骨折の慰謝料を適切に受け取るために〜治療で注意すべきポイント〜
交通事故によって骨折したときには、治療期間中に不自由な思いを強いられるだけでなく、後遺症を伴うこともあり、その精神的苦痛は相当なものでしょう。
そういった交通事故で受けた精神的苦痛を補償する損害賠償として「慰謝料」がありますが、骨折したときの慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。
そして、加害者側の保険会社と行う示談交渉では、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
ここでは、交通事故で骨折したときの慰謝料相場や、示談交渉で注意すべき点などについて解説していきます。
このコラムの目次
1.骨折で請求できる慰謝料
交通事故で骨折したときに請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
(1) 入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、交通事故によって入通院を余儀なくされたことによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料は、入院・通院期間に応じて算出されます。
骨折した場合には、入院ではなくギブスで骨を固定して自宅で安静に過ごすように医師の指示を受けることがありますが、自宅で安静に過ごしていた期間も、入院と同様に考えるものとされています。
(2) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状固定(医師がこれ以上治療しても大幅な改善が見られないと判断する時期)後も後遺症が残り、後遺障害等級認定を受けたときに請求できる慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、交通事故の後遺障害が残ったことによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料で、認定を受けた等級に応じて算出されます。
骨折した場合には、症状が完治せずに後遺症が残ることも多く、その症状に応じた適切な後遺障害等級認定を受けることが、見合った後遺障害慰謝料を請求するポイントになります。
骨折をした場合に、入通院慰謝料のみが請求できるのか、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求できるのかで、慰謝料総額に大きな違いが生じます。
2.後遺障害等級認定
(1) 骨折の後遺障害等級認定
交通事故による骨折においては、後遺症として、骨の欠損や変形などのレントゲンやCTなどの検査から明らかになる障害だけでなく、可動範囲に制限が生じたり、しびれや痛みが残ったりといった検査では明らかになりにくい障害も生じます。
後遺障害等級認定の審査は、原則として書類審査によって行われるので、検査から明らかになる障害であれば、症状に応じた後遺障害等級が認められやすいものです。
しかし、しびれや痛みといった検査では明らかになりにくい障害が残ったときには、交通事故と後遺症の因果関係を証明することが難しく、リハビリが不十分であったことによる障害と判断されてしまい、適切な後遺障害等級を認められにくいといった問題も生じてしまいます。
(2) 骨折の治療で注意すべき点
検査では明らかになりにくい障害が骨折の後遺症として残り、適切な後遺障害等級を認められない、といった問題を生じさせないために、骨折の治療で注意すべき点があります。
それは、交通事故直後から後遺障害等級認定を視野にいれた治療や検査を行うことです。
具体的には、事故直後にレントゲンだけでなく、CTやMRIや神経伝達速度検査や筋電図検査など、後遺症が残ったときにその原因の特定につながる検査を行っておく方がよいということです。
しかし、事故直後の状況でこれらの検査の必要性を判断することは、容易ではありません。
一番確実な方法としては、どういった治療や検査が後遺障害等級認定につながるのかを熟知した弁護士に相談することでしょう。
そして、事故直後ではなくても、できるだけ早く弁護士に相談することで、その時点でもできる検査などをアドバイスしてもらえるので、後遺障害等級認定を受けることができる確率はアップするといえます。
3.骨折の慰謝料相場
(1) 骨折の入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料の相場について、裁判例をもとにして作成される弁護士基準で具体的にみていきましょう。
(なお、以下では、弁護士基準の一例として、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが平成28年2月1日に発行している交通事故損害額算定基準を用いていきます。)
この基準では、入通院慰謝料については、入院や通院期間に応じて、28万円~350万円までの基準が示されています。
そして、例えば、骨折で3か月入院して3か月通院したとすると、入通院慰謝料は188万円と示されています。ですから、入通院慰謝料は188万円が相場で、症状の程度などのそれぞれのケースに応じて相場から金額を増減して、最終的な金額を算出することができます。
(2) 骨折の後遺障害慰謝料の相場
交通事故による骨折で後遺症が残り、後遺障害等級認定を受けたときには、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することができます。
なお、後遺障害慰謝料については、前述の弁護士基準では90万円~3,100万円までの範囲で相場が示されています。
例えば、骨に著しい変形が残る場合には、後遺障害等級12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当する可能性があります。
そして、弁護士基準では、もし後遺障害等級12級5号と認定されたときには、後遺障害慰謝料は250万円~300万円と示されています。ですから、この基準の相場を踏まえた上で交渉をして、後遺障害慰謝料の金額を決定することができます。
*参考「知りたい事がすぐわかる交通事故の損害賠償と解決 薄金 孝太郎著 新星出版社」、「典型後遺障害と損害賠償実務 みらい総合法律事務所編著 ぎょうせい」
(3) 骨折の慰謝料についての判例
では、交通事故による骨折の事案が裁判になったときには、判例はどの程度の慰謝料を認めているのでしょうか。
具体的には、骨折の程度や部位によって慰謝料額は大きく異なるのですが、重度の骨折の判例を一つみてみましょう。
見てわかる通り、入通院慰謝料に比べて後遺障害慰謝料の金額は多額です。
このケースのように障害の内容が明確な事案であれば、後遺障害等級認定は適切に受けることができやすいものです。しかし、障害の内容が検査などでも明らかになりにくい事案では、後遺障害等級認定を受けるように尽力することが慰謝料額を大幅に増額させることにつながることは明白といえることがお分かりいただけると思います。
4.示談交渉で注意すべき点
交通事故の示談交渉の相手は、通常、事故の相手側が加入する保険会社の示談担当者です。
慰謝料を含めた損害賠償額については、保険会社が提示してきます。しかし、ここで注意すべき点は、保険会社が提示する慰謝料額などは弁護士基準で算定したものではない、という点です。
保険会社は、任意保険会社が独自に作成する基準をもとに慰謝料などを算定します。この任意保険基準は、判例をもとにした弁護士基準より相当低い金額を示す基準といえます。というのも、出来るだけ示談で支払う金額は少ない方が、保険会社の利益になるからです。
ですから、保険会社と示談交渉する際には、保険会社が提示するのは弁護士基準よりも低い金額であることをしっかりと認識した上で、弁護士基準をもとに交渉しなければなりません。
そうはいっても、保険会社側は示談のプロフェッショナルが交渉しているのですから、簡単には弁護士基準での慰謝料額等を認めないことが想定されます。
そういったときには、弁護士に相談することで、以降の示談交渉は弁護士が行うので、弁護士基準での慰謝料額等が認められやすくなります。
また、弁護士に相談すれば、慰謝料額だけでなく損害賠償金全体で大幅な増額を見込めることが多いものです。
5.交通事故で骨折した場合は弁護士に相談を
ここでは、交通事故で骨折したときの慰謝料相場や示談交渉で注意すべき点などについて解説していきました。
骨折したときの慰謝料相場や弁護士基準での慰謝料額の算出方法、そして慰謝料額を増額させるためには後遺障害等級認定を受けることがポイントになることがお分かりいただけたでしょうか。
そして、早期に弁護士に相談すれば、後遺障害等級認定を受けやすい治療内容等のアドバイスが受けられるとともに、保険会社との示談も弁護士基準で交渉しやすくなるというメリットがあります。
なお、弁護士費用等をご自身やご家族が加入する保険会社が負担してくれる弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用等の経済的な負担を心配せずに弁護士に相談することができます。そういった特約などを活用して、より納得できる解決方法を探っていくと良いでしょう。
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