破綻が認められる可能性は高いです。

しかしながら、1~2回喧嘩で叩かれたというようなレベルではなく、例えば週に1回以上継続的に暴力がある、暴力をふるいはじめたら数時間にもおよぶというような深刻なレベルでなければ、ドメスティックバイオレンスとはなかなか認められません。

このような状態であれば、夫婦関係としての信頼感はもちろんないですし、関係を継続することが暴力を振るわれているほうの配偶者の身の危険にもつながりますので、法定離婚原因となります。 

(2) モラルハラスメント

モラルハラスメントとは、精神的な暴力をいいます。

例えば、人格を否定するような罵詈雑言を配偶者に継続的にいう、行動を極端に制限するなどです。

家庭はクローズドな空間ですので、常識でいえば反論したり自分の意見をのべたり第三者にはいってもらったりするであろう事態でも、精神的に追い詰められて正常な判断ができず、自分が悪いのだと思い込んでしまいひどい場合は抑うつ状態になってしまったりします。

どこからがモラルハラスメントかは、夫婦の性格にもよりますが、例えば、生きている価値がない、とか、何もできないとか、極端な否定をされてそれが自分にとって冗談と受取れなくなってきたら黄色信号かもしれません。

(3) 別居が長引いている場合

別居状態が数年間続いていて、その間婚姻費用の分担などの事務連絡以外はほとんどコミュニケーションをとっていないというような場合も婚姻破綻していると認定されることがあります。

わかりやすいのが物理的に住居をわける別居ですが、そのほか家庭内別居でも、一つ屋根のもとで暮らしはしているけれど、ほとんど顔を合わせずコミュニケーションをとらないと言う状態である場合が数年続くと認められることもあります。

しかしながら、家庭内別居は外からはわかりづらいことですので、客観的にもそうであるという証拠をコツコツと積み上げていく必要があります。

特に首都圏の狭い住宅事情ではこのような家庭内別居は現実には成立しがたいとも思われます。

物理的な別居にしても家庭内別居にしても、短くても1~2年はその状態が続いていないと法定離婚原因としての夫婦破綻とまでは認められません。

(4) 借金、ギャンブル癖、働かない等

配偶者の一方に借金ギャンブル癖があったり、健康で働ける状態であるにもかかわらず理由もなくぶらぶらと就労しなかったりする場合にも、婚姻関係破綻が認められることがあります。

このような場合は、夫婦の共同体として社会生活をともに送っていくことが難しいと思われるからです。

理由なく働かず生活費を入れないという場合は、別の法定離婚原因である悪意の遺棄に認定される場合もあります。

しかし、これも、単にその傾向があると言うだけでは認められず、全体を評価してこれは片方の配偶者に大きな問題があって、結婚関係を継続することを強制するのはあまりにも不合理だという心証が形成されるような場合に限られます。

たとえば、借金をするとしても、事業を大きくするためにきちんと戦略的にやっているとか、働かないのは資格を目指して勉強中だからという場合には、法定離婚原因にまではならないので、ケースバイケースであるといえます。

(5) 性、価値観の不一致など

性生活の拒絶や、性格の不一致が極端で、お互いにやり直すことを考えられない場合も、婚姻関係の破綻であるとされることがあります。

単にどちらか一方がそう思っている程度では認定されず、これらの原因から夫婦仲がこじれにこじれて、どうみても修復できないであろうという程度が求められます。

人は夫婦であっても価値観が違うことが当然ですので、単に不一致だから離婚できるということではないのです。

(6) 親族との不和により夫婦関係も極度にこじれた場合

例えば、姑や舅とうまくいかないなど、配偶者の親族と仲が悪く、それをきっかけに夫婦仲も極端にこじれたと言う場合にも、婚姻関係の破綻が認められることもあります。

親族と不和というだけでは、当事者同士である夫と妻の関係には直接は関係しません。しかし、たとえば、姑に苛められて夫がそれをかばってくれないという場合など、親族関係の不和が夫婦関係の深刻な崩壊につながるというケースは意外にあるようです。

5.夫婦関係破綻を認めてもらうには

上述のように夫婦関係破綻が認められうる理由には様々な切り口がありますが、簡単に認められるものではありません。

夫婦というプライベートな関係を第三者が客観的に破綻していると判断するためには、クリアで明確な証拠の積み重ねが必要なのです。

夫婦関係破綻により離婚する場合は、まず相手の配偶者と離婚協議をして、合意で離婚に至らなかった場合に離婚調停という流れになります。

離婚訴訟は調停前置主義といっていきなり離婚訴訟をおこすことはできません。まずは当事者間で話し合い、それでもだめなら家庭裁判所の主導による調停で協議する必要があります。

これらの過程で相手も破綻していると合意すれば離婚になりますが、応じない場合は離婚訴訟になり、裁判所に破綻しているかどうかを判断してもらうことになります。

6.難しい婚姻破綻の判断は弁護士に相談を

いかがでしたでしょうか。夫婦関係破綻を認められるには様々な要素の積み重ねが必要ということがイメージしていただけると幸いです。

もし、不倫相手の夫婦の婚姻破綻が認められた場合、不倫慰謝料を支払う必要がない可能性があります。

しかし、これは非常にデリケートかつ個人差が大きい要素ですので、相手方夫婦やご自身の状況が、法定離婚原因としての夫婦関係破綻が認定される状況なのかはなかなか判断が難しいと思います。

迷われた場合は、一度離婚や不倫慰謝料分野に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。 

藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市、東海道線・小田急江ノ島線沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、解決実績豊富な泉総合法律事務所藤沢支店に是非一度ご相談ください。

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